【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤 認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤 認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 平成四年一〇月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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