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昭和35(オ)639 離婚等請求

裁判所

昭和37年5月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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342 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人木村盤根の上告理由について。しかし、婚姻関係破綻の責任が、主として一方当事者(上告人)の背徳行為に起因するときは、その者は離婚を請求し得ない旨の原審判断は、その確定した事実関係に照らし正当として是認できなくはない。所論法令違反及び理由齟齬の主張は、原審が適法に確定した事実と相容れない事実もしくは独自の見解を前提とするものであるから、採用し得ない。なお、判断遺脱をいう所論は、原審で主張のない事項に関するものであるから、適法の上告理由に当らない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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