昭和27(し)33 傷害被告事件につきなした異議申立却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 神戸地方裁判所 姫路支部
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告理由は、原決定の違憲を主張するけれども、その実質は申立人にか かる傷害被告事件の原審公判廷において、傍聴

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判決文本文367 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告理由は、原決定の違憲を主張するけれども、その実質は申立人にかかる傷害被告事件の原審公判廷において、傍聴人が大声を発し審理不能となつたことを理由として傍聴人全員に退廷を命じた裁判官の訴訟指揮は違法であると主張し、また、被告人が朝鮮人であるから充分の資料に基いて日本語を使用せしむべきか否かを判断すべきに拘らず、これを怠り日本語を使用せしめようとしたことは法令に違反すると主張するのであつて、いずれも単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四三三条所定の特別抗告理由に該当しない。 よつて同四三四条四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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