⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和31(オ)553 貸金請求

昭和31(オ)553 貸金請求

裁判所

昭和32年6月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

212 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審挙示の証拠資料によれば原審の認定は肯認できる。所論は、結局、原審の適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、引用の判例は本件に適切でない。所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る