【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告論旨第二点について、原判決は所論の如く乙第三号証の一乃至三により配当 期日
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告論旨第二点について、原判決は所論の如く乙第三号証の一乃至三により配当期日呼出状が送達せられた事実を認定したが、右乙第三号証の一乃至三は乙第三号証の一乃至五の誤記と認められるから論旨は理由なく、その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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