令和7年第874号監禁被告事件令和7年8月14日千葉地方裁判所刑事第3部宣告 主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和7年5月20日午前1時30分頃から同日午後1時25分頃までの間、千葉県船橋市(以下省略)被告人方北側8畳洋室において、A(当時59歳)及びB(当時27歳)に対し、手に持った包丁を示し、同人らの動静を監視した上、同室内のドアの鍵をかけるなどし、同人らが同所から脱出することを困難にさせ、もって同人らを不法に監禁した。 (量刑の理由)被告人は、同居していた母及び妹に対し、両手に持った包丁を突きつけるなどして、12時間近くの長時間にわたって、自宅の一室に監禁しており、粗暴で悪質な犯行である。被害者らは、殺されるかもしれないなどと多大な恐怖感等を感じており、被告人に対する厳重処罰を望んでいる。被告人は、母や妹ら家族から疎外されているなどと感じていたところ、自身の気持ちを理解してもらいたいなどと考えて本件犯行に及んだと述べるが、自分から家族と話し合いをするなどして歩み寄る努力をせずに、一方的に怒りを募らせて犯行に及んでおり、身勝手で短絡的な犯行というほかない。 そうすると、被告人の刑事責任は軽視することはできないものの、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、前科はないことなどの事情も認められ、被告人に対しては、主文の懲役刑を科した上で、その執行を猶予するのが相当であると判断した。 (求刑懲役2年)令和7年8月14日千葉地方裁判所刑事第3部裁判官小西安世 (求刑懲役2年)令和7年8月14日千葉地方裁判所刑事第3部裁判官小西安世
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