昭和38(オ)2 利用権設定裁定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人泉国三郎の上告理由第一点について。  論旨は、Dは上告人の親権者であ

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判決文本文1,366 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人泉国三郎の上告理由第一点について。  論旨は、Dは上告人の親権者であるにかかわらず、上告人所有の本件土地に関す る農地法二六条以下所定の利用権設定について協議を受けたこともなく、裁定の通 知を受けたこともない、かかる手続による本件裁定は違法であるというのである。  原判決は、この点について、Dが上告人の親権者でない旨を判示し、なお、仮に 親権者であつて、所論のように手続上無視されても、同人は上告人の父Eと同居し ており、所論の手続が右Eに対して行なわれた以上、Dにおいてこれを知り得たも のと認めるべく、一切の措置をEに委ねてきたものと認めることができるとし、そ うでなくても、右Eが裁定に対し異議、訴願をしている以上、上告人の権利保護に 欠くる点はなかつたとし、手続上の瑕疵は治癒されたものと解すべき旨を判示して いる。  思うに、農地法二六条以下で、土地の利用権設定について、利用を必要とする者 と土地所有者を協議をさせ、裁定に際し所有者の意見を聞くべきことにしているの は、所有者の権利の保護のためであり、また民法の親権に関する規定も、未成年者 の保護のためと解するのが相当である。そして、原判決の確定した事実関係の下に おいては、農地法所定の手続中、所論のような瑕疵があつても、その一事をもつて、 本件裁定を取り消さなければならないほどの違法があるものとは認められない。こ れと同趣旨に出た原判決は正当であつて、論旨は理由がない。  同第二点について。  論旨は、本件土地は利用不適地である旨を主張し、原判決が適地と判断したのを - 1 - 非難するのである。しかし、原判決挙示の証拠によればこの点に関する原判示は首 肯できないわけではなく、論旨は、要する 論旨は、本件土地は利用不適地である旨を主張し、原判決が適地と判断したのを - 1 - 非難するのである。しかし、原判決挙示の証拠によればこの点に関する原判示は首 肯できないわけではなく、論旨は、要するに原審の専権に属する証拠の取捨判断お よび事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。  同第三点について。  論旨は、本件裁定を申請したF協同組合は、裁定申請の適格がない旨を主張する のであるが、右組合が所論のように単なる利権あさりの集りであるとの事実は、原 判決の認定していないところである。かえつて、原判決の認定した事実によれば、 同組合員は相当数の家畜を飼育しており、採草の上からも本件土地の利用が必要で あるというのであつて、論旨は、結局、原判示に副わない事実を主張し、原判決の 事実認定を非難するに帰し、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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