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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人神山隆文上告理由及び上告代理人増田道義上告理由第一点について。論旨は大審院判決を援用し、上告人は昭和二〇年一〇月三一日訴外Dに対し本件農地について再売買完結の意思表示をしたので当日本件農地の所有権は上告人に移転した旨を主張するのであるが、原審は右意思表示は昭和二〇年一一月二三日までにはなかつたと認定しているのであり、右認定には所論のような違法はないのであるから、これに反する事実を前提とする論旨は到底採用できない。上告代理人増田道義上告理由第二点について。臨時農地等管理令七条の二に反して地方長官の許可を受けないでした農地の売買契約も法律上無効でないこと及びその旨の最高裁の先例があることも所論のとおりであるが、原判決は、右管理令違反の故をもつて、Dから上告人への所有権移転が無効であるとしたのではないから、論旨の理由がないこと明白である。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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