昭和56(オ)767 損害賠償請求本訴、同反訴

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)1863
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人南逸郎、同藤巻一雄、同横清貴の上告理由第一点について  民法七二四条

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判決文本文674 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人南逸郎、同藤巻一雄、同横清貴の上告理由第一点について  民法七二四条所定の三年の時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知つた時から進行するが、右の時効期間の計算についても、同法一三八条に より同法一四〇条の適用があるから、損害及び加害者を知つた時が午前零時でない 限り、時効期間の初日はこれを算入すべきものではない。これと同旨の原判決の判 断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  原判決は、その判文に照らすと、被上告人の反訴請求は被上告人の損害賠償請求 権の一部についてのみ判決を求める趣旨を明示した一部請求には当たらず、右反訴 の提起は被上告人の損害賠償請求権の全部を対象とするものであるから、右請求権 の全部について消滅時効は中断されている旨判示したものと解されるところ、右認 定判断は、本件記録に照らし正当として是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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