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昭和30(オ)899 離婚並びに慰藉料請求

裁判所

昭和32年4月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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413 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 所論のごとく、別件訴訟において、被上告人と上告人との離婚届出無効の確定判決があり、また被上告人と訴外Dこの婚姻取消の確定判決があつたからといつて、それとは別に、当事者間に婚姻を継続しがたい重大な事由のあることを理由として本訴請求をすることは何ら妨げられるものでないことは原判示のとおりである。そして原審の認定した事実関係の下においては、婚姻を継続しがたい重大な事由のあることを認めることができる。論旨は、結局原審の証拠の取捨、事実の認定を非難し、これを前提として違憲、違法をいうのであるが、原審の事実認定は、その挙示の証拠により当審においてもこれを是認できる。それ故所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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