裁判所
昭和32年6月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審挙示の証拠資料によれば原審の認定は肯認できる。所論は、結局、原審の適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、引用の判例は本件に適切でない。所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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