主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官天野武一- 1 -
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