【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山近長治の上告理由について。 原判決の認定するところによれば、上告
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山近長治の上告理由について。 原判決の認定するところによれば、上告人の親権者(母)であつたDは、当時そ の夫であつたE(上告人には継父にあたる)が被上告人から金員を借受けるについ て、上告人の法定代理人として、上告人を債務者とし、上告人所有の本件各不動産 に抵当権を設定し、かつ判示賃借権設定の契約を締結し、それぞれ判示登記を経由 したというのであるが、右金銭貸借、抵当権設定等は、Dはその夫たるEのために したものであつて、D自身の利益のために為されたものでないことは原判決の認定 するところである。とすれば、右の行為をもつて、親権者たるDと上告人との間の 民法八二六条にいわゆる「利益が相反する行為」というにあたらないとした原判決 は正当であつて、論旨は採用することはできない。(論旨引用の判例はいずれも本 件の場合に適切でない) よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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