【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浅川文哉の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張であるから、刑訴応急措 置法一三条二項により上告適法の理由にならない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浅川文哉の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与 昭和二六年二月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保 裁判官河村又介
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