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昭和25(あ)2653 昭和二二年勅令第一号違反

裁判所

昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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209 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人稲塚隈東の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが、其理由とする処は結局刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないしなお同法四一一条を適用すべき場合とも思えないから同法第四一四条第三九六条に従つて主文の如く判決する。右は関与裁判官全員一致の意見である。検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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