【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤 認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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