昭和32(オ)2 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  第一、二点所論の事実によつても、上告人は被上告人に対し、本件家屋の賃借権 を主

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判決文本文223 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一、二点所論の事実によつても、上告人は被上告人に対し、本件家屋の賃借権を主張してその明渡を拒み得ないものと解すべきであるから、上告人に本件家屋の明渡を命じた原判決には所論のような違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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