平成1(あ)1198 収賄

裁判年月日・裁判所
平成4年10月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57878.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤 認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文321 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤 認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   平成四年一〇月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平             裁判官    大   西   勝   也 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る