昭和29(あ)1 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人竹内桃太郎の上告趣意第一点は違憲をいうけれどその実質は事実誤

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判決文本文399 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人竹内桃太郎の上告趣意第一点は違憲をいうけれどその実質は事実誤認の主張に帰し、(原審の是認した第一審判決は被告人の自白の外、これを補強するに足ると認められる挙示の証拠を事実認定の資料としているのであり、該事実認定はその証拠の内容に照らして首肯することができる。それ故違憲の主張はその前提を欠くものである。) 同第二点は量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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