昭和23(れ)1141 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年1月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人溝口久太上告趣意について。  原判決において刑法第六〇条を適用した旨を判文上明示していないことは所論の 通りである

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判決文本文427 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人溝口久太上告趣意について。 原判決において刑法第六〇条を適用した旨を判文上明示していないことは所論の通りである。しかし原判決は「被告人は(一)原審相被告人Aと共謀の上(イ)……窃取し……(三)原審相被告人A同Bと共謀の上……窃取し」と判示しているから原判決は第一審相被告人等と被告人とは本件犯行について共謀したことを認定し且共謀に基いて被告人は第一審相被告人等の犯行の見張をしたことを認定し本件犯行を共同正犯であると断じたものである。従つて刑法第六〇条を適用した旨を判文上明示しなくても同条を適用しているものであることは自ら明白であるから原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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