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昭和27(み)4 判決訂正期間延長の申立及び判決訂正の申立

裁判所

昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和26(れ)1640

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343 文字

右の者から被告人Aに対する背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反被告事件(当庁昭和二六年(れ)一六四〇号)について昭和二七年一月二二日当裁判所の言渡した判決に対し判決訂正期間延長の申立及び判決訂正の申立があつたが期間の延長についてはその必要を認めず、訂正の申立は、その理由がないので(いわゆる旧法事件についても刑訴施行法三条の二により上告理由は、新法事件と同様に制限されたものであること余りに明白である。また弁護人の上告論旨中には原審が判例と相反する判断をしたというような主張は全く見当らない。)刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。主文 本件各申立を棄却する。昭和二七年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -

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