昭和31(オ)888 抵当権設定登記等抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山近長治の上告理由について。  原判決の認定するところによれば、上告

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判決文本文634 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山近長治の上告理由について。  原判決の認定するところによれば、上告人の親権者(母)であつたDは、当時そ の夫であつたE(上告人には継父にあたる)が被上告人から金員を借受けるについ て、上告人の法定代理人として、上告人を債務者とし、上告人所有の本件各不動産 に抵当権を設定し、かつ判示賃借権設定の契約を締結し、それぞれ判示登記を経由 したというのであるが、右金銭貸借、抵当権設定等は、Dはその夫たるEのために したものであつて、D自身の利益のために為されたものでないことは原判決の認定 するところである。とすれば、右の行為をもつて、親権者たるDと上告人との間の 民法八二六条にいわゆる「利益が相反する行為」というにあたらないとした原判決 は正当であつて、論旨は採用することはできない。(論旨引用の判例はいずれも本 件の場合に適切でない)  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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