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昭和31(オ)873 委託製品代金等請求

裁判所

昭和32年9月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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254 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 民訴一三三条の弁論再開に関する規定は、裁判所の職権を定めたもので、再開を命ずると否とは裁判所の裁量に属する事項であり、本件において、仮に所論のような事情があつたとしても、原裁判所が所論弁論再開の申立を容れなかつたことは違法とは認められない。それ故、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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