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昭和49(あ)102 恐喝未遂

裁判所

昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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268 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤義弥の上告趣意のうち、刑訴法五二条の違憲をいう点は、原審において主張判断を経ておらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、すべて原判示にそわない事実関係を前提とする違憲の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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