【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川信の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑 訴法四〇五条の上告理由に当らない(被告人が昭和
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川信の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(被告人が昭和三九年三月六、七日頃、Aから投票並びに投票取纒めの選挙運動を依頼され、その報酬として金一、〇〇〇円の供与を受けたとの受供与罪につき、被告人の捜査段階における自白と、右日時頃被告人から、「Aから金を貰つて来たがお前にもやる、選挙のときはAに投票してくれ」と頼まれ、自分の分として金五〇〇円貰つたとの旨の被告人の妻Bの供述とを綜合し、右受供与罪の事実を認定した原判決の措置は、刑訴法三一九条二項に違反しない)。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論被告人の捜査段階における自白の任意性を疑うべき証跡は記録上存しない)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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