【DRY-RUN】主 文 本件につき津山簡易裁判所が被告人A、同Bに対し略式命令をした訴訟 手続を破棄する。 理 由 本件非常上告申立の理由は末尾添付書面記載のとおりである。
主文 本件につき津山簡易裁判所が被告人A、同Bに対し略式命令をした訴訟手続を破棄する。 理由 本件非常上告申立の理由は末尾添付書面記載のとおりである。 よつて記録を調査するに、被告人Aは、昭和二八年一〇月頃から同二九年三月中旬頃にわたつて津山市a町b番地の自宅において、児童であるC(昭和一一年三月二七日生)を置き遊客数百名の相手をさせ、もつて売淫行為をさせた旨、被告人Bは、昭和三〇年六月頃同市a町b番地の自宅において、児童であるD(昭和一二年九月二八日生)を置き遊客数名の相手をさせ、もつて売淫行為をさせた旨、の各犯罪事実について、昭和三〇年一一月八日津山簡易裁判所に公訴を提起すると同時に略式命令を請求せられ、同裁判所は略式手続により同月一五日右と同一の各犯罪事実を認定し、右各事実につき、児童福祉法三四条一項六号、同六〇条、罰金等臨時措置法二条、刑法一八条を適用して被告人Aを罰金一万円に、被告人Bを罰金五千円に夫々処し、所論のとおり労役場に留置する旨の略式命令をなし、該命令は同月二五日各被告人に送達せられたが、正式裁判申立期間の経過により同年一二月一〇日各確定するに至つた事実が認められる。 しかし被告人両名は右公訴提起当時成人であるところ、少年法三七条一項によれば、成人の児童福祉法六〇条の罪にかかる事件の公訴は、家庭裁判所に対し提起しなければならず、裁判所法三一条の三・一項によれば家庭裁判所は右のような事件については専属管轄権を有するのであるから、本件については原審津山簡易裁判所は管轄権を有せず、従つて、本件公訴を受理した原審としては、刑訴法四六三条により本件について通常手続に従い、同三二九条に則り管轄違の判決を言い渡すべきであつたにかかわらず、略式手続により前記のとおり本案裁判をしたのであ つて、本件公訴を受理した原審としては、刑訴法四六三条により本件について通常手続に従い、同三二九条に則り管轄違の判決を言い渡すべきであつたにかかわらず、略式手続により前記のとおり本案裁判をしたのであるから、- 1 -その訴訟手続が法令に違反したものであること明らかである。本件非常上告は理由がある。 よつて、刑訴法四五八条二号に従い、本件につき津山簡易裁判所が被告人A同Bに対し略式命令をした訴訟手続を破棄すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与。 昭和三二年八月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奧野健一- 2 -
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