昭和50(オ)614 立替支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和47(ネ)150
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池添勇の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決

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判決文本文685 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人池添勇の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(原審認定の債権者委員会は、倒産したD工務店の債権者らが、その内整理のため、債権者集会において選任した委員によつて組織されたものであるが、内整理は全関係者の合意に基づいて遂行されうるものであつて、そのいわゆる債権者委員会の権限の内容及び議決要件等については和議法ないし破産法におけるような法律上の定めはないのであり、本件では前記債権者集会又は債権者委員会においてこの点につき何らの取決めもされなかつたというのであるから、本件の債権者委員会における所論の議決は、その表決に加わらなかつた被上告人を拘束することができないといわなければならない。)。論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に基づいて原審の判断を非難するものであるにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 - 主文 原告の請求を棄却する。 理由 原告は被告に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。 事実 原告は、被告が原告の権利を侵害したと主張している。 争点 被告の行為が原告の権利を侵害したか否か。 判断 被告の行為は、原告の権利を侵害していない。

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