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昭和26(あ)149 賍物牙保、同寄藏、同故買

裁判所

昭和27年1月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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524 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人築山重雄上告趣意第一点について。判決裁判所における公判廷外の被告人の自白と補強証拠と相俟つて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる場合においては、必ずしも被告人の自白の各部分につき一々補強証拠を必要とするものではない。この見解は既に屡々当裁判所大法廷の判例の示めしたところである。本件において、所論知情の点について、被告人の自白以外に直接の証拠の存在しないことは論旨の主張するとおりであるが、所論第一審判決の事実認定は同判決挙示の証拠を綜合すれば、これを肯認するに難くないのであるから、該判決は勿論これを是認した原判決にも所論のような違法はなく、論旨は採用に値しない。同第二点について。所論は事実審の裁量に属する刑の量定を非難するものであり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。なお本件では同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四〇八条、一八一条一項に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔- 2 -

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