⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和23(つ)35 公文書偽造行使、詐欺被告事件に関する上訴権回復請求につきなした抗告棄却決定に対する抗告

昭和23(つ)35 公文書偽造行使、詐欺被告事件に関する上訴権回復請求につきなした抗告棄却決定に対する抗告

裁判所

昭和23年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

311 文字

主文 本件各抗告を棄却する。理由 抗告理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号事件同年一二月八日大法廷決定参照)。しかして本件抗告は右許される場合の抗告に当らないことは、理由書自体により明白である。よつて、刑事訴訟法第四六六条第一項により、主文のとおり決定する。本決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二三年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る