昭和49(あ)2628 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和50年8月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人和島岩吉、同高階叙男連名の上告趣意第一点は、原判決が、第一審裁判所 より控訴審裁判所への記録の送付が遅延したことに

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判決文本文2,300 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉、同高階叙男連名の上告趣意第一点は、原判決が、第一審裁判所より控訴審裁判所への記録の送付が遅延したことによる審理の遅延は被告人の責に帰すべき事由によるものではないが、本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反するほど異常な審理の遅延を生じたものとは認められない旨判示したのは、憲法三七条一項に違反し、当裁判所の判例(昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)に違反するというのである。 そこで、所論指摘の第一審判決言渡後控訴審裁判所への記録送付までに四年一箇月を費やした原因について考察すると、本件記録及び関連記録によれば、本件は洲本市議会議員である被告人がA株式会社第二事業部長である第一審相被告人Bから一〇〇万円の賄賂を収受したとして奈良地方裁判所に起訴された事件であること、大沢は、本件以外にも、同株式会社第二事業部C営業部次長Dと共謀のうえ、和歌山市助役Eに対し一〇〇万円の賄賂を供与したとして起訴され、奈良地方裁判所昭和四二年(わ)第二号贈賄被告事件として係属審理されていたため、本件の第一審第九回公判において、大沢に対する本件贈賄被告事件は分離のうえ右の昭和四二年(わ)第二号事件に併合されたこと、前記Dは、さらに、同株式会社の関係者と共謀のうえ、五条市市議会議員であるFほか一名に対し二五〇万円、五条市市役所秘書課長Gに対し四〇万円の賄賂をそれぞれ供与したとして起訴され、奈良地方裁判所昭和四一年(わ)第二九〇号、同四二年(わ)第四号各贈賄被告事件として係属審理されていたため、前記昭和四二年(わ)第二号事件の第一審第七回公判において、Dに対する同事件は分離のうえ右の昭和四一年(わ 昭和四一年(わ)第二九〇号、同四二年(わ)第四号各贈賄被告事件として係属審理されていたため、前記昭和四二年(わ)第二号事件の第一審第七回公判において、Dに対する同事件は分離のうえ右の昭和四一年(わ)第二九〇号、同四二年(- 1 -わ)第四号事件に併合されたこと、昭和四一年(わ)第二九〇号、同四二年(わ)第四号事件は、二七回の審理を重ね、昭和四八年二月一九日Dに対する有罪判決を言い渡したことが認められるのであつて、本件記録は昭和四八年二月一九日判決言渡の行われた昭和四一年(わ)第二九〇号、同四二年(わ)第四号事件の記録の一部になつたことが明らかであり、本件の第一審判決裁判所はこれら関連事件の終結をまつて本件記録を送付しようと意図したことがうかがわれる。 もとより、併合事件の一部がさきに終結し、他の一部が分離のうえさらに他事件に併合された場合であつても、さきに審理終結のうえ判決が言い渡された上訴記録の送付は、これら関連事件の審理終結をまつてするほかに方法がないとはいえないのであつて、終結記録につき写を作成するとか、あるいは、いつたん上訴審に記録送付のうえ、必要に応じて取り寄せなどの方法をとるべきであつて、本件の第一審裁判所のとつた措置はきわめて適切を欠くものがあるとはいえ、前述のとおり本件記録が他事件の記録の一部になつていたこと、本件は第一審の有罪判決を不服として被告人が控訴をしたものであるから、被告人側において審理の促進を望むならば、その旨の要望を第一審又は控訴審裁判所に申し入れをするなど積極的な行動に出ることが可能であつたのに、このような態度に出たことがうかがわれないこと、本件は第一審において事実審理がほぼ完全に終了し、証拠の散逸等によつて被告人の防禦権の行使が困難になつたとみられる格別の事情もないことなどを考え合わせると、本件に 度に出たことがうかがわれないこと、本件は第一審において事実審理がほぼ完全に終了し、証拠の散逸等によつて被告人の防禦権の行使が困難になつたとみられる格別の事情もないことなどを考え合わせると、本件においてはいまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態にまで立ち至つたものとすべきでないことは、所論引用の当裁判所判例の趣旨に照らして明らかである。 それゆえ、所論違憲の主張は理由がなく、また、所論判例違反の主張も理由がない。 同第二点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 - 2 -よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、上告趣意第一点について裁判官下田武三、同団藤重光の反対意見があるほか裁判官全員一致の意見によるも、のである。 裁判官下田武三の上告趣意第一点についての反対意見は、次のとおりである。 わたくしは、本件について、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとは認められないとされる点において、多数意見には同調しえないものであり、その理由については、昭和四九年(あ)第一五六三号同五〇年八月六日最高裁判所第一小法廷判決に付せられたわたくしの反対意見の趣旨を援用する。 裁判官団藤重光の上告趣意第一点についての反対意見は、次のとおりである。 わたくしは、多数意見に賛成することができない。その理由については、昭和四九年(あ)第一五六三号、昭和五〇年八月六日第一小法廷判決におけるわたくしの反対意見の趣旨を援用する。 昭和五〇年八月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 3 -

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