平成7(し)43 弁護人選任照会に関する措置に対する「特別抗告の申立」と題する不服申立て

裁判年月日・裁判所
平成7年4月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福井地方裁判所
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判決文本文229 文字)

右の者に対する住居侵入、窃盗未遂被告事件について、平成七年三月一日福井地方裁判所がした弁護人選任照会に関する措置に対し、「特別抗告の申立」と題する不服申立てがあったが、右不服申立ての対象となるべき裁判は存在しないから、本件申立ては不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立てを棄却する。 平成七年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官尾崎行信- 1 -

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