【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人黒木喬の上告趣意第一点は、原審において主張なく原判決の判断を示して いないところであるから、上告適法の理由とならず
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人黒木喬の上告趣意第一点は、原審において主張なく原判決の判断を示していないところであるから、上告適法の理由とならず、同第二点は違憲をいうけれどもその実質は証拠の取捨判断の非難に帰するものであり(最高裁判所刑事判例集二巻五一一頁の判例参照)、同第三点は理由不備、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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