昭和42(オ)864 強制執行異議

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)1500
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。)は

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判決文本文1,137 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。)は、第三者異議の訴の係属中に強制 執行が終了した場合には、右訴はその利益を失い、右強制執行による損害賠償を請 求するためには、訴の変更をすることを要すると判示しているのである。原判決の 右判示はもとより正当として是認することができる。所論は違憲をいうが、その実 質は単なる法令違反の主張に過ぎず、原判決には何等所論の違法はない。所論は、 畢竟、原判決を正解しないで、これを論難するものであるから、採るを得ない。  同第二点について。  損害賠償を請求するためには訴の変更をすることを要するとする原判決の判断が 正当であることは、すでに説示したとおりである。所論は、独自の見解に立つて原 判決を非難するものであつて、採るを得ない。また、引用の大審院判例は、本件と は事案を異にし、毫も本判決の判旨と矛盾するものではない。  同第三点について。  所論違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。そして、本件記録 によれば、被上告代理人は控訴審の口頭弁論期日において当事者双方に係る第一審 口頭弁論の結果を陳述しているから、原判決に民訴法三七七条二項違反があるとす る所論は、理由がない。されば、原判決には何等所論の違法はなく、論旨は、採る を得ない。  同第四点について。  所論違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。そして、原判決は、 - 1 - 強制執行が不法行為を構成する場合には、その終了後においては、その損害賠償の 請求をすることができる旨を判示している。されば、所論は原判決を正解しないこ とに基因するものであつて、原判決には何等所論の違法はなく、論旨は、採るを得 ない には、その終了後においては、その損害賠償の 請求をすることができる旨を判示している。されば、所論は原判決を正解しないこ とに基因するものであつて、原判決には何等所論の違法はなく、論旨は、採るを得 ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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