【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西村兼吉の上告趣意は末尾に添えた別紙記載のとおりである。 (一)上告論旨第一点は、原判決が証拠に引用した被告人の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西村兼吉の上告趣意は末尾に添えた別紙記載のとおりである。 (一)上告論旨第一点は、原判決が証拠に引用した被告人の原審公判廷における自白は、長期に亘る身柄拘禁の為身体及び精神に異常を来たした結果であつて、「正状自由」な自白でない、というのである。しかし論旨の引用する医師Aの被告人の病状報告書によつても、認識力判断力を欠くような病状とは認められず、その他被告人の精神異常を認定させるような何らの形跡も一件記録に存しないのであつて、論旨は理由がない。 (二)上告論旨第二点は、被害者作成の始末書では正確な事実の認定は期せらるべくもないから、それを証拠に採用した原判決は違法である、というのである。しかし本件は刑訴施行法第二条により旧刑訴法が適用される事件であつて、旧刑訴のもとでは証拠の取捨選択は事実審裁判所の自由判断に属し、被害者の始末書といえども真実に合するとの心証を得たときは、裁判所はこれを証拠に採つて少しも差支なく、論旨は理由がない。 (三)上告論旨第三点は、被告人は目下逃走中の共犯者と二人で被害者を脅迫したと述べているのに、被害者Bは一人の賊に脅迫されたと述べている。この食いちがいにつきいずれが真実かを確定しない原判決は審理不尽であり、Bに対する司法警察官の聴取書を証拠としたことも違法である、というのである。しかし、被告人一人で脅迫したとしても、また共犯者と二人で脅迫したとしても、本件における被告人の強盗共同正犯たる罪責に影響するものでなく、審理不尽の違法ありとは言えない。そして被害者が脅迫者を一人と認識したという供述を証拠に採つたのは、被告人が脅迫者であるとの自白を補強するゆえんであつて、証拠の食いちがいと言い- 1 -得ず、論旨は理由がない。 は言えない。そして被害者が脅迫者を一人と認識したという供述を証拠に採つたのは、被告人が脅迫者であるとの自白を補強するゆえんであつて、証拠の食いちがいと言い- 1 -得ず、論旨は理由がない。 よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年七月二二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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