【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人関口緝の上告趣意第三点は、憲法三八条違反を主張するが所論第一審の挙 げた証拠によれば被告人の自白は補強証拠によつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人関口緝の上告趣意第三点は、憲法三八条違反を主張するが所論第一審の挙げた証拠によれば被告人の自白は補強証拠によつて補強されており唯一の自白に当らないから、所論は前提を缺き採るを得ない。第一点、第二点は違憲をいつている箇所もあるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり、第四点、第五点は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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