【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理 由 被告人Cの上告趣意について。 論旨は原判決の量刑を非難
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理由 被告人Cの上告趣意について。 論旨は原判決の量刑を非難するものであつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人Dの弁護人福村敏雄の上告趣意について。 論旨は原判決の量刑を非難するものであつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人A。同B両名の弁護人樋口恒蔵の上告趣意第一点について。 論旨は原判決について判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に示さないから不適法である。(なお麻薬を騙取した後にこれを所持する場合には更に他の法益を侵害するものであつて、麻薬取締法違反として問擬すべきことは昭和二三年(れ)一五九四号、同二四年三月五日第二小法廷判決、判例集三巻三号三六三頁以下の趣旨に徴して是認すべきである。)同第二点について。 論旨は前同様、判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に示さないから不適法である。(麻薬取締法の規定にいわゆる所持には所論のごとき場合も含まれることは、昭和二六年(れ)三三八号、同年五月一一日第二小法廷判決、昭和二五年(あ)三〇二一号、同二七年二月二一日第一小法廷判決の趣旨に徴して明白である。)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又 法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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