昭和57(オ)1382 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和60年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)506
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人深澤武久、同鈴木孝雄の上告理由第一ないし第三について  原審の確定し

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判決文本文1,372 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人深澤武久、同鈴木孝雄の上告理由第一ないし第三について原審の確定したところによれば、(一) 被上告人は、昭和五五年八月七日、訴外D加工株式会社(以下「D加工」という。)に対し、本件二通の約束手形(満期はいずれも昭和五六年一月二六日)をいわゆる融通手形として振り出し、D加工は、直ちにE信用金庫に対し、これを取立委任のため交付し、右各手形にその旨の裏書がされた、(二) 翌八月八日、手形の不渡りを出して倒産したD加工は、E信用金庫に対し、本件各手形をD加工が同信用金庫に対して負担していた債務の担保として譲渡することを約したが、手形上の処理はされなかつた、(三) E信用金庫は、D加工のため支払期日に本件各手形を支払場所に呈示したが支払を拒絶された、(四) 上告人が昭和五六年三月一〇日D加工のE信用金庫に対する債務を保証人として代位弁済したので、同信用金庫は、D加工との前記(二)の約定に基づき担保物として預かつていた本件各手形を、被裏書人欄の「取立委任ニ付E信用金庫」との記載を抹消したうえ、上告人に白地裏書の方法で譲渡した、というのであり、原審の右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。 ところで、約束手形の取立委任裏書を受けてこれを所持している者が、その裏書人との間で当該手形の譲渡を受ける旨の合意をしたとしても、そのときに右取立委任裏書を抹消して新たに通常の譲渡裏書がされるか、又は取立委任文言が抹消されるなど、右譲渡のための裏書がされなかつたときには、後日取立委任文言を抹消しても、これによつて譲渡裏書としての効力を生ずるのは右抹消の時からであつて、- 1 -前記 か、又は取立委任文言が抹消されるなど、右譲渡のための裏書がされなかつたときには、後日取立委任文言を抹消しても、これによつて譲渡裏書としての効力を生ずるのは右抹消の時からであつて、- 1 -前記譲渡の時に遡つてその効力を生ずるものではないと解すべきであるから(最高裁昭和四五年(オ)第七三四号昭和五〇年一月二一日第三小法廷判決参照)、前記の事実関係のもとにおいて、E信用金庫は、満期後(取立委任文言等を抹消した昭和五六年三月一〇日頃)に本件各手形をD加工から隠れた質入裏書として白地裏書譲渡を受けたものであり、被上告人は、E信用金庫及び同信用金庫から更に裏書譲渡を受けた上告人に対し、融通手形の抗弁をもつて対抗することができるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定と異なる事実を前提とし、若しくは独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同第四について記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らせば、原判決に所論の違法があるとは認められない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 2 - 裁判官安岡滿彦

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