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昭和31(オ)750 家屋明渡並び損害請求

裁判所

昭和34年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,130 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人牧野寿太郎、同鈴木一郎の上告理由第一点について。論旨は、原判決に採証法違反があると主張する。しかしながら、その実質は、結局独自の見解に立つて、原審の適法にした証拠判断及び事実認定を非難するものに帰するのであつて、上告適法の理由として採用し得ない。同第二点について。論旨は、原判決に理由不備、審理不尽の違法があると主張する、なるほど、法人の法律行為が当然自然人によつて代表せられるべきものであることは、所論の通りである。しかしながら、自然人によつて代表せられた法人の法律行為の効果は、その行為の成立と同時に、直ちに法人に帰属するのであるから、代表者を明示しないで、直接的に、法人がその法律行為をしたと表現したとしても、誤りとはいえない。原判示とこれに対する原判決挙示の証拠とを相まつときは、原審は、本件家屋の売買契約及びこれに附帯する所論売買予約が当時の上告会社代表者と右家屋の当時の所有者Dの代理人であつた被上告人Bとの間に、訴外E等が介在し折衝した結果成立し、よつて上告会者を拘束するに至つたものであると認定し、その法律効果に主眼点を置いて、右予約の当事者の一方を直接的に上告会社と判示したものであることを了解するに難くない。従つて、また、所論売買予約の締結のために介在し折衝した右E等に上告会社の代理権があつたか否かを審理して始めて、右売買予約の成否が認定し得られるとしなければならないものともいえない。原判決に所論の如き理由不備、審理不尽の違法はない。論旨は、その他縷々主張する所があるけれども、要す- 1 -るに、独自の見解に立つて、原審の適法にした事実認定を非難するに外ならない。論旨は、すべて理由がない。き理由不備、審理不尽の違法はない。論旨は、その他縷々主張する所があるけれども、要す- 1 -るに、独自の見解に立つて、原審の適法にした事実認定を非難するに外ならない。 ならないものともいえない。原判決に所論の如き理由不備、審理不尽の違法はない。論旨は、その他縷々主張する所があるけれども、要す- 1 -るに、独自の見解に立つて、原審の適法にした事実認定を非難するに外ならない。論旨は、すべて理由がない。き理由不備、審理不尽の違法はない。論旨は、その他縷々主張する所があるけれども、要す- 1 -るに、独自の見解に立つて、原審の適法にした事実認定を非難するに外ならない。論旨は、すべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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