【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松野一衛の上告状記載の上告理由について。 論旨は、原判決の違法の内
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松野一衛の上告状記載の上告理由について。 論旨は、原判決の違法の内容を具体的に主張しないから、上告適法の理由として、これを採用し得ない。 同代理人の上告理由第一について。 論旨は、原審において主張判断を経ない事由をもつて、原判決に違法がある旨非難するものであつて、上告適法の理由としてこれを採用し得ない。 同第二について。 原判決の引用する一審判決は、訴外下関市においては、終戦前防空法に基き、本件宅地を道路敷用地として他の土地と共にその所有者より買収し、終戦後の混乱時に際し、市民に生活の道を立てさせるため、右買収土地をバラック建築をする条件で、契約期間を一年と限り、使用料を定めて一時使用させ、その後昭和二七年末まで一年毎に契約を更新して来たけれども、昭和二八年一月以降は、右契約の更新を拒絶したものであつて、上告人主張の賃借権も亦、右の如く、一時使用のためにする賃貸借契約によるものであり、しかも契約更新を拒絶せられたものにほかならない旨認定して居るのであるから、昭和二九年一月三〇日、右宅地上の本件建物を買受けたと主張する上告人は、借地権消滅後の建物を買受けたものである。したがつて、上告人は、もとより右建物買取請求権を有しないのみならず、かかる場合、借地法第九条所定の一時賃貸借については、建物買取請求権に関する同法第一〇条の適用がないこと当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和二八年(オ)第一一八号同二九年七月二〇日第三小法廷判決、民集八巻一四一五頁参照)。されば、- 1 -上告人の建物買取請求権の存在を否定した原判決は正当である。 論旨は、独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて、これを採用 二〇日第三小法廷判決、民集八巻一四一五頁参照)。されば、- 1 -上告人の建物買取請求権の存在を否定した原判決は正当である。 論旨は、独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -
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