【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川崎菊雄の上告趣意は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であつて、適 法な上告理由に当らない。(被告人の長男AがBに
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川崎菊雄の上告趣意は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(被告人の長男AがBに対し、同人がまだなんらの侵害行為に出ていないのに、これに対し所携のチエーンで殴りかかり、なお攻撃を加えることを辞さない意思で庖丁を擬したBと対峙していた際に、Aの叫び声を聞いて表道路に飛び出した被告人は、右のごとき事情を知らず、AがBから一方的に攻撃を受けているものと誤信し、その侵害を排除するためBに対し猟銃を発射し、散弾の一部を同人の右頸部前面鎖骨上部に命中させたものであること、その他原判決認定の事情のもとにおいては、原判決が被告人の本件所為につき、誤想防衛であるがその防衛の程度を超えたものであるとし、刑法三六条二項により処断したのは相当である。)また、記録を調べても刑訴法四一一条を追用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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