主文 被告人を懲役1年10月に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 押収してある大麻1包を没収する。 訴訟費用(国選弁護人辰口公治に関する分)は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は第1 法定の除外事由がないのに,平成13年8月18日ころ,東京都新宿区a町b丁目c番d号ホテルAe号室において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を加熱し気化させて吸引し,もって,覚せい剤を使用し第2 Bと共謀の上,みだりに,同月同日ころ,同所において,大麻を含有する樹脂状固形物0.449グラムを所持したものである。 (量刑の理由)本件は,被告人が覚せい剤を吸引使用し(判示第1),また,Bと共謀の上,大麻樹脂を所持した(判示第2)事案である。 被告人は,8月初めころから,Bと新宿に滞在し無為に過ごすうち,Bから大麻吸引を誘われてこれを承諾し,8月11日深夜から12日にかけてBが大麻樹脂のほか覚せい剤も購入してきたため,大麻ばかりか覚せい剤にも手を出し,その後,同月16日ころ,上記薬物を使い切ったため,再びBが大麻樹脂と覚せい剤を購入し,判示各犯行に及んだものである。 本件各犯行の端緒は,Bが大麻を使用しようと言い出したことにあるとはいえ,その供述によると,本年1月,海外で勧められて大麻を使用し,また,その後本年6月には友人に買ってもらって我が国で大麻を使用したことがある被告人は,やすやすとBの誘いに応じ,また,Bが購入した覚せい剤を見せられた際にも,これまた安易に使用しているのであって,被告人には,これら違法薬物に関する規範意識が鈍麻していたというほかない。 そうすると,被告人の刑事責任を軽視することはできないが,被告人は,本件各犯行を真摯に反省していると認められること,被告人には,前科が ,これら違法薬物に関する規範意識が鈍麻していたというほかない。 そうすると,被告人の刑事責任を軽視することはできないが,被告人は,本件各犯行を真摯に反省していると認められること,被告人には,前科がないこと,母親が情状証人として出廷したこと等,被告人に対し,斟酌すべき事情も認めることができるので,被告人に対しては,主文の刑を量定した上,今回に限りその執行を猶予することとした。 (国選弁護人辰口公治出席,求刑懲役1年10月,大麻の没収)平成13年11月16日東京地方裁判所刑事第2部裁判所書記官橘孝夫裁判官植村稔
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