- 1 -平成18年10月19日判決言渡平成15年(ワ)第566号損害賠償請求本訴事件平成17年(ワ)第654号損害賠償請求反訴事件判決当事者等の表示別紙当事者等目録記載のとおり主文 被告A,被告A1,被告A2,被告B,被告B1,被告C,被告C1,被告D,被告D1,被告D2,被告E,被告E1,被告E2及び被告F1は,原告X1に対し,第2項の被告と連帯して,5486万1785円及びこれに対する平成14年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告F1は,原告X1に対し,選定者F及び選定者F2のために,第1項の被告らと連帯して,それぞれ5486万1785円及びこれに対する平成14年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告A,被告A1,被告A2,被告B,被告B1,被告C,被告C1,被告D,被告D1,被告D2,被告E,被告E1,被告E2及び被告F1は,原告X2に対し,第4項の被告と連帯して,5298万4957円及びこれに対する平成14年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告F1は,原告X2に対し,選定者F及び選定者F2のために,第3項の被告らと連帯して,それぞれ5298万4957円及びこれに対する平成14年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。 被告G,被告G1及び被告G2の反訴請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は,原告らと被告A,被告A1,被告A2,被告B,被告B1,被告C,被告C1,被告D,被告D1,被告D2,被告E,被告E1,被告E2及び被告F1との間においては,原告らに生じた費用の4分の3を被告A,被- 2 -,,,,,,,,告A1被告A2被告B被告 告D,被告D1,被告D2,被告E,被告E1,被告E2及び被告F1との間においては,原告らに生じた費用の4分の3を被告A,被- 2 -,,,,,,,,告A1被告A2被告B被告B1被告C被告C1被告D被告D1被告D2,被告E,被告E1,被告E2及び被告F1の負担とし,その余は各自の負担とし,原告らと被告G,被告G1及び被告G2との間においては,本訴反訴ともにこれを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被告G,被告G1及び被告G2の負担とする。 この判決は,原告らの勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1請求 本訴(1)被告ら,選定者F及び選定者F2は,原告X1に対し,連帯して,6573万8489円及び平成14年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2)被告ら,選定者F及び選定者F2は,原告X2に対し,連帯して,5999万9240円及び平成14年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 反訴原告らは,被告G,被告G1及び被告G2各自に対し,連帯して,300万円及びこれに対する平成15年3月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件本訴は,当時いずれも少年であった被告A,被告B,被告C,被告D,被告E,選定者F(以下,6名を併せて「被告少年ら6名」という)及び被。 告Gが,共謀の上,平成14年4月9日,Yという)に対し,集団で暴行を。 加えるなどした結果,同年6月21日,Yを脳挫傷により死亡させるに至ったとして,Yの両親である原告らが,被告少年ら6名及び被告Gに対しては上記暴行等の共同不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権- 3 -に基づき,被告少年ら6名及び被告 るに至ったとして,Yの両親である原告らが,被告少年ら6名及び被告Gに対しては上記暴行等の共同不法行為(民法709条,719条1項)による損害賠償請求権- 3 -に基づき,被告少年ら6名及び被告Gのそれぞれ親権者であったその余の被告ら及び選定者F2に対しては監督義務違反を理由とする不法行為(同法709条,719条1項)による損害賠償請求権に基づき,それぞれ,損害の賠償を求めた事案である。 本件反訴は,被告G,被告G1及び被告G2(以下,3名を併せて「被告Gら」という)が,被告GはYに対する暴行に何ら関与しておらず,しかも被。 ,,告Gには非行歴補導歴及び粗暴な性格等の問題点が一切存在しなかったから被告Gらは不法行為責任を負わないことが明らかであるにもかかわらず,原告らはこれを知りながらあえて又は軽率な判断のもとで被告Gらに対する訴えを提起したのであり,かかる訴えの提起は不当訴訟であると主張し,原告ら各自に対し,不法行為(同法709条,719条1項)に基づき,損害の賠償を求めた事案である。 前提事実等(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1)当事者らYは,原告らの二男として昭和61年6月17日に出生し,平成14年4月9日当時15歳であり,死亡当時16歳であった。 Yは,中学生のころ,サッカー部の中心選手としてクラブ活動に打ち込み,学業成績も優秀であった。責任感が強く,温和な性格であったことから,多くの友人に囲まれて充実した中学校生活を送った。そして,千葉県でも屈指の進学校と言われるH高校に合格し,これから迎える高校生活をとても楽しみにしていた。 原告らは,Yに対し,自分を大切にし,他人にも思いやりのある優しい子になってほしいとの願いを持って,ときに厳しくも,愛情を持って育てていた。 格し,これから迎える高校生活をとても楽しみにしていた。 原告らは,Yに対し,自分を大切にし,他人にも思いやりのある優しい子になってほしいとの願いを持って,ときに厳しくも,愛情を持って育てていた。そして,健やかに成長するYを誇りに感じており,長男を含めた家族4人で和やかな家庭を築いていた。 - 4 -〔甲第1,第5,第6号証の1,3,第40,第48号証,原告X1本人,原告X2本人〕イ(ア)被告Aは,被告A1及び被告A2の二男として昭和61年2月20日に出生し平成14年4月9日当時16歳であった以,(下,3名を併せて「被告Aら」という。 。)(イ)被告Bは,昭和60年1月22日,丙と被告B1の長男として出生し,平成14年4月9日当時17歳であった。丙と被告B1は平成8年10月ころ離婚し,その際,被告B1が被告Bの親権者と定められた。 (ウ)被告Cは,被告C1と丁の二男として昭和59年11月21日に出生し,平成14年4月9日当時17歳であった。被告C1と丁は,昭和63年6月ころ離婚し,その際,被告C1が被告Cの親権者と定められた(以下,被告Cと被告C1を併せて「被告Cら」という。 。)(エ)被告Dは,被告D1と被告D2の長男として昭和60年5月11日に出生し,平成14年4月9日当時16歳であった(以下,3名を併せて「被告Dら」という。 。)(オ)被告Eは,被告E1と被告E2の長男として昭和60年11月7日に出生し,平成14年4月9日当時16歳であった(以下,3名を併せて「被告Eら」という。 。)(カ)選定者Fは,被告F1と選定者F2の長男として昭和60年,。 7月25日に出生し平成14年4月9日当時16歳であった(キ)被告Gは,被告G1及び被告G2の二男として昭和61年4月18日に出生し,平成14年 被告F1と選定者F2の長男として昭和60年,。 7月25日に出生し平成14年4月9日当時16歳であった(キ)被告Gは,被告G1及び被告G2の二男として昭和61年4月18日に出生し,平成14年4月9日当時15歳であった。 〔甲第2号証の1ないし7〕(2)Yに対する集団暴行及びYの死亡- 5 -被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eは,平成14年4月9日午前1時ころから午前1時30分ころまでの間,J市j111番2及び同222番所在の畑地(以下「本件第1現場」という)において,Y。 に対し,こもごも,その頭部,顔面,腹部,太もも等を,金属バット,竹の棒,手拳で多数回殴打する及び足蹴りにするなどの暴行を加え,全治不明の脳挫傷,外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせた(以下「本件集団暴行」という。さらに,被告少年ら6名は,同日午前1時30。)分ころ,上記暴行の発覚を防ぐため,上記暴行により意識不明の状態に陥っていたYを,台車に乗せるなどして,本件第1現場から約160メートル離れた同市k3333番地4所在のK有限会社資材置場前歩道上(以下「本件第2現場」という)まで運んだ。 。 Yは同日午前2時15分救急車でL大学医学部附属J病院以下J,,(「病院」という)に搬送されたが,同年6月21日午前8時5分ころ,。 同病院において,一度も意識を回復することなく死亡した。 〔甲第3号証の1ないし3,第4号証,乙ト第4号証〕(3)被告A,被告B,被告C及び被告Dの不法行為責任被告A,被告B,被告C及び被告Dは,Yに対し,こもごも,その頭部,顔面,腹部,太もも等を,金属バット,竹の棒,手拳で多数回殴打する及び足蹴りにするなどの本件集団暴行を加えた結果,Yを死亡するに至らしめたのであるから,民法709条,719条1項に基づき,Yの死亡 顔面,腹部,太もも等を,金属バット,竹の棒,手拳で多数回殴打する及び足蹴りにするなどの本件集団暴行を加えた結果,Yを死亡するに至らしめたのであるから,民法709条,719条1項に基づき,Yの死亡による原告らの損害を連帯して賠償する義務を負う。 (4)被告B1の不法行為責任被告B1は,監督義務違反の内容をなす具体的事実を自認しており,民法709条,719条1項に基づき,Yの死亡による原告らの損害を連帯して賠償する義務を負う。 争点 - 6 -(1)本訴についてア(ア)被告Eの負う不法行為責任の範囲…争点①(イ)選定者Fの不法行為責任の有無…争点②(ウ)被告Gの不法行為責任の有無…争点③イ(ア)被告A1及び被告A2の不法行為責任の有無…争点④(イ)被告C1の不法行為責任の有無…争点⑤(ウ)被告D1及び被告D2の不法行為責任の有無…争点⑥(エ)被告E1及び被告E2の不法行為責任の有無…争点⑦(オ)被告F1及び選定者F2の不法行為責任の有無…争点⑧(カ)被告G1及び被告G2の不法行為責任の有無…争点⑨ウ損害額…争点⑩(2)反訴についてア被告Gらに対する本件訴え提起の違法性の有無…争点⑪イ損害額…争点⑫ 争点に関する当事者の主張(1)本訴についてア争点①(被告Eの負う不法行為責任の範囲)について【原告らの主張】被告Eは,被告A,被告B,被告C及び被告Dと共謀の上,Yに対し,こもごも,その頭部,顔面,腹部,太もも等を,金属バット,竹の棒,手拳で多数回殴打する及び足蹴りにするなどの本件集団暴行を,,,加えた結果Yを死亡するに至らしめたのであるから民法709条719条1項に基づき,Yの死亡による原告らの損害を連帯して賠償する義務を負う。 【被告Eらの主張】被告EがYに加えた暴行 を,,,加えた結果Yを死亡するに至らしめたのであるから民法709条719条1項に基づき,Yの死亡による原告らの損害を連帯して賠償する義務を負う。 【被告Eらの主張】被告EがYに加えた暴行は肩甲骨辺りを1回殴り,腕を1,2回踏- 7 -み付けたというものであり,かかる暴行とYの死亡との間に因果関係はない。また,Yを本件第2現場に運ばなければ救命できたか否かは不明であり,同運搬行為と死亡との間にも因果関係はない。 したがって,被告Eが共同不法行為責任を負う範囲は,傷害の限度である。 イ争点②(選定者Fの不法行為責任の有無)について【原告らの主張】選定者Fは,中学時代にYと同じサッカーチームに所属し,ツートップを組むような仲であったにもかかわらず,Yを助けなければならないとの気持ちは一切なく,むしろYが暴行を受けるところを是非見てみたい,見張り行為をしなければならないなどと考えて,ほかの被,,告少年らによるYに対する暴行の謀議に参加しYを迎えに行くため所有するバイクを被告Dに提供したり,本件第1現場に赴いてYが暴行される様子を確認したり,見張りを行ったりしている。 かかる行為に加え,選定者Fは,意識不明の状態に陥っているYが死んでしまうかもしれないと認識しながら,証拠隠滅のため,直ちに病院に搬送せず,安易に本件第2現場へYを運び,Yの発見及び救助を遅らせた結果,Yを死に至らしめた。 これらの一連の行為は,被告A,被告B,被告C,被告E及び被告Dと同様に,共同不法行為になることが明らかである。 【被告F1の主張】争う。 選定者Fは,自らYに対して暴行を加えるつもりはなく,実際に暴行を加えていない。 ウ争点③(被告Gの不法行為責任の有無)について【原告らの主張】- 8 -(ア)被告Gは,被告少年ら6名に良く思われたい ,自らYに対して暴行を加えるつもりはなく,実際に暴行を加えていない。 ウ争点③(被告Gの不法行為責任の有無)について【原告らの主張】- 8 -(ア)被告Gは,被告少年ら6名に良く思われたい,気に入られたいとの思いから,本件集団暴行以前においても,被告A,被告B,被告C,被告E及び被告Dらによる集団暴行の被害者の呼出しに協力し,集団暴行の現場にいてその様子を黙認するなどして,これに協力してきた。 (イ)本件集団暴行においても,被告Gは,友人であるYが被告Aらから集団暴行を受けることになることを十分に認識していながら安易にYの呼出し行為に協力したばかりか,自らも電話に出て「来た方がいいよ」などと,あたかも今来れば何事も,。 ,。 ,ないかのような口ぶりで直接話しかけYを呼び出したまた本件集団暴行が行われている間,本件第1現場付近におり,酔ったふりをするなどして,本件集団暴行を黙認してYを見殺しにした。 これらの行為は,被告少年ら6名とともに共同不法行為になることが明らかである。 (ウ)被告Gは,前記㨯に加え,所持していた携帯電話により他人に救助を求める機会が十分にあり,かつ容易であったにもかかわらず,他人に一切救助を求めようとせず,そればかりかYがひん死の状態であることを被告Eから知らされるに至り,Yが死んでしまうかもしれないと考えながらも,証拠隠滅のために直ちに病院に搬送せず,しかも意識不明の状態に陥っているYを安易に移動させることを黙認して,Yの発見及び救助を遅らせた結果,Yを死に至らしめた。さらに,被告Gは,携帯電話の発信記録を消去したり,警察にうそをついたりして証拠隠滅行為を行った。 これらの行為は,被告少年ら6名とともに共同不法行為にな- 9 -ることが明らかである。 【被告Gらの主張】(ア)被告 の発信記録を消去したり,警察にうそをついたりして証拠隠滅行為を行った。 これらの行為は,被告少年ら6名とともに共同不法行為にな- 9 -ることが明らかである。 【被告Gらの主張】(ア)被告Gは,本件集団暴行以前の被告A,被告B,被告C,被告E及び被告Dらによる集団暴行の被害者の呼出しに協力したことはない。 (イ)被告Gは,被告少年ら6名に呼び出された際,被告少年ら6名が集団暴行の対象を聞き出す目的を持っていたことを知らなかった。被告Gは,被告Dから場を盛り上げるために女の子を呼び出そうと言われ,被告Dに求められるまま自分の携帯電話を渡した。そして,被告Dがその携帯電話をいじくっているうちに,Yが登録されている画面を示し「こいつはどんなやつ,だっけ」と被告Gに尋ねたため,被告Gは,何のためらいも。 なく「サッカーをやっている背の高いやつですよ」と答え,。 た。すると,被告Aらが「そいつはあいさつをしない生意気なやつだ「呼び出せ」などと言い出した。被告Gは,この。」,。 時初めてYが呼び出され,被告少年ら6名による集団暴行の対象とされる可能性を予見した。そこで,これを阻止するため,,,「。」被告Gは被告Aらに対しYはちゃんとあいさつしますよと提言したものの,被告少年ら6名の聞き入れるところではな,,く被告Dが手にしていた被告Gの携帯電話がそのまま使われYが呼び出されることとなった。 そして,被告Gは,被告少年ら6名から自らが暴力を受けることを恐れており,被告Aに命じられるまま仕方なく電話に出て,Yに対し「来た方がいいよ」と言わざるを得なかった。 ,。 かかる経緯に照らせば,Yを呼び出したのは被告少年ら6名であり,被告Gは単に呼出しのための道具として利用されたに- 10 -すぎないから,被告Gには共 方がいいよ」と言わざるを得なかった。 ,。 かかる経緯に照らせば,Yを呼び出したのは被告少年ら6名であり,被告Gは単に呼出しのための道具として利用されたに- 10 -すぎないから,被告Gには共同不法行為は成立しない。 (ウ)被告Gが本件集団暴行が行われている最中にだれかを呼び出,。 ,したとしてもYへの暴行が途中でやんだとは考え難いまた証拠隠滅行為を行ったのは被告少年ら6名であり,被告Gは,被告少年ら6名から帰宅が許されなかったため,仕方なく選定者Fの自宅付近にいたにすぎない。なお,被告Gは,被告少年ら6名から,一人でどこかでスケボーをしていて,Yに電話をかけたが断られたことにする旨命じられ,自分の考えで携帯電話の発信記録を消去した。 かかる経緯からすれば,被告Gには共同不法行為は成立しない。 エ争点④(被告A1及び被告A2の不法行為責任の有無)について【原告らの主張】(ア)被告Aは,小学生のころから,喫煙,飲酒,無免許運転といった問題行動が見られ,中学生のころには,朝から酒を飲んだり,同級生に暴力を振るったりするなど,その非行や粗暴性が顕著になり,中学卒業後には,毎日のように被告Bらとの不良交遊を続け,深夜徘徊したり,暴走族に加入して暴走行為を繰り返したりするなど,非行の度合いが次第に深刻になり,本件集団暴行当時は,被告Bらと集団暴行を繰り返すというひどい状態であった。 被告A1及び被告A2は,被告Aの非行が進行していく過程で,自ら問題行動を目撃したり,中学校の担任の先生から指摘を受けたりしたことなどにより,被告Aの行動を改めさせる機会は幾らでもあったにもかかわらず,そのための積極的な働きかけを怠ってきた。 - 11 -よって,被告A1及び被告A2の被告Aに対する監督義務違反は明らかであり,その違反の程度は極 を改めさせる機会は幾らでもあったにもかかわらず,そのための積極的な働きかけを怠ってきた。 - 11 -よって,被告A1及び被告A2の被告Aに対する監督義務違反は明らかであり,その違反の程度は極めて重い。 (イ)被告A1及び被告A2は,同居する両親として,被告Aの上記問題行動を知っていたのであるから,被告Aがその仲間とともに他人に暴行を行うことは容易に予見できたというべきであり,相当な監督をせずに放任しておけば,集団暴行を行い,場合によっては被害者に死亡の結果が生ずる事態も予見できたというべきである。 よって,被告A1及び被告A2の被告Aに対する監督義務違反とYの死亡の結果との間には相当因果関係が認められる。 【被告A1及び被告A2の主張】(ア)被告A1及び被告A2は,被告Aが喫煙,飲酒,バイクの無免許運転をしていたことを認識していたが,被告Aが他人に暴行又は傷害行為を行っていたことは認識していなかったし,認識し得なかった。そして,喫煙,飲酒,バイクの無免許運転と他人に対する暴行及び傷害行為とは本質的に異なる性質の事象であるから,被告A1及び被告A2は,被告Aが本件集団暴行のような重大な加害行為を行うことは予見していなかったし,予見し得なかったというべきである。 原告らは,日常一般的な監督義務の懈怠の議論をしているにすぎず,このような日常一般的な監督義務の懈怠をもって,被告A1及び被告A2の本件集団暴行に対する民法709条の過失を認めるべきではない。 (イ)また,仮に被告A1及び被告A2の被告Aに対する監督義務違反が認められるとしても,少年の集団非行が成長期特有の内的欲求の不満や自己顕示性を原因として生ずるものであ- 12 -るという側面があることからすれば,被告A1及び被告A2の被告Aに対する監督義務違反がなくても本 ても,少年の集団非行が成長期特有の内的欲求の不満や自己顕示性を原因として生ずるものであ- 12 -るという側面があることからすれば,被告A1及び被告A2の被告Aに対する監督義務違反がなくても本件集団暴行は起こり得たといえるから,被告A1及び被告A2の被告Aに対する監督義務違反とYの死亡との間には因果関係がない。 オ争点⑤(被告C1の不法行為責任の有無)について【原告らの主張】(ア)被告Cは,中学生のころから,飲酒,禁煙,深夜徘徊,万引き等の問題行動を繰り返していた。 被告C1は,被告Cの上記の問題行動を認識していたのであるから,遅くともこの段階において,被告Cに対し,適切な措置を講ずるべきであった。しかし,被告C1は,その場限りの注意をするだけで,被告Cの問題行動を改めさせるための積極的な働きかけをすることなく,被告Cを放任していた。 被告Cは,定時制高校に通うようになってから,日常的にたばこを吸ったり酒を飲んだりするようになり,ほとんど毎日のように深夜まで夜遊びをし,ときには無断外泊をしていた。被告C1は,被告Cのそのような行動を認識していたにもかかわらず,当時勤めていた仕事が朝早いことを口実に,適切な指導監督をすることなく,あいかわらず被告Cを放任したままであった。 よって,被告C1の被告Cに対する監督義務違反は明らかであり,その違反の程度は極めて重い。 (イ)被告C1は,被告Cの上記の問題行動や粗暴傾向があったことを認識し又は容易に認識し得たのであるから,被告Cを相当な指導監督をすることなく放任しておけば,不良仲間と- 13 -の深夜徘徊から集団暴行に発展し,場合によっては被害者に死亡の結果が生ずる事態も予見できたというべきである。 よって,被告C1の被告Cに対する監督義務違反とYの死亡の結果との間には相当因 13 -の深夜徘徊から集団暴行に発展し,場合によっては被害者に死亡の結果が生ずる事態も予見できたというべきである。 よって,被告C1の被告Cに対する監督義務違反とYの死亡の結果との間には相当因果関係が認められる。 【被告C1の主張】飲酒,喫煙,バイクの暴走行為等の非行行為は暴力事犯本件集団暴行とは全く異質なものであるから,被告C1がこれらの非行行為を知っていたとしても,被告Cが本件集団暴行を行うことにつき予見可能性があったとはいえない。 被告Cには粗暴的な傾向は全くなく,被告C1は,被告Cがだれかに暴力を振るったのを見たり聞いたりしたことは一度もなかったのであり,被告C1にとって,被告Cが本件集団暴行を行ったことは全くの予想外であったから,本件集団暴行についての予見可能性はない。 また,被告C1は,被告Cの帰宅が遅くなったときに,電話をかけて早く帰るよう促したり,生活態度を注意したりしていたのであるから,被告C1の被告Cに対する監督義務違反はない。 カ争点⑥(被告D1及び被告D2の不法行為責任の有無)について【原告らの主張】(ア)被告Dは,中学3年生の夏ころから,日常的にたばこを吸,,,,,うようになり高校に入学してからは喫煙飲酒夜遊び無断外泊,不良交遊等の非行行動を繰り返していた。被告D2は,被告Dのこのような問題行動を認識しており,遅くともこの段階において,被告Dに対し,適切な措置を講ずるべきであった。しかし,被告D2は,口頭による注意をしたの- 14 -みで,被告Dが言うことを聞かず,問題行動も改善されなかったにもかかわらず,更に非行行動をやめさせるために積極的に働きかけた形跡はなく,ほぼ放任状態であった。 被告Dは,高校を中退した後,喫煙,飲酒,夜遊び,無断外泊等の非行行為をますますエスカレ なかったにもかかわらず,更に非行行動をやめさせるために積極的に働きかけた形跡はなく,ほぼ放任状態であった。 被告Dは,高校を中退した後,喫煙,飲酒,夜遊び,無断外泊等の非行行為をますますエスカレートさせ,ついには暴走族に加入し,暴走族の集会に参加しては,無免許運転や暴走行為を繰り返すようになった。 被告D1は,被告D2から被告Dの非行行動等を聞かされていたにもかかわらず,口頭による注意を繰り返しただけであり,それ以上に積極的に努力した形跡はうかがわれず,被告Dとのコミュニケーションの欠如は明らかであった。 よって,被告D1及び被告D2の被告Dに対する監督義務違反は明らかであり,違反の程度も極めて重い。 (イ)被告D1及び被告D2は,同居する両親として,被告Dの上記のような問題行動や粗暴傾向があったことを認識し又は容易に認識し得たのであるから,被告Dを相当な指導監督をすることなく放任しておけば,不良仲間との深夜徘徊から集団暴行に発展し,場合によっては被害者に死亡の結果が生ずる事態も予見できたというべきである。 よって,被告D1及び被告D2の被告Dに対する監督義務違反とYの死亡の結果との間には相当因果関係が認められる。 【被告D1及び被告D2の主張】(),,,ア被告D2は被告Dの喫煙飲酒及び無免許運転について顔を合わせるたびに毎日のように口うるさいくらい注意していた。被告D1もまた,被告D2から話を聞き,被告Dの喫- 15 -煙,飲酒及び無免許運転について,注意していた。 被告D2は,被告Dの夜遊びや外泊について,電話をしては「帰ってきなさい」などと言って帰宅を促しており,夜。 遊びが原因で仕事がおろそかになっていることについて,きちんと仕事をするよう注意し,朝起きなければ部屋に行って怒鳴って起こしたり,ご飯を ては「帰ってきなさい」などと言って帰宅を促しており,夜。 遊びが原因で仕事がおろそかになっていることについて,きちんと仕事をするよう注意し,朝起きなければ部屋に行って怒鳴って起こしたり,ご飯を作ってあげなかったりしたこともあった。被告D1も,被告Dの出勤を促すために,何度も電話連絡をして注意していた。 被告D1及び被告D2は,被告Dが暴走族に入っていることについて,何度も暴走族をやめるよう注意しており,被告Dが暴走族仲間と集まっているところまで赴き,連れ戻そうとしたこともあった。また,被告D2は,暴走族に加入している被告Eからの電話を受けた際,電話をしてこないでもらいたい旨のことを言って被告Dが暴走族に勧誘されるのを防止しようとした。 このように,被告D1及び被告D2は,被告Dに対し,煙たがられるくらい粘り強くかつ厳重に注意や指導をしており,被告Dに対する監督義務を尽くしていた。 (イ)被告D1及び被告D2は,被告Dが他人に集団暴行を行っている事実を知らなかったのであり,したがって,被告Dらによる集団暴行を予見することは不可能であった。 キ争点⑦(被告E1及び被告E2の不法行為責任の有無)について【原告らの主張】(ア)被告Eは,被告Bらとの不良交遊を続け,ほとんど毎日の,,,,,ように深夜徘徊しており喫煙飲酒不登校無免許運転- 16 -無断外泊及び集団暴行等の非行行動をしており,暴走族に所属して,暴走行為等の悪行の数々を繰り返していた。 被告E1及び被告E2は,被告Eが中学生のころから喫煙や教師に対する暴行で学校から呼出しを受けたことがあり,高校生のときも喫煙や学校内の集団暴行事件で退学処分になるなど,学校から指導を受ける機会が多く,そのたびに被告Eの暴力行為を含む問題行動について指導し,更生させ で学校から呼出しを受けたことがあり,高校生のときも喫煙や学校内の集団暴行事件で退学処分になるなど,学校から指導を受ける機会が多く,そのたびに被告Eの暴力行為を含む問題行動について指導し,更生させる機会はあった。しかし,被告E1及び被告E2は,被告Eに対し,適切な指導をせず,その非行の程度が悪化していくのを放置した。 よって,被告E1及び被告E2の被告Eに対する監督義務違反は明らかであり,その違反の程度は極めて重い。 (イ)被告E1及び被告E2は,被告Eの上記のような問題行動や粗暴性を認識し又は容易に認識し得た。このような被告Eを相当な監督をせずに放任しておけば,不良仲間との深夜徘徊や集団非行から,集団暴行に発展し,場合によっては被害者に死亡の結果が生ずる事態が容易に予見できた。 よって,被告E1及び被告E2の被告Eに対する監督義務違反とYの死亡の結果との間には相当因果関係がある。 【被告E1及び被告E2の主張】(ア)本件集団暴行以前に警察ざたとなった被告Eの問題行動は無免許運転のみである。暴行事件については,中学時代にけんかが1回あり,高校時代にあった集団暴行においても,被告Eは最初に1回足蹴りしただけである。被告Eは,酒が嫌いであったし,たばこについては,両親に見つかってしかられてからは自宅で喫煙することはなかった。夜遊びについて- 17 -は,転職するまでの1か月間にしていたことにすぎない。 被告E1及び被告E2は,被告Eの問題行動を認識した場合,被告Eに対し,事実を確認して注意,指導するなど適切な家庭教育をしてきたのであり,放任した事実はない。 (),,,イ被告Eは粗暴的傾向があったわけではなく高校中退後直ちに就職し,仕事がなくなってから転職するまでの1か月間に連日夜遊びをしたものの,被告E1から生活 放任した事実はない。 (),,,イ被告Eは粗暴的傾向があったわけではなく高校中退後直ちに就職し,仕事がなくなってから転職するまでの1か月間に連日夜遊びをしたものの,被告E1から生活態度を正すために転職するように言われ,転職してからはまじめに稼働していた。暴走族に加入しても,先輩から無償でオートバイを譲り受け,これを友人宅に置き,暴走族と知れるような服,,。 装はせず夜遊びをするのは月23回程度にすぎなかった被告Eが集団暴行事件を繰り返していたといっても,先輩や友人の影響によるものであって,家庭内に原因があったわけではなく,被告E1及び被告E2は被告Eが集団暴行事件を起こしていたことを知らなかった。 よって,被告E1及び被告E2としては,本件集団暴行について具体的予見可能性は全くなかった。 ク争点⑧(被告F1及び選定者F2の不法行為責任の有無)について【原告らの主張】(ア)被告F1及び選定者F2は,選定者Fが被告Bらとの不良交遊を続け,ほとんど毎日のように徘徊したり自宅に集まったりしていたことや,選定者Fの喫煙,飲酒,無免許運転等の非行事実を認識していたにもかかわらず,ほぼ放任状態であった。 本件集団暴行の直前に,選定者Fが無免許運転による大事- 18 -故を起こし,選定者Fの不良交遊や生活態度について,親子で考え直し,改める機会が与えられていたにもかかわらず,被告F1及び選定者F2は,壊れたバイクを修理し,無免許運転を容認する行動をとって放置した。 また,選定者F2は,本件集団暴行の当日,被告少年ら6名及び被告Gが選定者Fの部屋でYに対する集団暴行を企て,,て騒いでいた際もいつもより騒いでいるのを認識しながら「うるさい」と注意したのみで,選定者Fの喫煙,飲酒,。 不良交遊等を直ちにやめさせ,帰 被告Gが選定者Fの部屋でYに対する集団暴行を企て,,て騒いでいた際もいつもより騒いでいるのを認識しながら「うるさい」と注意したのみで,選定者Fの喫煙,飲酒,。 不良交遊等を直ちにやめさせ,帰宅させるなどの指導を一切しなかった。 よって,被告F1及び選定者F2の選定者Fに対する監督義務違反は明らかであり,その違反の程度は極めて重い。 (イ)被告F1及び選定者F2は,同居する両親として,選定者Fの上記のような問題行動及び粗暴傾向を容易に知り得る状況にあった。また,選定者Fの不良交遊や集団での非行行為について十分に認識していた。加えて,被告F1の自宅は被告Aの自宅と同じ敷地にあり,被告Aの自宅に複数の改造バイクが置いてあったこと,不良仲間が被告Aの自宅や被告F1の自宅をたまり場としていたこと等から,選定者Fの不良仲間が集団非行をしていたことや暴走族に加入していたことを十分に認識しており,選定者Fの不良交遊を放置すれば,集団暴行に発展することは予見できた。 さらに,被告F1及び選定者F2としては,本件集団暴行の当日,自宅で集まって騒いでいる被告少年ら6名及び被告Gがどのような目的で集まって騒いでいるのかを確かめさえすれば,本件集団暴行を予見し,これを防ぐことは容易であ- 19 -った。 よって,被告F1及び選定者F2の選定者Fに対する監督義務違反とYの死亡の結果との間には相当因果関係が認められる。 【被告F1の主張】争う。 被告F1及び選定者F2は,本件集団暴行直前に,被告少年ら6名及び被告Gが選定者Fの自室に集まって酒を飲んでいたことを知らなかった。 選定者Fは,本件集団暴行当時,反抗期で大人の言うことを聞かない年ごろであり,完全に監視監督することは極めて困難であった。 ケ争点⑨(被告G1及び被告G2の不法行為責任の有無 ことを知らなかった。 選定者Fは,本件集団暴行当時,反抗期で大人の言うことを聞かない年ごろであり,完全に監視監督することは極めて困難であった。 ケ争点⑨(被告G1及び被告G2の不法行為責任の有無)について【原告らの主張】(ア)被告G1及び被告G2は,被告Gが塾帰りにゲームセンターで遊び,深夜徘徊を繰り返していることを認識しており,中学校の卒業式前日の平成14年3月8日に至っては,深夜に家を出て早くとも午前5時ころに帰宅したにもかかわらず,深夜徘徊の問題性を重視せず,何ら積極的な働きかけをしなかった。 また,被告G1及び被告G2は,被告Gが被告少年ら6名と交遊があったにもかかわらず,その関係を把握せず,被告Gが喫煙,飲酒や深夜徘徊で警察官から注意された事実も認識しておらず,被告Gに対する監督をしていなかったことは明らかである。 加えて,被告Gは本件集団暴行当時15歳であり,監督義- 20 -務者の監督が強く期待される年齢であった。特に,高校受験が終わり中学卒業後高校入学までの時期は,はめを外し,ときに非行に走りやすい時期であるし,中学からも高校からも比較的指導がなされない時期であるから,監督義務者としては一段と徹底した監督義務を尽くすべき時期であったといえる。しかし,被告Gの飲酒,喫煙,深夜徘徊,不良交遊等といった行状にかんがみ,被告G1及び被告G2が被告Gに対して適切な指導監督をした様子は全く見受けられない。 よって,被告G1及び被告G2の被告Gに対する監督義務違反は明らかである。 (イ)被告G1及び被告G2は,同居する両親として,被告Gの上記のような問題行動や不良交遊を知っていた又は容易に知ることができたのであり,これに対して相当な対応もせずに放任しておけば,粗暴的な不良仲間との深夜徘徊から集団暴行に発展するおそ して,被告Gの上記のような問題行動や不良交遊を知っていた又は容易に知ることができたのであり,これに対して相当な対応もせずに放任しておけば,粗暴的な不良仲間との深夜徘徊から集団暴行に発展するおそれもあり得ることを十分予見できたし,場合によっては,被害者に死亡の結果が生ずる事態も予見できたというべきである。 よって,被告G1及び被告G2の被告Gに対する監督義務違反とYの死亡の結果との間には相当因果関係が認められる。 【被告G1及び被告G2の主張】被告Gは本件集団暴行に何ら関与しておらず,被告G1及び被告G2の被告Gに対する監督義務違反はおよそ想起し得ないし,Yの死亡との間の相当因果関係もない。 コ争点⑩(Y及び原告らの損害)について【原告らの主張】- 21 -(ア)Yの損害a逸失利益4440万9787円Yは,死亡当時高校生であり,Yの逸失利益を計算する際に基準となる年収としては,男子全年齢平均給与額である565万9100円(平成13年度賃金センサス参照)が採用されることになる。その結果,生活費控除(男子の場合05を考慮し中間利息控除をライプニッツ式1.),(5歳の場合15.695)により算出すると,逸失利益は4440万9787円となる。 (計算式)565万9100円×(1-0.5)×15.695=4440万9787円b慰謝料4000万円,,,,Yは成績優秀であり運動能力にもGれ人望も厚く名門校であるH高校に合格し,前途洋々たる将来が約束されていた。にもかかわらず,高校の入学式直前に突然呼び出され,理由も分からないまま約20分間にも及ぶし烈な本件集団暴行を受け,助けてくれると思っていた選定者Fや被告Gにも裏切られ,筆舌に尽くし難い恐怖,絶望及び悲しみを感じた。また,Yは,本件集団暴行を受け 理由も分からないまま約20分間にも及ぶし烈な本件集団暴行を受け,助けてくれると思っていた選定者Fや被告Gにも裏切られ,筆舌に尽くし難い恐怖,絶望及び悲しみを感じた。また,Yは,本件集団暴行を受けてから,,死亡するまでの74日間意識不明の重体でありながらも必死に生きようと努力したが,力尽き,被告少年ら6名及び被告Gに対し,どうして自分が暴行されなければならなかったのか,どうして選定者Fや被告Gは助けてくれなかったのかを確認することもできず,原告ら家族に対し,これまで育ててくれたことへの感謝の気持ちや先に旅立たなければならない謝罪の気持ちを一言も伝えることができな- 22 -いまま,この世を去らなければならなかったもので,その無念さは,想像するに余りある。 かかるし烈な本件集団暴行の態様並びにこれを受けたYの恐怖,絶望,悲しみ及び無念さからすれば,Yの被った精神的損害は少なくとも4000万円を下らない。 c治療関係費92万0400円Yの治療関係費は総計444万8840円であるが,内352万8440円については出光興産健康保険組合から保険給付を受けたため,Yの損害は差額である92万0400円である。 (イ)原告らの固有の損害a原告らの固有の慰謝料各1000万円,。 ,Yは原告らの誇りであり宝であった原告らにとって家族仲良く,楽しく,そして子供の成長を見守ることが生きがいであった。それが一転,原告らは,本件集団暴行により意識不明の重体に陥っているYを目にし,悲嘆のどん,。 底に突き落とされ筆舌に尽くし難い精神的苦痛を被ったその後,原告らは,Yの生還を信じ,必死の思いで,寝る間も惜しんで看病を続けたが,そのかいもなく,Yは他界してしまった。原告らは,現在,Yを失い,生きていくあかし,活力を失っている。全く落 被ったその後,原告らは,Yの生還を信じ,必死の思いで,寝る間も惜しんで看病を続けたが,そのかいもなく,Yは他界してしまった。原告らは,現在,Yを失い,生きていくあかし,活力を失っている。全く落ち度がないにもかかわらず本件集団暴行を受けて死んでいったYの悔しさ,無念さを思うと,今でも涙が止まらず,絶望以外何も感じることができない。 かかる精神的苦痛を被った原告らの慰謝料は,少なくとも各1000万円を下らない。 - 23 -b原告らの入院付添費各48万1000円原告らは,Yが入院していた74日間,毎日J病院に通い,Yに付き添っていた。その間の入院付添費は,各日額6500円が相当であり,74日間で合計各48万1000円となる。 c入院雑費原告X111万1000円Yが入院していた間の入院雑費(紙おむつ,石けん等入院備品等)は,日額1500円が相当であり,74日間で合計11万1000円となる。 d通院交通費,通信費等原告X113万5000円原告らは,Yが入院していた74日間,毎日自宅からJ病院までの5キロメートルを自家用車で2往復した。原告らの自家用車の燃費は6キロメートル/リットルであり,ガソリン代を98円/リットルとして計算すると,原告X1の通院交通費として要した金額は,合計1万2000円である。 原告X1は,金沢に在住するYの祖父母らが,Yの重体を聞き病院に駆けつけた際に,その交通費の一部である10万円を負担した。 Yが入院していた間,Yの安否確認等のために要した電話代は,合計2万3000円である。 e葬儀関係費用原告X1474万4229円(内訳)葬儀一式253万4210円墓石100万0000円仏壇,経机,仏具15万0000円- 24 -お布施(戒名)26万9000円葬儀後の引き出物 原告X1474万4229円(内訳)葬儀一式253万4210円墓石100万0000円仏壇,経机,仏具15万0000円- 24 -お布施(戒名)26万9000円葬儀後の引き出物13万7473円四十九日法要費用(お布施,納骨費用,食事,引き出物)41万6527円四十九日交通費(原告ら及び招待者2名)10万6000円四十九日後引き出物13万1019円f高校の授業料等原告X110万6948円(内訳)授業料及び諸団体費(4月分ないし6月分)4万7288円教科書等教材費用5320円制服,指定靴等5万4340円g損害賠償請求関係費用原告X116万8255円(内訳)少年事件記録謄写11万2775円診断書作成1万6800円戸籍謄本等取寄せ1万2080円原告ら訴訟代理人弁護士事務所への交通費2万6600円(ウ)弁護士費用原告X1732万6963円原告X2685万3146円本件訴訟に当たり,原告らが原告ら訴訟代理人に支払うべき弁護士報酬は,第二東京弁護士会報酬規定によれば,原告- 25 -X1につき732万6963円,原告X2につき685万3146円である。 (エ)まとめ原告らは,Yの両親であるから,Yの死亡により,法定相続分に従い,前記㨯の損害合計額の2分の1に当たる4266万5094円をそれぞれ相続したので,これに前記(イ)及び(ウ)の損害を加えれば,原告らの損害額は,原告X1につき6573万8489円,原告X2につき5999万9240円となる。 【被告Aらの主張】不知【被告Cらの主張】治療関係費は認め,その余は争う。 【被告Dらの主張】争う。 【被告Eらの主張】(ア)Yの損害a逸失利益は4440万9221円の限度で認める。 b慰謝料は2000万円の限 【被告Cらの主張】治療関係費は認め,その余は争う。 【被告Dらの主張】争う。 【被告Eらの主張】(ア)Yの損害a逸失利益は4440万9221円の限度で認める。 b慰謝料は2000万円の限度で認める。 (イ)原告らの固有の損害a原告らの固有の慰謝料は各200万円の限度で認める。 b原告らの入院付添費は相当因果関係を争う。 c原告X1の支出した入院雑費は全額認める。 d原告X1の支出した通院交通費・通信費等は相当因果関係を争う。 e原告X1の支出した葬儀関係費用は150万円の限度で- 26 -認める。 f原告X1の支出した高校の授業料等は,生活費の一種であり,相当因果関係を争う。 g原告X1の支出した損害賠償請求関係費用は相当因果関係を争う。 (ウ)弁護士費用は争う。 【被告F1の主張】治療関係費は認め,その余は争う。 【被告Gらの主張】争う。 (2)反訴についてア争点⑪(被告Gらに対する訴え提起の違法性の有無)について【被告Gらの主張】原告らは,本訴提起に先立ち,事件の全容を解明するに足りる十分な捜査資料及び少年事件記録を入手していたのであり,これらの資料を通常の注意力を持って調査すれば,被告Gの本件集団暴行への関連共同性がないこと,ひいては被告Gらに対して損害賠償責任を問う根拠事実がないことを容易に知り得た。にもかかわらず,原告らは,被告Gら及びその家族に対して苦しみを与えるという民事訴訟制度の趣旨を大きく逸脱した不当な目的で本訴を提起したのであり,かかる本訴の提起は違法である。 【原告らの主張】原告らが不当な目的で被告Gらに本件訴訟を提起したことは否認する。 本訴提起に先立って原告らが閲覧,謄写した被告少年ら6名の少年審判記録には「Gについては,共犯事実について引き続き捜査,- 27 -中 不当な目的で被告Gらに本件訴訟を提起したことは否認する。 本訴提起に先立って原告らが閲覧,謄写した被告少年ら6名の少年審判記録には「Gについては,共犯事実について引き続き捜査,- 27 -中である」と記載された平成14年4月10日付け少年事件送致。 書(甲第14号証)並びに被告Gが本件集団暴行に関与した旨が記載された被告Gの同月13日付け,同月20日付け及び同月23日付け被疑者供述調書が含まれていた。また,被告Gらは,原告らが本訴を提起するまで,原告らに対し,本件集団暴行につき何の説明せず,口を閉ざしたままであった。 よって,原告らの本訴提起には十分な理由があり,違法ではない。 イ争点⑫(被告Gらの損害)について【被告Gらの主張】被告Gらは,原告らの不当な本訴提起により,その請求額が多大なこともさることながら,世間の衆目を集めた凶悪事件の実行メンバーの一員であると位置づけられたことにより,困難極まりない応訴を強いられ,次のような有形無形の甚大な損害を被った。 (ア)応訴費用各自50万円(イ)慰謝料各自250万円【原告らの主張】否認する。 第3当裁判所の判断 本件集団暴行について後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件集団暴行に関し,以下の事実を認めることができる。 (1)Y,被告少年ら6名及び被告Gとの関係等アY,被告少年ら6名及び被告Gは,いずれも千葉県J市立M中学校(以下「M中学校」という)の出身者である。被告B及び被告Cは。 Yの2学年上であり,被告A,被告D,被告E及び選定者FはYの1- 28 -学年上であり,被告GはYと同学年であった。 イ(ア)被告少年ら6名は,M中学校に在校していたころから又はM中学校を卒業したころから,喫煙,飲酒,夜遊び,無断外泊,バイクの違法改造,無免許運転,暴走 年上であり,被告GはYと同学年であった。 イ(ア)被告少年ら6名は,M中学校に在校していたころから又はM中学校を卒業したころから,喫煙,飲酒,夜遊び,無断外泊,バイクの違法改造,無免許運転,暴走行為等の非行行為を繰り返し行っていた不良仲間であった。 (イ)また,被告少年ら6名の中には,次のとおり,先輩に対する態度が悪いといった理由で,M中学校の後輩を呼び出しては,集団暴行を行うなど,顕著な粗暴傾向がみられる者がいた。 a被告A,被告B,被告D及び被告Eは,平成14年1月ころ,M中学校の後輩であるN1及びN2に対し,集団で暴行を加えた。 b被告A,被告B,被告D及び被告Eは,同年3月8日,M中学校の後輩であるN3,N4,N5,N6らに対し,m公園において,集団で暴行を加えた。 c被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eらは,M中学校の後輩であるN7に対し,先輩に対する態度が悪いなどと因縁を付けて集団で暴行することを共謀し,同月30日午後,,8時30分ころ千葉県J市立n小学校の敷地内に呼び出し被告A,被告B,被告D及び被告Eらが,こもごも,金属バットや手拳で多数回殴打する及び足蹴りするなどの暴行を加え,両上肢部打撲,両大腿打撲,前胸部打撲による加療約2週間の傷害を負わせた。被告Cは,上記暴行が行われていた,,。 間見張りをするなどしながら現場付近でこれを見ていたウ被告Gは,M中学校に在校していたことから,被告A,被告B,被告C及び被告Eと顔見知りであり,被告D及び選定者Fとは比較的仲良く付き合っていた。 - 29 -,,,,,エ被告A被告B被告C被告D及び被告Eは本件集団暴行までYと面識がなかった。 選定者FとYは,小学校時代同じサッカークラブに所属しており,お互い顔見知りであった。 被告Gと ,,,,エ被告A被告B被告C被告D及び被告Eは本件集団暴行までYと面識がなかった。 選定者FとYは,小学校時代同じサッカークラブに所属しており,お互い顔見知りであった。 被告GとYは,中学1年生と2年生のときクラスが同じで,家も近かったことから,親しい関係にあった。 〔甲第11号証の3,4,第13号証の1,第17,第20,第21,第33ないし第39,第41号証,被告A本人,被告E本人〕(2)本件集団暴行直前のN8という)に対する暴行。 ア被告A,被告B,被告E,選定者Fほか1名の少年は,平成14年4月7日深夜から翌8日未明にかけて,千葉県J市k555番地6に所在する被告Aの自宅において,被告Aのバイクを修理するために集まった。その際,被告Bが「背の高い赤い帽子をかぶっているやつがむかつく」などと言ったが,だれもその人物に思い当たる節がなか。 った。また,被告Aが「N8というやつがむかつく野郎だ。おれと会ってもあいさつがねえ。あの野郎をボコしてやるか」などと言い,。 これをきっかけに,M中学校出身でYと同学年であったN8に対し,集団で暴行を加えることを共謀した。 イ被告少年ら6名及びM中学校出身のN9は,集団で暴行を加えるためにN8を呼び出し,同日午後10時ころから約10分間,本件第1現場付近で,被告A,被告B及び被告Eが,N8に対し,手拳で顔面を殴打又は足蹴りしたり,自転車で体当たりするなどの暴行を加え,さらに,このまま殴られ続けるか金を持ってくるかを迫り,5000円を持ってくるよう約束させて恐喝した。被告C,被告D,選定者F及びN9は,N8に対する上記暴行及び恐喝が行われていた間,見張りをするなどしながら,現場付近でこれを見ていた。 - 30 -〔甲第10号証の2,第11号証の4,第16,第17号証,乙ト ,選定者F及びN9は,N8に対する上記暴行及び恐喝が行われていた間,見張りをするなどしながら,現場付近でこれを見ていた。 - 30 -〔甲第10号証の2,第11号証の4,第16,第17号証,乙ト第9号証〕(3)Yに対する呼出しアN8に対する上記暴行の後,被告少年ら6名は,被告Aの自宅の隣に所在する選定者Fの自宅で酒を飲むこととし,被告A,被告B,被告C及び被告Eは,被告Bが無免許で運転する自動車で近くのコンビニエンスストアへ行き,焼ちゅう,ジュース等を購入した。 そして,被告少年ら6名は,平成14年4月8日午後11時30分すぎころから,選定者Fの自宅の一室で焼ちゅうのジュース割りを飲み始めた。 イ翌9日午前0時すぎころ,被告Aと被告Bが,再び,背の高いM中学校の後輩がむかつくとの話をし始めたが,その後輩の氏名が分からないため,被告Eの提案により,とりあえず被告Gを呼び出し,その後輩を探し出すことにした。そして,被告Aが被告Gの携帯電話に電話をかけ「Fの所に飲みに来いよ」と言って,選定者Fの自宅に,。 。 ,,来て飲酒するよう誘った被告Gは翌日高校の入学式があったため一度は断ったものの,電話を代わった被告Dから「ほんとに来れねえのかー」などと言われたため,先輩の誘いを断ると,そのことに因。 縁を付けられて暴行を受けるかもしれないと恐れ,仕方なく出向くことにした。 被告Dは,選定者Fからバイクを借り,M小学校の正門前まで被告Gを迎えに行った。 被告Gは,同日午前0時30分ころ,選定者Fの自宅に到着し,被告Bに飲酒を勧められ,被告少年ら6名とともに焼ちゅうのジュース割りを飲んだ。 ウ被告Gが選定者Fの自宅に到着してから10分くらいたったころ,- 31 -被告Dは,被告Gから携帯電話を借り,そのアドレス帳に登録されて 告少年ら6名とともに焼ちゅうのジュース割りを飲んだ。 ウ被告Gが選定者Fの自宅に到着してから10分くらいたったころ,- 31 -被告Dは,被告Gから携帯電話を借り,そのアドレス帳に登録されている名前を読み上げながら,どのような人物かを被告Gに確認し始めた。被告Dは,被告Aと被告Bがむかつくなどと話をしていた後輩を見つけ出そうと考えていたが,被告Gにはそのことを伝えず「女で,も呼ぶべよー」などと言っていた。 。 そのうち,アドレス帳にYの名前が表示されたことから,被告Dが「Yってどんなやつ」と尋ねたところ,被告Gは「背の高いやつ」。 。 と答えた。それを聞いた被告Aと被告Bは「そいつあいさつしね,え「そいつを呼べ」などと言いだし,被告Dがこれに同調した。 。」,。 被告Gは「Yはあいさつしますよ」と言ったが,被告Aらには全,。 く聞き入れられなかった。 被告Dは,被告Gの携帯電話でYの携帯電話に電話をかけ「今か,ら来れる「Gもいるから」などと言って呼び出したが,Yは,。」,。 被告Dらとは面識がないこと,深夜であり,当日の朝からH高校の入学式が予定されていたことなどから「無理です」と言ってこれを,。 断った。被告Dが被告Aに対してYの回答を伝えたところ,被告Aは電話を代わり「来いよ」などと言って強迫したが,Yは「親が厳,。 ,しいから来れないっすよ」と言ってこれを断った。被告Gも電話を。 代わり今来た方がいいよと言った被告Cも電話を代わりG,「。」。 ,「も来てるんだから,一緒に来て飲むべ」と言った。被告Bは,なお。 も呼出しに応じないYに腹を立てて,電話を代わり「お前,今日来,ねえと,探し出してボコボコにしてやっからな」などと言って強迫。 したところ,Yが「勘弁してくださいよ」と言って断った Bは,なお。 も呼出しに応じないYに腹を立てて,電話を代わり「お前,今日来,ねえと,探し出してボコボコにしてやっからな」などと言って強迫。 したところ,Yが「勘弁してくださいよ」と言って断ったため,更。 に激怒した。被告Dが電話を代わり「今日来た方がいいよ「今,。」,日来ればやんねえってよ「今日来なければ,まじやられるよ」。」,。 などと言って呼び出した。 - 32 -被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eは,先輩が呼び出しているにもかかわらず,拒否していたYの態度が生意気であると感じて激怒しており,Yが到着したら,そのことに因縁を付けて暴行しようと考えた。 電話による呼出しは約6分間に及び,結局,Yは出向くことを承諾した。そこで,被告Dは,Yに対し,M中学校の近くにある駄菓子屋の前に来るように指示した。 一方,選定者Fは,被告Dが被告Gの携帯電話のアドレス帳を確認し始めたころ,自宅の外に行き,当時交際していた女性に電話をかけて話をしていたが,電話が終わって部屋に戻ったところ,被告A,被,,「,。」,告B被告E及び被告DがYの野郎会ってもあいさつしねえ「頭に来るよな「生意気でむかつく「やっちゃうべ」などと。」,。」,。 興奮した様子でしゃべっていたことから,Yを呼び出して集団で暴行を加えようとしていることを認識した。選定者Fは,自らYに対して暴行を加えるつもりはなかったものの,Yが暴行を受ける様子を見てみたいという気持ちや,暴行を止めようとすれば被告Aや被告Bから自分が暴行されるおそれがあるとの考えから,Yに対する暴行を止めようとはせず,黙って自室にいた。 エ被告Dが,選定者FのバイクでYを迎えに行った。 Yと被告Dが選定者Fの自宅の玄関前に到着すると,まず,被告Bと被告Aが外に出た。そして ら,Yに対する暴行を止めようとはせず,黙って自室にいた。 エ被告Dが,選定者FのバイクでYを迎えに行った。 Yと被告Dが選定者Fの自宅の玄関前に到着すると,まず,被告Bと被告Aが外に出た。そして,被告Dと被告Bが,Yを両わきから挟むようにして,選定者Fの自宅から50メートルほど離れた本件第1現場に連れていった。被告Aは,金属バットを取りに,いったん自宅に戻った。続いて,被告Cと被告Eが選定者Fの自宅を出て,本件第1現場に向かった。最後に,選定者Fと被告Gが選定者,,Fの自宅を出たものの二人とも酔って気分が悪くなっていたため- 33 -選定者Fの自宅の前の道路で横になった。 〔甲第7号証の3,第8号証の1,2,第9号証の1,2,第10,,,,,,号証の2第11号証の4第13号証の1 第17第22第24,第46号証,乙ト第4,第7,第8,第10号証〕(4)本件集団暴行の具体的態様ア被告B,被告D及びYが本件第1現場に到着すると,まず,被告DがYの左頬を手拳で殴りつけた。これを契機に,被告Bは,畑に刺し. ,,. てあった長さ約13メートル直径約6センチメートル重さ約15キログラムの竹の棒を引き抜き,それを両手で握って,野球のスイングをするように振り回して,Yの腕,肩,首の辺りを5,6回殴りつけ,Yが上半身をかがませたところを,その腹,顔,頭を蹴りつけた。 被告Aは,長さ約85センチメートル,直径約6.5センチメートル,重さ800グラムの金属バットを持って本件第1現場に到着したところ,被告Bの上記暴行を受けていたYが「やめてくださいよ」。 と言いながら抵抗する素振りをみせていたことに激怒し,持っていたバットをゴルフのスイングをするように振り回して,Yの下腿を2,3回殴りつけ,続けざまにYの顔面 受けていたYが「やめてくださいよ」。 と言いながら抵抗する素振りをみせていたことに激怒し,持っていたバットをゴルフのスイングをするように振り回して,Yの下腿を2,3回殴りつけ,続けざまにYの顔面を手拳で2,3回殴りつけ,さらに,その頬に回し蹴りをした。 被告Cは,被告Aとともに本件第1現場に到着し,Yの肩と背中の間辺りを手拳で2回殴打した。 Yは,上記の暴行を受けて,その場にくの字の状態に倒れ込んだ。 イ被告Eが被告A及び被告Cより少し遅れて本件第1現場に到着してからは,被告A,被告B,被告C及び被告Eは,Yを取り囲み,執よ。 ,,うに殴る蹴るの暴行を加えた被告CはYのわき腹を踏みつけたりその背中を5回ほど蹴りつけたりした後,金属バットをゴルフのスイ- 34 -ングをするように振り回して,Yの尻を1回殴りつけた。被告Eは,Yの肩甲骨辺りを手拳で1回殴りつけ,その肩の付け根付近を2回踏。 ,,みつけた被告BはうずくまったYの背中にかかと落としをした後「てめえ,殺してやるからな」などと叫びながら,その頬や腹を何。 度も蹴りつけた。被告Aは,倒れているYの足や腰を3,4回踏みつけた後,Yの髪の毛を引っ張って無理やり立たせて「なめてんじゃ,ねえ」などと叫びながら,その顔や腹を何度も手拳で殴りつけた。 。 被告Dは,自らもYに暴行を加えようと考えていたが,被告Aの振り回す金属バットが自分の足に当たったことから,Yから数メートル離,,。 れたばこを吸いながらこれらの暴行が行われているのを見ていたウ被告Cは,Yに対し十分暴行を加え,腹立たしい気持ちが和らいだため,暴行をやめたが,被告Aと被告Bは,なおYに対する暴行を続けた。被告Aは,Yの髪の毛を引っ張って無理やりあお向けにして,Yの頭の上にまたがり,左手でYの髪の毛を押さえな たしい気持ちが和らいだため,暴行をやめたが,被告Aと被告Bは,なおYに対する暴行を続けた。被告Aは,Yの髪の毛を引っ張って無理やりあお向けにして,Yの頭の上にまたがり,左手でYの髪の毛を押さえながら,右手の手拳で15回から20回ほどYの顔を殴りつけた。被告Bは,Yが上記被告Aの暴行を防御できないようにするため,Yの両手を踏みつけていたが,自らもYの鼻の辺りと頬の辺りを殴りつけたり,その足を蹴りつけたりした。 Yは,暴行を受けながらも,繰り返し「やめてください「許し。」,てください「ごめんなさい」などと言って暴行をやめるよう懇。」,。 願したが,被告Aは「声が小せえよ「もっとはっきりしゃべれ,。」,よ」などと言いながら暴行を加え続けた。 。 さらに,被告Bは「鼻を折ってやる」などと言いながら,Yの,。 鼻の辺りを手拳で殴りつけたところ,Yは意識を失い,苦しそうな呼吸をし始めた。被告Aは,この辺で勘弁してやるかと考え,暴行をやめた。その後も,被告Bは,たばこの火をYの左手の甲に2度押しつ- 35 -けたり,その髪の毛をつかんで引き回したりするなどの暴行を加え,Yが口から泡を吐いたり,いびきのような息をし始めたことから,ようやく暴行をやめた。 エ本件集団暴行は,約20分間にも及んだ。 〔甲第7号証の2,第8号証の1,3,第9号証の1,2,第10号証の3,第11号証の2,3,4,第18号証〕(5)本件集団暴行が行われている間の選定者Fの行動選定者Fは,自らYに対して暴行を加えるつもりはなかったが,Yが暴行を受ける様子を見てみたいという気持ちや,仲間が暴行をしている間にその場にいないと,そのことを理由に被告Aや被告Bから自分が暴,。 行されるかもしれないという考えから本件第1現場へ向かおうとしたしかし,酔って気分が たいという気持ちや,仲間が暴行をしている間にその場にいないと,そのことを理由に被告Aや被告Bから自分が暴,。 行されるかもしれないという考えから本件第1現場へ向かおうとしたしかし,酔って気分が悪くなっていたため,自宅の前の道路で,被告Gとともにしばらく横になっていた。 選定者Fは,本件集団暴行が始まってから10分くらいたったころ,自宅の前にいったん戻ってきた被告Eから,みんなでYを殴ったり蹴ったりしている旨を聞き,被告Gに対して「行くか」と声をかけてから本。 件第1現場に行き,被告Bや被告CらがYに対して暴行を加えているのを見ていた。 選定者Fは,Yに対し,直接暴行を加えなかった。 〔甲第12号証の1,第22号証〕(6)本件集団暴行が行われている間の被告Gの行動被告Gは,本件第1現場へ向かおうとして自宅を出たが,酔って気分が悪くなっていたため,選定者Fの自宅の前の道路で,選定者Fとともに横になっていた。 ,,「。」,しばらくして被告Gは選定者Fから行くかと声をかけられ選定者Fとともに本件第1現場に向かって少し歩いたが,酔って気分が- 36 -悪かったことや友人であるYが暴行されているところを見たくないという気持ちがあったため,選定者Fに対し「とても行けねえです」と,。 言って道路上に一人でとどまっていたところ本件第1現場から何,,,「とか言えよ「この野郎」という大きい声がするのを聞いた。 。」,その後,被告Gは,本件第1現場から道路上に出てきた被告Eに対し,「やばいんじゃないですか「止めてくださいよ」などと言ったが,。」,。 被告Eは「おれじゃあ止められない」などと言って,また本件第1,。 現場に戻った。 被告Gは,結局,本件集団暴行が終わるまで本件第1現場には行っておらず,Yが暴行を 」などと言ったが,。」,。 被告Eは「おれじゃあ止められない」などと言って,また本件第1,。 現場に戻った。 被告Gは,結局,本件集団暴行が終わるまで本件第1現場には行っておらず,Yが暴行を受けているところも見なかった。 〔甲第11号証の4,第13号証の1,2,3,第17号証〕(7)本件集団暴行後の証拠隠滅行為アYは,ぐったりとしてうずくまり,呼びかけに対してうめき声を出したり体を少し動かしたりしていたがそのうち反応しなくなりズ,,「ーズー「グーグー」といびきをかくような息をしだした。 」,被告Cは,携帯電話のライトでYの顔を確認したところ,顔がぱんぱんに腫れて大量の血が付いていたため,選定者Fに対し,タオルを持ってくるように言った。選定者Fは,自宅に戻ってタオルを持ってきた。被告Cは,そのタオルでYの顔をふいた。 イ被告少年ら6名は,Yの容体を見て,このままでは死んでしまうかもしれないと思い,救急車を呼ぶことにした。しかし,被告Cは,救急車を呼ぶと,自分たちが暴行を加えたと疑われ,警察に捕まる可能性があると考え,Yを本件第1現場から160メートルほど離れた通称戊通りまで運んでから自分たちが第1発見者として救急車を呼ぶことを提案し,被告A,被告B,被告D,被告E及び選定者Fはこれに積極的に賛同した。 - 37 -被告少年ら6名はYの手足を持って通称戊通りまで運ぼうとしたが,約17メートル運んだところで重さに耐えられなくなり,Yを地面に降ろした。 被告Cは,被告Aに対し,Yを運ぶためのリヤカーを持ってくるように言った。被告Aは,台車ならあると言って,被告Eに対し,被告Aの自宅から台車を持ってくるように指示し,被告Eは,被告Aの自宅にある台車を取りに行った。 被告少年ら6名は,被告Eが取ってきた台車にYを乗せ,本 被告Aは,台車ならあると言って,被告Eに対し,被告Aの自宅から台車を持ってくるように指示し,被告Eは,被告Aの自宅にある台車を取りに行った。 被告少年ら6名は,被告Eが取ってきた台車にYを乗せ,本件第1現場から約163メートル離れた通称戊通りの歩道上である本件第2現場に運び,Yを降ろし,あお向けに寝かせた。 ウ被告少年ら6名は,今後の対応について協議し,M小学校で酒を飲んだ帰りに倒れている男を発見したことにして,救急車を呼ぶことにした。そして,被告Dが選定者Fの携帯電話で119番通報をし,救急車を呼んだ。被告A及び被告Bは,服に血が付いているため救急隊,。 ,員に怪しまれると考え台車を押して被告Aの自宅に戻った被告C被告D,被告E及び選定者Fは,本件第2現場に残り,到着した救急隊員に対し,M小学校で酒を飲んだ帰りに倒れている男を発見したので救急車を呼んだ旨の虚偽の事実を告げ,選定者Fの自宅に戻った。 エ被告Gは,台車を取りに行った被告Eとともに選定者Fの自宅の前に戻り,そのまま選定者Fの自宅の前にいたところ,被告少年ら6名が選定者Fの自宅に集まってきた。被告Gは,被告Bから「お前何,。」,「。」,もしていないから帰れ今日一緒に飲んでねえことにすんべー「。」,,この話はするなと言われ被告Dに自宅近くまで送ってもらい帰宅した。 〔,,,,,甲第7号証の2 第8号証の3第9号証の2第10号証の3第11号証の4,第12号証の1,第17,第19,第22,第46号- 38 -証,乙ト第4,第11号証〕(8)Yの容体等Yは,救急隊員により,平成14年4月9日午前2時15分ころ,J病院に搬送され,気管内挿管,中心静脈路確保等の治療を受け,同病院の集中治療センターに収容された。 Yは,右側頭部に鶏 8)Yの容体等Yは,救急隊員により,平成14年4月9日午前2時15分ころ,J病院に搬送され,気管内挿管,中心静脈路確保等の治療を受け,同病院の集中治療センターに収容された。 Yは,右側頭部に鶏卵大の腫脹,左後頭部に鶏卵大の腫脹,右顔面全体の腫脹,鼻骨骨折,鼻骨奥の骨の骨折,左上まぶたに小豆大の表皮はく脱を伴う皮下出血,左頬上部に線状の表皮はく脱を伴う皮下出血,下口唇の直下に表皮はく脱を伴う皮下出血,右下あご部に2箇所の皮下出血,第7頚椎の棘突起骨折,第3ないし第6頚椎の椎体骨折,左胸部の上方に小指頭面大の皮下出血,左手部内側付近に2個の表皮はく脱を伴う皮下出血,右前胸部に点状の表皮はく脱を伴う皮下出血,左下腿前面に長さ4センチメートルの裂創,右大腿部外側に手拳大の皮下出血等のけがを負っており(なお,背面は治療のため確認できなかった,さ。),,,,らに脳挫傷急性脳浮腫外傷性くも膜下出血等の傷害を負っておりJ病院に搬送されたとき,意識障害を起こしていた。 Yは,同月11日までに,脳死状態と判定され,同年6月21日午前,,,8時5分ころ同病院において一度も意識を回復することのないまま頭部打撲による脳挫傷を原因とする低酸素脳症により死亡した。 〔甲第3号証の1ないし3,第4号証〕(9)本件集団暴行に関する刑事処分ア被告A,被告B,被告C,被告D及び被告E被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eは,いずれも傷害保護事件として千葉家庭裁判所に送致され,平成14年5月21日,中等少年院送致の保護処分を受けた。 イ選定者F- 39 -選定者Fは,ぐ犯,犯人隠避保護事件として千葉家庭裁判所に送致され,同月22日,中等少年院送致の保護処分を受けた。 ウ被告G被告Gは,本件集団暴行の発覚後,警察官及び検察官から傷害被疑 39 -選定者Fは,ぐ犯,犯人隠避保護事件として千葉家庭裁判所に送致され,同月22日,中等少年院送致の保護処分を受けた。 ウ被告G被告Gは,本件集団暴行の発覚後,警察官及び検察官から傷害被疑,,事件の被疑者として取調べを受けたが刑事事件としては立件されず家庭裁判所への送致もされなかった。 〔甲第13号証の1ないし3,乙イ第1号証,乙ロ第1号証,乙ハ第1号証,乙ニ第1号証,乙ホ第1号証,乙へ第10,第11号証,乙ト第1,第2号証〕 争点①(被告Eの負う不法行為責任の範囲)について前記1(3(4(7)及び(8)で認定した事実からすれば,被告E),),は,被告A,被告B,被告C及び被告DとともにYに対する暴行について共同の意思を形成していたこと,かかる共同の意思に基づいて本件集団暴行が行われたこと,本件集団暴行とYの死亡との間に因果関係が存在することが認められるから,被告Eにも,本件集団暴行について共同不法行為が成立し,Yの死亡による原告らの損害を賠償する義務があるというべきである。 被告Eらは,被告EがYに加えた暴行は肩甲骨辺りを1回殴り,腕を1,2回踏みつけたというものであるから,傷害の限度でしか責任を負わない旨主張するが,上記のとおり被告Eにも本件集団暴行について共同不法行為が成立する以上,被告Eが実際にYに加えた暴行の態様や程度は,共同不法行為者内部での求償関係における負担部分を判断する際に考慮すべき事情にすぎず,被害者との関係で考慮すべき事情ではないから,上記被告Eらの主張は採用することができない。 争点②(選定者Fの不法行為責任)について前記(3)のとおり,被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eは,電話でのYの態度が生意気だと感じたことから,Yに対して集団暴行を行うことを- 40 -決意したところ 者Fの不法行為責任)について前記(3)のとおり,被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eは,電話でのYの態度が生意気だと感じたことから,Yに対して集団暴行を行うことを- 40 -決意したところ,選定者Fは,Yへの電話での呼出しが行われていた間は,自室の外におり,自らYに対する呼出しを行っていない。しかし,証拠(甲第7号証の3,第8号証の2,第9号証の1,第10号証の2,第11号証の4,第12号証の1)によれば,被告少年ら6名の間では,そのうちだれかが後輩を呼び出して暴行を加える際には,具体的な命令や話合いがなくとも,一緒に暴行を行うか,少なくとも現場やその付近に赴き,見張りをしたり被害者を逃がさないように協力することが暗黙の了解事項となっていたと認められる。そして,かかる被告少年ら6名の了解事項を前提として,前記(2)のとおり,選定者Fは,被告AらがN8に対して集団暴行を行っている間,そのそばで見張りをするなどしていたこと,前記(3)のとおり,N8に対する集団暴行の直後に,選定者Fの自室でYに対する呼出しが行われたこと,選定者Fは,被告AらがYへの電話を切った後,興奮した様子でYに対する暴行を口にしていたとき,これを止めようとすることなく黙って自室にいたことを考慮すれば,選定者Fの存在が被告AらによるYに対する暴行の共同の意思の形成に少なからず影響を与えたと評価すべきである。 ,,。 ,()また選定者Fは自らYに対して暴行を加えていないしかし前記 のとおり,選定者Fは,Yが暴行を受ける様子を見てみたいという気持ちや,仲間が暴行をしている間にその場にいないと,そのことを理由に被告Aらから自分が暴行されるかもしれないという考えから本件第1現場に向かっていること,選定者Fは,家族に告げたり,携帯電話等で警察に連絡した 間が暴行をしている間にその場にいないと,そのことを理由に被告Aらから自分が暴行されるかもしれないという考えから本件第1現場に向かっていること,選定者Fは,家族に告げたり,携帯電話等で警察に連絡したりしてYに対する暴行を回避する措置を講ずることが可能であったにもかかわらず,そのような行動には出ようともせず,むしろ,本件集団暴行が行われているのをそばで見ていたことからすれば,Yが暴行を受けることについて,積極的に望んではいないものの,少なくともこれを認容していたと認められる。 さらに,前記(7)のとおり,選定者Fは,被告Aらとともに,Yを本件第2現場まで運んだ上,救急隊員に対して虚偽の事実を告げるなどして,本件集- 41 -団暴行直後の証拠隠滅行為を実行している。 そして,Yに対する呼出し,集団暴行及び証拠隠滅という一連の行為は,時間的,場所的に近接して行われており,社会的に1個の不法行為と評価することができるところ,この間の選定者Fの言動,果たした役割及びその主観面を総合的にみれば,選定者Fについても,全体として被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eらと関連共同性が認められるというべきである。 したがって,選定者Fは,Yの死亡について,共同不法行為責任を負う。 争点③(被告Gの不法行為責任)について原告らは,被告Gについても被告少年ら6名とともに共同不法行為責任を負うと主張し,その根拠として,①被告Gは,本件集団暴行以前においても,被告Aらの集団暴行の被害者の呼出しに協力してきたこと,②被告Gは,被告Aらから集団暴行を受けることになることを十分認識していながら,Yの呼出し行為に協力したこと,③被告Gは,本件集団暴行が行われている間,携帯電話,,により他人に救助を求める機会が十分ありかつ容易であったにもかかわらず酔ったふりをする 十分認識していながら,Yの呼出し行為に協力したこと,③被告Gは,本件集団暴行が行われている間,携帯電話,,により他人に救助を求める機会が十分ありかつ容易であったにもかかわらず酔ったふりをするなどして,本件集団暴行を黙認してYを見殺しにしたこと,④証拠隠滅のために,ひん死の状態であるYを直ちに病院に搬送せず,安易に移動させることを黙認したこと,⑤携帯電話の発信記録を消去したり,警察にうそをついたりして自ら証拠隠滅を行ったことを挙げる。 しかし,①についてみると,被告Gが,本件集団暴行以前においても,被告Aらの集団暴行の被害者の呼出しに協力してきたと認めるに足りる証拠はない。また,本件全証拠によっても,被告少年ら6名と被告Gとの間において,そのうちだれかが後輩を呼び出して暴行を加える際には,具体的な命令や話合いがなくとも,一緒に暴行を行うか,少なくとも現場やその付近に赴き,見張りをしたり被害者を逃がさないように協力することが暗黙の了解事項となっていたとは認められない。 ②についてみると,前記(3)のとおり,被告Gは,当日午前0時30分こ- 42 -ろ,選定者Fの自宅に到着したのであり,それ以前に,被告Aらが背の高いM,,中学校の後輩がむかつくなどと話をしていたことは認識しておらず被告Dもその後輩を見つけ出そうとしていることを被告Gには告げずに,携帯電話のアドレス帳に登録されている人物を確認していたことからすれば,被告Gが被告Dから「Yってどんなやつ」と尋ねられたことに対して「背の高いやつ」。 。 と答えたことをもって非難することはできない。また,前記1(3)イで認定した被告Gが選定者F宅に出向いた経緯からすれば,被告Gは,自らが中学校の先輩である被告少年ら6名から暴行を受けるかもしれないことを恐れていたため,被告少年ら6名に同 い。また,前記1(3)イで認定した被告Gが選定者F宅に出向いた経緯からすれば,被告Gは,自らが中学校の先輩である被告少年ら6名から暴行を受けるかもしれないことを恐れていたため,被告少年ら6名に同調し,Yに対して「今来た方がいいよ」などと言。 ったものと認められる。とすれば,被告Gは,Yの呼出しに主体的又は能動的に協力したと評価することはできない。実際にも,Yが呼出しに応じたのは,後日の報復を恐れたからであると認めるのが相当であり,被告Gの言動が呼出しに応じた直接の誘因とはなったとは認められない。 ③についてみると,前記1(6)のとおり,被告Gは,酔って気分が悪かったことや友人であるYが暴行されているところを見たくないという気持ちがあったため,選定者Fから本件第1現場に行こうと誘われたが,これを断わったのであり,携帯電話等により他人に救助を求めなかったことをもって,被告Gが被告少年ら6名によるYに対する暴行を認容していたとはいえない。また,Yに対する集団暴行を防止すべき義務も特段認められない。 ④についてみると,前記1(7)のとおり,被告Gは,Yを本件第2現場まで運ぶことについて,被告少年ら6名との協議に加わっていないし,自らYを運んだり,これに協力したこともない。 ⑤についてみると,前記1(7)で認定した事実からすれば,被告Gが,携帯電話の発信記録を消去したり,警察にうそをついたりしたのは,被告Bから「。」,「。」,お前何もしていないから帰れ今日一緒に飲んでねえことにすんべー「この話はするな」などと言われたためであると認めるのが相当である。 。 - 43 -さらに,前記1(3(6)及び(7)で認定した被告Gの言動,果たし),た役割及びその主観面を総合的にみても,被告Gについて,本件集団暴行に関して被告少年ら6名との関連共同 る。 。 - 43 -さらに,前記1(3(6)及び(7)で認定した被告Gの言動,果たし),た役割及びその主観面を総合的にみても,被告Gについて,本件集団暴行に関して被告少年ら6名との関連共同性を認めるに足りる事情はない。 ,。 以上検討したところによれば原告らの上記主張は採用することができないしたがって,被告Gは,Yの死亡について,共同不法行為責任を負わない。 争点④(被告A1及び被告A2の不法行為責任の有無)について(1)一般に,未成年者が責任能力を有する場合には,監督義務者は責任を負わないのが原則であるが(民法712条,714条参照,未成年者)が責任能力を有する場合であっても,監督義務者の義務違反と当該未成年の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは,監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当である(最高裁昭和47年㨯第1067号同49年3月22日第二小法廷判決・民集28巻2号347頁。 )そして,上記義務違反が認められるためには,日常生活における一般的な監督義務(民法714条)の懈怠や監護教育義務(同法820条)の違反があるだけでは足りず,未成年者の具体的な加害行為についての予見可能性を前提とした具体的な過失があることが必要であり,上記相当因果関係が認められるためには,監督義務者が相当かつ適切な監督を行っていれば,経験則上,当該加害行為による当該結果が発生しなかったといえることが必要であると解する。 (2)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告Aの生活状況等並びに被告A1及び被告A2の監督状況等に関し,以下の事実を認めることができる。 ア被告Aの生活状況等(ア)中学校時代被告Aは,中学校では柔道部に所属し,千葉県J市の中学校- 44 -新人柔道 被告A1及び被告A2の監督状況等に関し,以下の事実を認めることができる。 ア被告Aの生活状況等(ア)中学校時代被告Aは,中学校では柔道部に所属し,千葉県J市の中学校- 44 -新人柔道大会において,団体戦及び個人戦ともにG勝するなどの成果を上げ,熱心に部活動に取り組んでいた。 しかし,中学2年生の終わりころ,練習に疲れた,遊びたいなどの理由により柔道部を退部し,それ以降,生活が乱れるよ,,,うになりこのころから1日20本くらいたばこを吸ったり頻繁にバイクを無免許運転するようになった。 被告Aは,中学3年生のころには,ほとんど学校に行かなくなり,被告B,被告C,被告D,被告E及び選定者Fら不良仲間と交遊するようになった。また,このころから,多いときで週2,3回飲酒するようになり,中学3年生の9月ころには,朝コンビニエンスストアでウイスキーの小瓶を購入し,それをストレート飲んでから登校することもあった。 〔乙イ第1号証,被告A本人〕(イ)中学卒業後被告Aは,高校受験をしたものの,入学試験当日に高校近くバスの停留所でたばこを吸っていたことが発覚して不合格となったため,高校には進学できなかった。平成13年3月に中学校を卒業した後,被告A1の家業を手伝うなどしていたが,就労状況は安定せず,遊び中心の生活を送っており,毎日のよう,。 に夜遊びをし多いときは週に5回くらい無断外泊をしていた被告Aは,平成13年10月ころ,地元の暴走族である「Oに加入した。そして,暴走族の集会に参加し,その都度,バイクの無免許運転,蛇行運転,信号無視,爆音走行等をして暴走行為を繰り返した。このような暴走行為は,被告Aが本件集団,。 ,暴行で逮捕されるまでの半年間で約50回にも及んだまた被告Aは,頻繁に自宅の庭先に暴走族仲間と集まって, 視,爆音走行等をして暴走行為を繰り返した。このような暴走行為は,被告Aが本件集団,。 ,暴行で逮捕されるまでの半年間で約50回にも及んだまた被告Aは,頻繁に自宅の庭先に暴走族仲間と集まって,バイク- 45 -の修理や違法改造を行っていた。バイクの修理や改造のための工具を万引きしたり,被告B及び被告Cとともに原付自転車を盗んだり,自転車を盗んだこともあった。 被告Aは,M中学校の後輩などに対し,カツアゲと呼ばれる恐喝行為を10回から20回程度したことがあった。また,被告Aは,平成14年2月ころから,先輩に対する態度が悪いなどといった理由で,気に入らないM中学校の後輩を呼び出しては,集団で又は一人で暴行を加えていた。このような暴行は,前記1(1)イ(イ)の集団暴行を含めると,10回から20回程度に及んだ。 〔,,,,甲第23号証第28号証の3乙イ第1号証被告A本人被告A2本人〕イ被告A1及び被告A2の監督状況等(ア)家族の状況本件集団暴行当時,被告Aは,被告A1,被告A2,兄,妹及び祖父母との7人家族であった。被告A1は,平均して週6日,朝6時に仕事に出て,夕方6時から7時ころ帰宅する生活をしていた。被告A2は,専業主婦をしており,1日中家にいることが多かった。 〔甲第2号証の1,甲第28号証の1,被告A2本人〕(イ)中学校時代,,,被告A1及び被告A2は被告Aが柔道部を退部して以降生活が乱れるようになり,被告B,被告E,被告C,被告D及び選定者Fら不良仲間と交遊するようになったことを認識してたが,友達がいなくてはかわいそうだと思い,不良交遊をやめるよう強く注意することはなかった。 - 46 -被告A2は,被告Aが中学3年生のころ,被告Aがたばこを吸っていることに気がつき,たばこを吸うなと 友達がいなくてはかわいそうだと思い,不良交遊をやめるよう強く注意することはなかった。 - 46 -被告A2は,被告Aが中学3年生のころ,被告Aがたばこを吸っていることに気がつき,たばこを吸うなと言って注意をしたが,被告Aは,聞く耳を持たなかった。被告A2は,その後も,被告Aが自宅の自室で日常的にたばこを吸っていることを認識しつつも,火事を起こさないように火をきちんと消すようにと注意したり,灰皿を何回か取り上げたりした程度であり,それ以上積極的にたばこをやめさせるための働きかけはしなかった。また,被告A2は,被告Aがたばこを吸っていることに気がついても,父と子のけんかになることをおそれ,すぐに被告A1に報告して対応を協議するようなこともしなかった。 被告A2は,被告Aが中学3年生のとき,担任の教師に呼び出され,被告Aが飲酒して登校したことが複数回あることを指摘された。被告A2は,被告Aに対し,飲酒していることを口頭で注意したが,被告Aが飲酒して登校することをやめたかどうか中学校に問い合わせるようなことはしなかったし,登校途。 ,中に飲酒していないか確認するようなこともしなかったまた被告A2は,担任の教師に呼び出されたことについて被告A1に報告したが,被告A1が被告Aに飲酒のことを注意したかについては覚えていない。 被告A2は,被告Aが中学3年生のころにはほとんど学校に行かなくなったことを認識していたにもかかわらず,何回か被告Aの友人宅に電話で連絡を取ったことがあったものの,それ以上に,被告Aの友人の親と常に連絡を取り合うようなことはせず,被告Aの居場所を探し出して家に連れ戻すための具体的な対応策は何ら採らなかった。 〔,,,〕甲第28号証の3第31号証被告A本人被告A2本人- 47 -(ウ)中学卒業後被 せず,被告Aの居場所を探し出して家に連れ戻すための具体的な対応策は何ら採らなかった。 〔,,,〕甲第28号証の3第31号証被告A本人被告A2本人- 47 -(ウ)中学卒業後被告A1及び被告A2は,被告Aが毎日のように夜遊びをしたり,無断外泊していたことを認識していたが,口頭で注意したことが何回かある程度で,それ以上の積極的な働きかけは行わず,被告Aの生活を改善することを半ばあきらめていた。 被告A2は,自宅の庭先に改造されたバイクが2台以上置いてあることや,被告Aがパンチパーマをかけていたことなどから,被告Aが暴走族に加入して無免許でバイクの暴走行為を繰り返していたことを認識していたが,人様に迷惑をかけるようなことはしないでほしいなどと口頭で注意しただけで,それ以上暴走族を脱退させたりバイクの暴走行為をやめさせるための具体的な対応策は何ら採らなかった。また,被告A2は,父と子のけんかになることをおそれ,被告A1と相談することもしなかった。 被告A1及び被告A2は,被告Aが恐喝をしたり,集団又は一人で後輩に対して暴行を加えていたことを全く把握していなかった。 〔甲第31号証,被告A2本人〕(3)前記(2)の事実関係に基づき,被告A1及び被告A2の不法行為責任を検討する。 ア監督義務違反(ア)被告Aには,中学生のころから,不良交遊,喫煙,飲酒,怠学,バイクの無免許運転などの非行行為がみられるところ,これらの非行行為は,幼少期からの成育過程や家庭環境等から生じた悪性癖が,少年期特有の内的欲求の不満や自己顕示欲等をきっかけとして発現したものであることが多く,これを放置しておけば,更に悪性癖が進行することは容易に予測することが- 48 -できる。 にもかかわらず,前記(2)イからすれば,被告A1及び被告A2 っかけとして発現したものであることが多く,これを放置しておけば,更に悪性癖が進行することは容易に予測することが- 48 -できる。 にもかかわらず,前記(2)イからすれば,被告A1及び被告A2は,上記の非行行為の原因や問題性を十分に把握し,改善に向けた真摯な努力をしなかったというべきである。 その結果,被告Aの非行性は,中学校を卒業した後,改善されることなく進行の一途をたどり,夜遊び,無断外泊のみならず,暴走族への加入やバイクの暴走行為,ひいては恐喝,集団暴行等の粗暴行為に発展するに至った。 そして,本件集団暴行は,被告Aが不良仲間と以前から行ってきた多数者による少数者又は弱者に対する暴行の発露であり,不良交遊を背景とする上記粗暴行為の延長線上に位置づけられる。確かに,本件集団暴行では,それ以前に被告Aが関与した集団暴行とは異なり,被害者の死亡という極めて重大な結果が生じたものであるが,集団暴行においては,各加害者が競うように暴力行為をエスカレートさせる蓋然性が相当程度あることに鑑みれば,本件集団暴行は突発的に発生したものというべきではない。 したがって,被告Aの上記非行行為について相当な監督をせずに放任していれば,いずれ本件集団暴行のような集団暴行による被害者の死亡という結果が生じることも予見できたというべきである。 (イ)被告Aは,本件集団暴行当時,16歳という中学校を卒業したばかりの年齢であり,被告A1及び被告A2と同居していたのであるから,被告A1及び被告A2が親権者として被告Aに及ぼし得る影響力は大きかったというべきである。 とすれば,被告A1及び被告A2としては,被告Aの悪性癖- 49 -,,の発現が見られた場合には早期にその原因や問題性を把握し改善に向けた真摯な努力をすることが期待されていた。特に,恐喝 。 とすれば,被告A1及び被告A2としては,被告Aの悪性癖- 49 -,,の発現が見られた場合には早期にその原因や問題性を把握し改善に向けた真摯な努力をすることが期待されていた。特に,恐喝や暴行などの粗暴行為については,阻止・改善するためにあらゆる手段を尽くして然るべきである。にもかかわらず,前記(2)イからすれば,被告A1及び被告A2は,上記のような真摯な努力を尽くしたということはできない。また,被告A1及び被告A2は,被告Aが恐喝をしたり,集団又は一人で後輩に対して暴行を加えていたことを全く把握していなかったというが,被告A1及び被告A2が認識していた被告Aの非行行為を前提とすれば,被告Aの日ごろの動静をきめ細かく継続的に観察すべきであり,これをしていれば,被告Aの恐喝行為や暴行行為を容易に把握することができたのであり,少年と同居する監督義務者としては,これを把握すること自体が義務というべきである。 したがって,被告A1及び被告A2には,いずれも被告Aに対する監督義務違反があったと認めるのが相当である。 イ相当因果関係上記のとおり,被告Aの非行性は徐々に形成され,進行していったこと,少年の可塑性からすれば,その進行過程において,改善可能性は幾らでもあったこと,本件集団暴行は,それ以前からみられた被告Aの粗暴行為の延長線上に位置づけられるものであり,突発的な犯行ではないこと,被告A1及び被告A2は,親権者として被告Aに及ぼし得る大きな影響力を有していたことに照らせば,被告A1及び被告A2が,前記ア(イ)で指摘した努力を尽くしていれば,経験則上,少なくとも被告Aが本件集団暴行に関与することを防止し得たというべきである。 - 50 -したがって,被告A1及び被告A2の上記監督義務違反とYの死亡との間には相当因果関係が ていれば,経験則上,少なくとも被告Aが本件集団暴行に関与することを防止し得たというべきである。 - 50 -したがって,被告A1及び被告A2の上記監督義務違反とYの死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 ウまとめよって,被告A1及び被告A2は,民法709条に基づく不法行為責任を負う。 争点⑤(被告C1の不法行為責任の有無)について(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告Cの生活状況等並びに被告C1の監督状況等に関し,以下の事実を認めることができる。 ア被告Cの生活状況等(ア)中学校時代被告Cは,中学3年生のころから生活が乱れ始め,被告Bらと不良交遊をするようになり,常習的にたばこを吸ったり,万引きを繰り返し行ったりしていた。被告Cの万引き行為は,中学校時代を通じて約20回にも及んだ。 また,被告Cは,そのころから友人のバイクを借りて無免許運転をするようになり,平成12年1月ころ,道路交通法違反(無免許運転,信号無視)により逮捕され,同年2月16日,不処分の決定を受けた。 〔乙ハ第1号証,被告C本人〕(イ)中学卒業後被告Cは,平成12年3月に中学を卒業した後,昼間はQという会社で土工のアルバイトをして働き,夕方から県立高校の定時制に通っていたが,高校の授業が終わっても自宅には帰らず,被告A,被告B,被告D,被告E及び選定者Fら不良仲間とともに,毎日のように夜遊びをし,日常的に飲酒や喫煙をしていた。 - 51 -また,被告Cは,平成13年6月ころ,地元の暴走族である「」。 ,,,Oに加入したそして暴走族の集会に参加しその都度バイクの無免許運転,蛇行運転,信号無視,爆音走行等をして暴走行為を繰り返した。 〔甲第23号証,被告C本人〕イ被告C1の監督状況等(ア)家族 加入したそして暴走族の集会に参加しその都度バイクの無免許運転,蛇行運転,信号無視,爆音走行等をして暴走行為を繰り返した。 〔甲第23号証,被告C本人〕イ被告C1の監督状況等(ア)家族の状況被告C1は,昭和63年6月ころ離婚した後,被告Cとその兄を両親(被告Cの父方の祖父母)に預け,千葉県P市内で女性と生活するようになり,被告Cと月に4,5回会っていたものの,被告Cらの養育を祖父母に任せきりであった。 被告C1は,被告Cが小学校5年生のころ,被告Cとその兄の非行化を心配した祖父母から戻ってくるように言われ,実家に戻った。以後,被告Cは,被告C1,兄,祖父母との5人で生活するようになった。 ,,,被告C1は本件集団暴行当時朝6時半ころ仕事に出かけ夕方の6時すぎころ帰宅する生活をしていた。 〔甲第2号証の3,第27号証,乙ハ第1号証,被告C本人〕(イ)中学校時代被告C1は,被告Cが中学3年生のころからたばこを吸っていたことを認識していた。被告C1は,中学校の担任の教師から呼び出され,被告Cへの喫煙の指導を求められたが「たば,こなんか吸うのはやめろ」と口頭で注意したのみであり,そ。 の後も被告Cが喫煙を続けていたにもかかわらず,それ以上,喫煙をやめさせるために積極的な働きかけをすることはなかった。 - 52 -また,被告C1は,被告Cが道路交通法違反で逮捕され,不処分の決定を受けたとき,警察や裁判所調査官から適切な指導を求められ,被告Cに対し,学校から帰宅してからの外出を禁,。 止するという注意をしたが被告Cの行状は改善されなかったさらに,被告C1は,被告Cが万引きしたため店員に呼び出されたことがあり,その際,その場で被告Cを殴り倒し「何,でこんなことをするんだ」などと言って被告Cを詰問した。 。 〔被告 改善されなかったさらに,被告C1は,被告Cが万引きしたため店員に呼び出されたことがあり,その際,その場で被告Cを殴り倒し「何,でこんなことをするんだ」などと言って被告Cを詰問した。 。 〔被告C1本人〕(ウ)中学卒業後,,被告Cは被告Cが高校の授業が終わっても自宅には帰らず被告Aら不良仲間とともに,毎日のように夜遊びをし,日常的に飲酒や喫煙をしていたことを認識していながら,被告Aらとの不良交遊をやめるよう積極的に働きかけた形跡はない。飲酒については,騒ぐなと言って注意したにすぎず,喫煙についても,人前で吸わないよう口頭で注意したにすぎない。 また,被告C1は,被告Cがパンチパーマをかけていたことや被告Cの部屋に特攻服があったことから,被告Cが暴走族に加入したことに疑いを持ち,被告Cに聞いたことがあった。しかし,被告Cが入っていないと言うのを鵜呑みにして,それ以上追及したり被告Cの行動を監視したりして,暴走族との関係を明らかにするようなことはしなかった。 〔被告C1本人〕()(),。 前記 の事実関係に基づき被告C1の不法行為責任を検討するア監督義務違反(ア)被告Cは,中学生のころから,不良交遊,喫煙,万引き,無,,免許運転等の非行行為がみられるところこれらの非行行為は- 53 -幼少期からの成長過程や家庭環境等から生じた悪性癖が,少年期特有の内的欲求の不満や自己顕示欲等をきっかけとして発現することが多く,これを放置しておけば,更に非行性が進行することは容易に予測することができる。 にもかかわらず,前記(1)イからすれば,被告C1は,上記の非行行為の原因や問題性を十分に把握し,改善に向けた真摯な努力をしなかったというべきである。被告C1は,被告Cが道路交通法違反で逮捕され,不処分の決定を ,前記(1)イからすれば,被告C1は,上記の非行行為の原因や問題性を十分に把握し,改善に向けた真摯な努力をしなかったというべきである。被告C1は,被告Cが道路交通法違反で逮捕され,不処分の決定を受けた際,学校から帰宅してからの外出を禁止したり,被告Cが万引きしたた,,め店員に呼び出された際その場で被告Cを殴り倒すなどして被告Cに対して指導を試みてはいるが,このような手段は,指導としての適切さや実効性の点で疑問が残るし,実際,被告Cの行状は全く改善されなかった。 ,,,その結果被告Cの非行性は更に進行し不良仲間との飲酒喫煙,夜遊び,無断外泊のみならず,暴走族への加入やバイク。 ,()()での暴走行為に発展するに至ったそして前記11イイcのとおり,被告Cの不良仲間には,被告A,被告B,被告D及び被告Eという粗暴的傾向が顕著な少年がいたこと,被告Cは,本件集団暴行以前に,被告Aらが行ったM中学校の後輩に対する集団暴行に関与したことがあることに照らせば,被告Cがいずれ不良交遊仲間との集団的な雰囲気に流され,多数者による少数者に対する暴行又は弱者に対する暴行に関与するに至ることは十分予測できるところであった。そうすると,本件集団暴行は,被告Cの不良交遊関係を背景とした非行行為の延長線上に位置づけられるべきであり,被告Cにとって偶発的に発生した非行ということはできない。 - 54 -したがって,被告Cの不良交遊関係を背景とした上記非行行為について,相当な監督をせずに放任しておけば,いずれ被告Cが集団暴行に関与するに至り,被害者の死亡という結果が生じることも予見できたというべきである。 (イ)被告Cは,本件集団暴行当時,17歳の高校生であり,被告C1と同居していたのであるから,被告C1が親権者として被告Cに及ぼしうる の死亡という結果が生じることも予見できたというべきである。 (イ)被告Cは,本件集団暴行当時,17歳の高校生であり,被告C1と同居していたのであるから,被告C1が親権者として被告Cに及ぼしうる影響力は大きかったというべきである。 とすれば,被告C1としては,被告Cの非行性の発現がみられた場合には,早期にその原因や問題性を把握し,改善に向けた真摯な努力をすることが期待されていた。特に,暴走族への加入や,被告Aら粗暴的傾向の顕著な不良仲間との交遊については,これをやめさせるため,不良仲間の保護者との連絡を密にしたり,場合によっては警察に相談するなど,あらゆる手段を尽くして然るべきである。にもかかわらず,被告C1は,何ら積極的な働きかけを行わなかったのみならず,不良交遊や暴走族への加入について,その実態を正確に把握する努力をした形跡すら見受けられない。 したがって,被告C1には,被告Cに対する監督義務違反があったと認めるのが相当である。 イ相当因果関係上記のとおり,被告Cの非行性は徐々に形成され,進行していったこと,少年の可塑性からすれば,その進行過程において,改善の可能性は幾らでもあったこと,本件集団暴行は,被告Cの交遊関係から発展したものであり,被告Cにとって偶発的に発生したものではないこと,被告C1は,同居する親権者として,被告Cに及ぼしうる大きな影響力を有していたことに照らせば,被告C1が前記ア㨯の義務を尽- 55 -くしていれば,経験則上,少なくとも被告Cが本件集団暴行に関与することを防止し得たというべきである。 したがって,被告C1の上記監督義務違反とYの死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 ウまとめよって,被告Cは,民法709条に基づく不法行為責任を負う。 争点⑥(被告D1及び被告D2の不 被告C1の上記監督義務違反とYの死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 ウまとめよって,被告Cは,民法709条に基づく不法行為責任を負う。 争点⑥(被告D1及び被告D2の不法行為責任の有無)について(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告Dの生活状況等並びに被告D1及び被告D2の監督状況等に関し,以下の事実を認めることができる。 ア被告Dの生活状況等(ア)中学校時代被告Dは,中学3年生の夏に柔道部を引退し,それ以降,生活が乱れ,被告A,被告B,被告C,被告E及び選定者Fら不良仲間と交遊するようになり,夜遊びや無断外泊を頻繁に繰り返すようになった。 また,被告Dは,このころから,たばこを吸ったり,バイクを無免許運転したりするようになった。 〔甲第26号証,乙ニ第1号証,被告D本人〕(イ)中学卒業後被告Dは,平成13年3月に中学校を卒業した後,県立高校,,,,に進学したものの被告Aらとの不良交遊を続け飲酒喫煙夜遊び,無断外泊を頻繁に繰り返す生活が続き(同年11月には喫煙で補導された,平成14年2月,高校を中退した。 。)被告Dは,高校を中退した後,父親が経営する塗装店で塗装工として働き始めたが,あいかわらず被告Aらとの不良交遊,- 56 -飲酒,喫煙,夜遊び,無断外泊を繰り返す生活をしており,週に5日は家に帰らない状況であり,塗装工の仕事もすぐにしなくなった。被告Dは,たまに家に帰ったとき,被告D1や被告D2の金銭を頻繁に盗み,遊びや生活の費用として費消していた。 また,被告Dは,平成14年3月ころ,地元の暴走族である「」。 ,,,Oに加入したそして暴走族の集会に参加しその都度バイクの無免許運転,蛇行運転,信号無視,爆音走行等をして暴走行為を繰り返した。 さ 14年3月ころ,地元の暴走族である「」。 ,,,Oに加入したそして暴走族の集会に参加しその都度バイクの無免許運転,蛇行運転,信号無視,爆音走行等をして暴走行為を繰り返した。 さらに,被告Dは,不良仲間とともに,先輩に対する態度が悪いなどといった理由で,M中学校の後輩を呼び出しては,集。 ,()()団で暴行を加えていたこのような暴行は前記11イイの集団暴行を含めると,5回から7回程度に及んだ。 〔甲第23,第26号証,被告D本人〕イ被告D1及び被告D2の監督状況等(ア)家族の状況本件集団暴行当時,被告Dは,被告D1,被告D2及び姉の4人家族であった。被告D1は,塗装店を経営しており,朝5時半ころ仕事に出て,夕方7時ころ帰宅する生活をしていた。 被告D2は,仕事をしておらず,自宅にいることが多かった。 〔,,,〕甲第2号証の4第26号証乙ニ第1号証被告D2本人(イ)中学校時代被告D1及び被告D2は,被告Dが喫煙や無免許運転をしていたことを認識しており,口頭で注意したり,たばこを隠すなどしていたが,被告Dの行状は改まらなかった。 〔被告D2本人〕- 57 -(ウ)中学卒業後被告D1及び被告D2は,被告Dが夜遊びや無断外泊を繰り返していたことを認識しており,口頭で注意していたが,被告Dの生活態度は全く改善されず,高校を中退するに至った。被告Dは,高校中退後にいったん仕事に就いたが,すぐに仕事に行かなくなり,被告D1において,被告Dに電話連絡をして出勤を促したり,被告D2において,朝寝している被告Dを起こしたり,ご飯を作らなかったりして被告Dの出勤を促したものの,被告Dの夜遊びや無断外泊の回数は一向に減らなかった。 被告D1及び被告D2は,被告Dが被告Aらと不良交遊をしたり,暴走族に 被告Dを起こしたり,ご飯を作らなかったりして被告Dの出勤を促したものの,被告Dの夜遊びや無断外泊の回数は一向に減らなかった。 被告D1及び被告D2は,被告Dが被告Aらと不良交遊をしたり,暴走族に加入して暴走行為を繰り返していたことを認識しており,被告Dに対し口頭で注意をしたほか,被告D2は,被告Eからの電話を受けた際,電話をしてこないでほしいという内容を伝えたり,暴走族仲間が集まっているところに赴き,被告Dを連れ戻そうとしたことがあった。しかし,被告Dは不良交遊や暴走行為を続けており,上記以上に,被告D1及び被告D2において,不良仲間の保護者と連絡を取ったり,警察や児童相談所など関係機関との連絡を密にするなど,不良交遊や暴走行為をやめさせるための積極的な対応策をとった形跡はない。 被告D1及び被告D2は,被告Dが金銭を頻繁に盗み,それを遊びや生活費にあてていたことを認識しており,被告Dに注意したり,財布の中身を確認しておくなどの防止策をとったり,。 ,していたが被告Dの行状は改まらなかったにもかかわらず被告D1及び被告D2において,それ以上の実効性のある防止策をとった形跡はない。 - 58 -なお,被告D1及び被告D2は,被告Dが集団で後輩に対して暴行を加えていたことを把握していなかった。 〔被告D2本人〕(2)前記(1)の事実関係に基づき,被告D1及び被告D2の不法行為責任を検討する。 ア監督義務違反(ア)被告Dには,中学生のころから,不良交友,夜遊び,無断外泊,喫煙,バイクの無免許運転などの非行行為がみられるところ,これらの非行行為は,幼少期からの成長過程や家庭環境等から生じた悪性癖が,少年期特有の内的欲求の不満や自己顕示欲等をきっかけとして発現したものであることが多く,これを放置しておけば,更に悪性癖が進 これらの非行行為は,幼少期からの成長過程や家庭環境等から生じた悪性癖が,少年期特有の内的欲求の不満や自己顕示欲等をきっかけとして発現したものであることが多く,これを放置しておけば,更に悪性癖が進行することは容易に予測することができる。 にもかかわらず,前記(1)イからすれば,被告D1及び被告D2は,上記の非行行為の原因や問題性を十分に把握し,改善に向けた真摯な努力をしなかったというべきである。被告D1及び被告D2は,被告Dの喫煙やバイクの無免許運転について口頭で注意をしたり,たばこを隠すなどしていたというが,その後の被告Dの行状が改まるどころか,より悪化の一途をたどっていることに照らせば,被告D1及び被告D2の指導の効果には疑問があるし,到底真摯な努力をしたと評価することもできない。 被告Dの非行行為は,中学校を卒業した後,改善されることなく進行し,飲酒,喫煙,夜遊び,無断外泊のみならず,暴走族へ加入やバイクでの暴走行為,ひいては集団暴行等の粗暴行為に発展するに至った。 - 59 -そして,本件集団暴行は,被告Dが不良仲間と以前から行ってきた多数者による少数者に対する暴行又は弱者に対する暴行の発露といえるから,不良交遊を背景とする上記粗暴行為の延長線上に位置づけられるべきであり,突発的に発生したものと(,()()いうことはできないこの点については前記4 アアと同様である。 。)とすれば,被告Dの上記非行行為について相当な監督をせずに放任していれば,いずれ本件集団暴行のような集団暴行による被害者の死亡という結果が生じることも予見できたというべきである。 (イ)被告Dは,本件集団暴行当時,16歳という中学校を卒業したばかりの年齢であり,被告D1及び被告D2と同居していたのであるから,被告D1及び被告D が生じることも予見できたというべきである。 (イ)被告Dは,本件集団暴行当時,16歳という中学校を卒業したばかりの年齢であり,被告D1及び被告D2と同居していたのであるから,被告D1及び被告D2が親権者として被告Dに及ぼしうる影響力は大きかったというべきである。 とすれば,被告D1及び被告D2としては,被告Dの悪性癖,,の発現がみられた場合には早期にその原因や問題性を把握し改善に向けた真摯な努力をすることが期待されていた。特に,暴走族に加入しての暴走行為や集団で中学校の後輩に暴行を加えるといった粗暴行為については,これを阻止・改善するためにあらゆる手段を尽くして然るべきである。この点,前記㨯イからすれば,被告D1及び被告D2は,被告Dの非行行為に対,,しある程度の注意や指導をしていたことが認められるものの真摯な努力を尽くしたと評価することはできない。また,被告D1及び被告D2は,被告Dが集団で後輩に対して暴行を加えていたことを認識していなかったというが,被告D1及び被告D2が認識していた被告Dの非行行為を前提とすれば,被告D- 60 -の日ごろの動静をきめ細かく継続的に観察すべきであって,これをしていれば,被告Dが集団で後輩に対して暴行をしていたことを把握することができたのであり,少年と同居する監督義務者としては,これを把握すること自体が義務であるというべきである。 したがって,被告D1及び被告D2には,いずれも被告Dに対する監督義務違反があったと認めるのが相当である。 イ相当因果関係上記のとおり,被告Dの悪性癖は徐々に形成され,進行していったこと,少年の可塑性からすれば,その進行過程において,改善可能性は幾らでもあったこと,本件集団暴行は,それ以前からみられた被告,,Dの粗暴行為の延長線上に位置づけられ偶 形成され,進行していったこと,少年の可塑性からすれば,その進行過程において,改善可能性は幾らでもあったこと,本件集団暴行は,それ以前からみられた被告,,Dの粗暴行為の延長線上に位置づけられ偶発的な犯行ではないこと被告D1及び被告D2は,親権者として被告Dに及ぼし得る大きな影響力を有していたことに照らせば,被告D1及び被告D2が,前記ア(イ)の義務を尽くしていれば,経験則上,少なくとも被告Dが本件集団暴行に関与することを防止し得たというべきである。 したがって,被告D1及び被告D2の上記監督義務違反とYの死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 ウまとめよって,被告D1及び被告D2は,民法709条に基づく不法行為責任を負う。 争点⑦(被告E1及び被告E2の不法行為責任の有無)について(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告Eの生活状況等並びに被告E1及び被告E2の監督状況等に関し,以下の事実を認めることができる。 ア被告Eの生活状況等- 61 -(ア)中学校時代被告Eは,小学6年生のころからたばこを吸ったり,万引きをするようになった。喫煙での補導歴は,本件集団暴行で逮捕されるまでに,合計7回に及ぶ。 また,被告Eは,中学2年生のころから飲酒するようになった。 〔甲第14,第29号証,乙ホ第1号証,被告E本人〕(イ)中学卒業後被告Eは,平成13年3月に中学校を卒業した後,私立高校に進学したものの,同年5月,喫煙が見つかって停学処分を受け,同年7月,高校内の集団リンチ事件に加わって再び停学処分を受けた。そして,同年9月,面倒くさいという理由で高校を中退し,同年11月ころから,土木作業員などとして働き始めたが,就労状況は安定せず,被告A,被告B,被告C,被告D及び選定者Fら不良仲間との交遊 けた。そして,同年9月,面倒くさいという理由で高校を中退し,同年11月ころから,土木作業員などとして働き始めたが,就労状況は安定せず,被告A,被告B,被告C,被告D及び選定者Fら不良仲間との交遊を深め,夜遊び,無断外泊などをして,昼夜逆転の生活を送っていた。 被告Eは,仕事での給料のほか,親から盗んだ金銭を遊びにあてていた。親の金銭を盗んだことは,5回から10回程度に及び,万引きも5,6回したことがあった。 ,,「」被告Eは平成13年10月ころ地元の暴走族であるOに加入した。そして,暴走族の集会に参加し,その都度,バイクの無免許運転,蛇行運転,信号無視,爆音走行等をして暴走行為を繰り返した。このような暴走行為は,被告Eが本件集団暴行で逮捕されるまでの半年間で,約15回にも及んだ。 ,,被告Eは後輩や同級生からカツアゲと呼ばれる恐喝行為を23回したことがあった。また,被告Eは,先輩に対する態度が- 62 -気に入らないなどといった理由で,M中学校の後輩を呼び出し,。 ,()ては集団で暴行を加えていたこのような暴行は前記11イ(イ)の集団暴行を含め,10回から15回程度に及んだ。 被告Eは,集団暴行の際,金属バットを用いて被害者に対して暴行をすることもあった。 〔甲第23号証,乙ホ第1,第3号証,被告E本人〕イ被告E1及び被告E2の監督状況等(ア)家族の状況本件集団暴行当時,被告Eは,被告E1,被告E2及び姉の4人家族であった。被告E1は,トラック運転手として,朝家を出て,夕方6時ころ帰宅する生活をしていた。被告E2は,パート勤めをしており,朝7時半すぎに家を出て,夕方6時40分ころ帰宅する生活をしていた。 〔甲第2号証の5,乙ホ第3号証,被告E2本人〕(イ)中学校時代被告E1及び被告E2は,被告 告E2は,パート勤めをしており,朝7時半すぎに家を出て,夕方6時40分ころ帰宅する生活をしていた。 〔甲第2号証の5,乙ホ第3号証,被告E2本人〕(イ)中学校時代被告E1及び被告E2は,被告Eが万引きをしていたことを認識しており,口頭で注意をしていたものの,改善はしなかった。 また,被告E1及び被告E2は,被告Eがたばこを吸っていたことを認識しており,被告E2は,学校から呼出しを受けて被告Eの喫煙について指導を求められたことが2度あった。被告E1及び被告E2は,被告Eに対し,たばこは体に悪いからやめるように,吸うなら外で吸わないで家で吸うように,稼げるようになれば反対はしないが,小遣いをもらっているうちはたばこを買わないように,などと指導していたが,被告Eは喫煙をやめなかった。 - 63 -被告E1及び被告E2は,被告Eが飲酒していたことを知らなかった。 〔乙ホ第3号証,被告E2本人〕(ウ)中学卒業後被告E1及び被告E2は,被告Eが喫煙により停学処分を受けたこと及び集団暴行により停学処分を受けたことを,学校か,,「。」らの連絡により知ったが被告Eに対しやっちゃいけないなどと口頭で注意したのみであった。 被告E1及び被告E2は,被告Eが不良仲間と夜遊びや無断外泊をしていたことを認識しており,被告Eの携帯電話に電話を入れて,早く帰ってくるように注意したが,それ以上に,不良仲間の親と連絡を取り合ったり,被告Eの行き先を把握するなど,不良交遊等をやめさせるための実効性のある行動をとった形跡はなく,被告Eの行状も改善されなかった。 被告E1及び被告E2は,被告Eが家の金銭を盗んでいることを知っていたが,小遣いが必要なら言うように,正当ならば渡すなどと口頭で指導したのみである。 被告E1及び被告E2は,被告Eがバイクを った。 被告E1及び被告E2は,被告Eが家の金銭を盗んでいることを知っていたが,小遣いが必要なら言うように,正当ならば渡すなどと口頭で指導したのみである。 被告E1及び被告E2は,被告Eがバイクを無免許運転していること髪型をパンチパーマにしていることを認識していが,被告Eが暴走族に加入していることの認識はなかった。また,被告E1及び被告E2は,被告Eが中学校の後輩らに対して恐喝や集団暴行をしていたことを認識していなかった。 〔乙ホ第3号証,被告E2本人〕(2)前記(1)の事実関係に基づき,被告E1及び被告E2の不法行為責任を検討する。 ア監督義務違反- 64 -(ア)被告Eには,中学生のころには,喫煙,万引き,飲酒等の非行行為がみられるところ,これらの非行行為は,幼少期からの成育過程や家庭環境等から生じた悪性癖が,少年期特有の内的欲求の不満や自己顕示欲等をきっかけとして発現したものであることが多く,これを放置しておけば,更に非行性が進行することは容易に予測することができる。 にもかかわらず,前記(1)イからすれば,被告E1及び被告E2は,上記非行行為の原因や問題性を十分に把握し,改善に向けた真摯な努力をしなかったというべきである。被告E1及び被告E2は,被告Eの万引きや喫煙について口頭で注意をしていたが,その後の被告Eの行状が改まるどころか,より悪化の一途をたどっていることに照らせば,被告E1及び被告E2の指導の効果には疑問があり,到底真摯な努力をしたと評価することはできない。 その結果,被告Eの非行行為は,中学校を卒業した後,改善,,,されることなく悪化の一途をたどり不良仲間と飲酒夜遊び無断外泊などをするのみならず,暴走族への加入やバイクでの暴走行為,中学校の後輩らに対する恐喝,集団暴行という粗暴行為に発展す 改善,,,されることなく悪化の一途をたどり不良仲間と飲酒夜遊び無断外泊などをするのみならず,暴走族への加入やバイクでの暴走行為,中学校の後輩らに対する恐喝,集団暴行という粗暴行為に発展するに至った。被告Eは,集団暴行の際,金属バットを用いて被害者に対して暴行することもあったのであり,粗暴的傾向が顕著であった。 そして,本件集団暴行は,被告Eが不良仲間と以前から行ってきた多数者による少数者又は弱者に対する暴行の発露といえるから,不良交遊を背景とする上記粗暴行為の延長線上に位置づけられるべきであり,突発的に発生したものということはできない(この点については,前記4(3)ア(ア)と同様であ- 65 -る。 。)したがって,被告Eの上記非行行為について,相当な監督をせずに放任していたら,いずれ本件集団暴行のような集団暴行による被害者の死亡という結果が生じることも予見できたというべきである。 (イ)被告Eは,本件集団暴行当時,16歳という中学校を卒業したばかりの年齢であり被告E1及び被告E2と同居していたのであるから,被告E1及び被告E2が親権者として被告Eに及ぼしうる影響力は大きかったというべきである。 とすれば,被告E1及び被告E2としては,被告Eの非行性,,の発現がみられた場合には早期にその原因や問題性を把握し改善に向けた真摯な努力をすることが期待されていた。特に,暴走族に加入しての暴走行為や中学校の後輩らに対する恐喝及び集団暴行については,これを阻止・改善するためにあらゆる。 ,,手段を尽くして然るべきであるこの点前記㨯イからすれば被告E1及び被告E2は,被告Eの非行行為に対し,ある程度の注意や指導をしていたことが認められるものの,真摯な努力を尽くしたと評価することはできない。また,被告E1及び被告E2 前記㨯イからすれば被告E1及び被告E2は,被告Eの非行行為に対し,ある程度の注意や指導をしていたことが認められるものの,真摯な努力を尽くしたと評価することはできない。また,被告E1及び被告E2は,被告Eが暴走族に加入していることや中学校の後輩らに対して恐喝や集団暴行をしていたことを認識していなかったというが,被告E1及び被告E2が認識していた被告Eの非行行為を前提とすれば,被告Eの日ごろの動静をつぶさにかつ継続的に観察すべきであって,これをしていれば,被告Eが暴走族に加入していることや中学校の後輩らに対して恐喝や集団暴行をしていたことを把握することが可能であったと認められるから,少年と同居する監督義務者としては,これを把握する- 66 -こと自体が義務であったというべきである。 したがって,被告E1及び被告E2には,いずれも被告Eに対する監督義務違反があったと認めるのが相当である。 イ相当因果関係上記のとおり,被告Eの非行性は徐々に形成され,進行していったこと,少年の可塑性からすれば,その進行過程において,改善可能性は幾らでもあったこと,本件集団暴行は,それ以前からみられた被告Eの粗暴行為の延長線上に位置づけられ,突発的な犯行ではないこと,被告E1及び被告E2は,親権者として被告Eに及ぼしうる大きな影響力を有していたことに照らせば,被告E1及び被告E2が,前記ア(イ)の義務を尽くしていれば,経験則上,少なくとも被告Eが本件集団暴行に関与することを防止し得たというべきである。 したがって,被告E1及び被告E2の上記監督義務違反とYの死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 ウまとめよって,被告E1及び被告E2は,民法709条に基づく不法行為責任を負う。 争点⑧(被告F1及び選定者F2の不法行為責任の有無 亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 ウまとめよって,被告E1及び被告E2は,民法709条に基づく不法行為責任を負う。 争点⑧(被告F1及び選定者F2の不法行為責任の有無)について(1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,選定者Fの生活状況等並びに被告F1及び選定者F2の監督状況等に関し,以下の事実を認めることができる。 ア選定者Fの生活状況等(ア)中学校時代選定者Fは,中学校ではサッカー部に所属していたが,中学3年に進級した直後,サッカー部は弱くてやる気が出なくなったという理由で退部し,それ以降,被告A,被告E及び被告D- 67 -ら不良仲間と交遊するようになり,夜遊びをするなどして生活が乱れ始め,学校への遅刻や早退を繰り返すようになった。 また,選定者Fは,そのころから,常習的に飲酒したり,たばこを吸うようになり,喫煙で7回補導されたことがあった。 さらに,選定者Fは,中学校時代を通じて,10回から20回程度万引きをしたことがあり,自転車や原付自転車を盗んだこともあった。 〔乙ヘ第7,第8,第11号証,選定者F〕(イ)中学卒業後選定者Fは,平成13年3月に中学校を卒業した直後から,バイクの無免許運転をするようになった。 選定者Fは,高校に入学したものの,学校が面白くないという理由で遅刻,早退や欠席を繰り返し,それにより単位が足りなくなって留年が決定したため,同年12月,高校を退学し,とび職などして働き始めた。 選定者Fは,平成14年2月,バイクを無免許で運転していたところ,タクシーと衝突する事故に遭い,じん臓を摘出する。 ,,などの重傷を負ったそれ以降仕事にも行かないようになり自宅の自室をたまり場として,毎日のように,不良仲間と夜遅くまで飲酒,喫煙,ゲーム,麻雀などをして過ごすように 遭い,じん臓を摘出する。 ,,などの重傷を負ったそれ以降仕事にも行かないようになり自宅の自室をたまり場として,毎日のように,不良仲間と夜遅くまで飲酒,喫煙,ゲーム,麻雀などをして過ごすようになった。 選定者Fは,被告Aらが,先輩に対する態度が悪いなどといった理由で,後輩を呼び出しては集団暴行を加えた現場に4回程度立ち会ったことがあり,その際,付近で見張りなどをしていた。 〔乙ヘ第7,第8,第11号証,選定者F〕- 68 -イ被告F1及び選定者F2の監督状況等(ア)家族の状況等本件集団暴行当時,選定者Fは,被告F1,選定者F2,姉及び妹との5人家族であった。被告F1は,日曜日以外は仕事で家を空けており,勤務先の都合で,年1回,2,3か月程度海外出張することもあった。選定者F2は,週5日,朝8時ころ仕事に出て夕方帰宅するという生活をしていた。 〔甲第2号証の6,選定者F2〕(イ)中学校時代被告F1及び選定者F2は,選定者Fがたばこを吸っていたことを認識しており,口頭で注意をすることもあったが,改善はしなかった。 被告F1及び選定者F2は,選定者Fが万引きしたり,自転車を盗んだりしていたことを認識していたが,特に指導はしておらず,被害弁償や被害者への謝罪等の対応もしたことはなかった。 被告F1及び選定者F2は,選定者Fが被告A,被告E,被告Dら不良仲間と交遊するようになったことを認識していたが,選定者Fが自ら付き合いをやめることを期待して,強く注意することはなかった。 被告F1及び選定者F2は,選定者Fが夜遊びするなどして生活が乱れ,学校への遅刻や早退を繰り返すようになったことについて,中学校の担任からの電話連絡で認識しており,口頭で注意したことがあるが,選定者Fの生活態度は全く改善されなかった。 〔選定者F2〕 活が乱れ,学校への遅刻や早退を繰り返すようになったことについて,中学校の担任からの電話連絡で認識しており,口頭で注意したことがあるが,選定者Fの生活態度は全く改善されなかった。 〔選定者F2〕- 69 -(ウ)中学卒業後被告F1及び選定者F2は,選定者Fが無免許運転をするようになったことを認識していたが,無免許運転をやめるよう指導することはなかった。選定者Fが前記衝突事故を起こしたときも,被告F1は,事故で破損したバイクを修理し,引き続き選定者Fがバイクに乗るのを黙認していた。 また,被告F1及び選定者F2は,選定者Fが高校に入学したものの遅刻,早退や欠席が多く,余り高校に通っていないことを認識していたが,口頭で注意したのみであり,選定者Fの怠学は全く改善されず,結局高校を退学するに至った。 さらに,被告F1及び選定者F2は,選定者Fが,自宅の自,,室をたまり場として毎日のように不良仲間と夜遅くまで飲酒喫煙,ゲーム,麻雀などをしていたことを認識していた。選定者F2は,たまに注意したものの,全く改善されなかった。また,選定者Fの自室は,裏口から直接出入りができるために不良仲間のたまり場となっていたところ,これを解消するような措置を,本件集団暴行が起こるまで何ら採らなかった。本件集団暴行の直前も,被告少年ら6名は選定者Fの自室で飲酒したり喫煙したりして騒いでいたが,選定者F2は,そのことを認識しながら,うるさいなどと文句を言うのみで,被告少年ら6名を解散させるなどの措置を講じないで寝てしまった。 〔甲第22号証,選定者F2〕(2)前記(1)の事実関係に基づき,被告F1及び被告F2の不法行為責任を検討する。 ア監督義務違反(ア)選定者Fには,中学生のころから,怠学,飲酒及び喫煙とい- 70 -う非行行為がみられる )前記(1)の事実関係に基づき,被告F1及び被告F2の不法行為責任を検討する。 ア監督義務違反(ア)選定者Fには,中学生のころから,怠学,飲酒及び喫煙とい- 70 -う非行行為がみられる。これらの非行行為は,少年期特有の内的欲求の不満や,自己顕示欲等を原因として,幼少期からの成育過程や家庭環境等から生じた悪性癖の発現であることが多いが,これを放置しておけば,更に非行性が進行することは容易に予測することができる。 にもかかわらず,前記(1)イからすれば,被告F1及び選定者F2は,上記非行行為の原因や問題性を十分に把握し,改善に向けた真摯な努力をしなかったというべきである。被告F1及び選定者F2は,選定者Fの喫煙や怠学について口頭で注意をしていたが,その後の選定者Fの行状が改まるどころか,より一層悪化していったことに照らせば,被告F1及び選定者F2の指導の効果には疑問があり,到底真摯な努力をしたと評価することはできない。 その結果,選定者Fの非行性は,中学校を卒業した後更に進行し,自宅の自室をたまり場として,毎日のように不良仲間と,,,。 夜遅くまで飲酒喫煙ゲーム麻雀などをするようになったそして,選定者Fの不良仲間には,被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eという粗暴的傾向が顕著な少年がいたこと,選定者Fは,本件集団暴行以前に,被告Aらが後輩に対して集,,団暴行を加えた現場に4回程度立ち会ったことがありその際付近で見張りなどをしていたことに照らせば,選定者Fがいずれ不良交遊関係の延長として,集団の雰囲気に流され,多数者による少数者に対する暴行又は弱者に対する暴行に関与するに,,至ることは十分予測できるところであるから本件集団暴行は選定者Fにとって偶発的に発生したものというべきではない。 とすれば,選 多数者による少数者に対する暴行又は弱者に対する暴行に関与するに,,至ることは十分予測できるところであるから本件集団暴行は選定者Fにとって偶発的に発生したものというべきではない。 とすれば,選定者Fの不良交遊を背景とした上記非行行為に- 71 -ついて,相当な監督をせずに放任しておけば,いずれ選定者Fが集団暴行に関与するに至り,被害者の死亡という結果が生じることも予見できたというべきである。 (イ)選定者Fは,本件集団暴行当時,16歳という中学校を卒業したばかりの年齢であり,被告F1及び選定者F2と同居していたのであるから,被告F1及び選定者F2が親権者として,選定者Fに及ぼしうる影響力は大きかったというべきである。 とすれば,被告F1及び選定者F2としては,選定者Fの非行性の発現がみられた場合には,早期にその原因や問題性を把握し,改善に向けた真摯な努力をすることが期待されていた。 特に,被告Aら粗暴的傾向の顕著な不良仲間との交遊については,これをやめさせるため,不良仲間の保護者との連絡を密にしたり,場合によっては警察に相談するなど,あらゆる手段を尽くして然るべきである。にもかかわらず,被告F1及び選定者F2は,たまに注意するのみで,それ以上に何ら積極的な働。 ,(),きかけを行っていないそればかりか前記 イのとおり不良仲間が裏口から直接選定者Fの自室に出入りできる自宅の構造を放置するなど,事実上の放任状態であった。 したがって,被告F1及び選定者F2には,いずれも選定者Fに対する監督義務違反があったと認めるのが相当である。 イ相当因果関係上記のとおり,選定者Fの非行性は徐々に形成され,進行していったこと,少年の可塑性からすれば,その進行過程において,改善の可能性は幾らでもあったこと,本件集団暴行は,選定者 ある。 イ相当因果関係上記のとおり,選定者Fの非行性は徐々に形成され,進行していったこと,少年の可塑性からすれば,その進行過程において,改善の可能性は幾らでもあったこと,本件集団暴行は,選定者Fの不良,,交遊から発展したものであり偶発的に発生したものではないこと被告F1及び選定者F2は,親権者として選定者Fに及ぼしうる大- 72 -きな影響力を有していたことに照らせば,被告F1及び選定者F2が,前記ア(イ)の義務を尽くしていれば,経験則上,少なくとも選定者Fが本件集団暴行に関与することを防止し得たというべきである。 したがって,被告F1及び選定者F2の上記監督義務違反とYの死亡との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。 ウまとめよって,被告F1及び選定者F2は,民法709条に基づく不法行為責任を免れない。 争点⑨(被告G1及び被告G2の不法行為責任の有無)について前記4で説示したとおり,被告GはYの死亡につき不法行為責任を負わないから,被告G1及び被告G2に対する監督義務違反を理由とする不法行為(民法709条,719条1項)に基づく損害賠償請求は,その前提を欠き失当であり,その余の点につき判断するまでもなく理由がない。 争点⑩(損害額)について(1)Yの損害ア逸失利益4576万8515円,,,,Yは死亡当時16歳の高校生であり弁論の全趣旨によれば高校を卒業した後の進路はいまだ確定していなかったことが認められるから,基礎となる収入としては,死亡当時の平成14年の賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計による男性労働者全年齢の平均年収額555万4600円を採用するのが相当である。そして,生活費控除率を50パーセントとし,就労可能な18歳から67歳までの期間について年5パ 業計・企業規模計・学歴計による男性労働者全年齢の平均年収額555万4600円を採用するのが相当である。そして,生活費控除率を50パーセントとし,就労可能な18歳から67歳までの期間について年5パーセントのライプニッツ係数による中間利息を控除してYの逸失利益を計算すると,4576万8515円と認められる(円未満切捨て。以下同様)。 。 - 73 -(計算式)555万4600円×(1-0.5)×16.4795=4576万8515円イ慰謝料4000万円前記1のとおり,Yは,深夜自宅に居るところを身勝手な理由で電話で呼び出され,その電話での態度が生意気だったなどという到底理解できない理不尽な言い掛かりをつけられた上,何ら暴行を受ける理由がないにもかかわらず,執ようかつせい惨な本件集団暴行を受けたのであり,Yの受けた精神的肉体的苦痛は想像を絶するものである。 また,Yは,H高校に合格し,洋々たる前途を有していたにもかかわらず,その入学式当日の未明に呼び出されて本件集団暴行を受け,意識不明の重体に陥り,その後74日間1度も意識を回復することのないまま,16歳という若さで生命を絶たれたのであり,Yの無念さは察するに余りある。 これら諸般の事情を考慮すれば,Yの死亡による慰謝料は4000万円と認めるのが相当である。 ウ治療関係費92万0400円証拠(甲第49号証の1ないし6)によれば,Yが支払うべき治療関係費は,合計92万0400円と認められる。 (2)原告らの損害ア原告らの固有の慰謝料各500万円(,,,, 証拠 甲第6号証の1ないし3第32第40第48号証原告X1本人,原告X2本人)によれば,Yは,中学生のころ,サッカー部の中心選手としてクラブ活動に打ち込み,学業成績も優秀であったこと,責任感が強く,温和 証の1ないし3第32第40第48号証原告X1本人,原告X2本人)によれば,Yは,中学生のころ,サッカー部の中心選手としてクラブ活動に打ち込み,学業成績も優秀であったこと,責任感が強く,温和な性格であったことから,多くの友人に囲まれて充実した中学校生活を送ったこと,千葉県でも- 74 -屈指の進学校と言われるH高校に合格し,これから迎える高校生活をとても楽しみにしていたこと,原告らは,Yに対し,自分を大切にし,他人にも思いやりのある優しい子になってほしいとの願いを持って,ときに厳しくも,愛情を持って育てていたこと,そして,健やかに成長するYを誇りに感じており,長男を含めた家族4人で,,,,和やかな家庭を築いていたことにもかかわらず原告らは突然執ようかつせい惨な本件集団暴行により,意識不明の重体に陥っているYを病院で目にし,強い衝撃を受けるとともに,Yを失って以降は,悔しさや無念さで涙が止まることのない日々を余儀なくされていることが認められる。 これらの事実からすれば,原告らが受けた精神的苦痛は筆舌に尽くし難いものであり,かかる精神的苦痛を慰謝するには,各人につき500万円が相当である。 イ入院付添費各24万0500円前記1(8)のとおり,Yは,本件集団暴行があった平成14年4月9日から死亡した同年6月21日までの74日間,J病院に入院したこと,入院期間中15歳ないし16歳であったこと,受傷の程度が極めて重かったことからすれば,少なくとも近親者1名による付添看護の必要性が認められる。そして,証拠(甲第48号証,原告X1本人,原告X2本人)及び弁論の全趣旨によれば,入院期間中,毎日,少なくとも原告らのいずれかがYに付き添って看護したことが認められるところ,1日当たりの入院付添費を6500円として本件集団暴行 X1本人,原告X2本人)及び弁論の全趣旨によれば,入院期間中,毎日,少なくとも原告らのいずれかがYに付き添って看護したことが認められるところ,1日当たりの入院付添費を6500円として本件集団暴行と相当因果関係のある入院付添費を計算すると,原告ら各24万0500円と認められる。 (計算式)6500円×74日÷2=24万0500円- 75 -ウ入院雑費原告X111万1000円前記1(8)のとおり,Yは,平成14年4月9日から同年6月21日までの74日間,J病院に入院したのであり,弁論の全趣旨,,によれば原告X1が入院雑費を支払ったことが認められるところ1日当たりの入院雑費を1500円として本件集団暴行と相当因果,。 関係のある入院雑費を計算すると11万1000円と認められる(計算式)1500円×74日=11万1000円エ通院交通費,通信費など原告X12万4173円(ア)通院交通費前記1(8)のとおり,Yは,平成14年4月9日から同,,年6月21日までの74日間J病院に入院したことに加え(),, 証拠 甲第48号証及び弁論の全趣旨によれば原告らはYの入院期間中,毎日,自家用自動車で自宅から5キロメートル離れたところにあるJ病院まで2往復したことが認められるところ,自家用車の燃費を1リットル当たり6キロメートル,ガソリン代を1リットル当たり98円として本件集団暴行と相当因果関係のある通院交通費を計算すると,2万4173円と認められる。 (計算式)5㎞×2×2回÷6㎞/㍑×98円×74日=2万4173円(イ)Yの祖父母の交通費原告らは,金沢に在住するYの祖父母が病院に駆けつけた際にその交通費の一部である10万円を負担したと主張するが,かかる支出をもって本件集団暴行と相当因果関係のある損害と (イ)Yの祖父母の交通費原告らは,金沢に在住するYの祖父母が病院に駆けつけた際にその交通費の一部である10万円を負担したと主張するが,かかる支出をもって本件集団暴行と相当因果関係のある損害と認めることはできない。 - 76 -(ウ)通信費原告らは,Yの安否確認のために要した電話代金が2万3000円であると主張し,証拠として甲第50号証の1ないし41を提出する。しかし,通信費は,前記ウの入院雑費に含まれていると解すべきであり,重ねて原告X1の損害として認めることはできない。 オ葬儀関係費用等原告X1150万円(),証拠甲第51号証の1ないし16及び弁論の全趣旨によれば原告X1は,Yの葬儀を営み,葬儀関係費用として合計406万4779円を支出したことが認められるところ,そのうち,本件集団暴行と相当因果関係のある葬儀関係費用は,150万円と認めるのが相当である。 カ高校の授業料等証拠(甲第52号証の1ないし4,同7ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1は,YのH高校における授業料及び諸団体費として8万1400円,教科書代として5320円,上履き代等として1950円,制服代として4万9350円を支出したことが認められる。しかし,これらの支出は,本件集団暴行がなくとも支出を余儀なくされるものというべきであり,本件集団暴行との間に因果関係が存在しない。 キ損害賠償請求関係費用原告X114万1655円証拠(甲第53号証の1ないし5)によれば,原告X1は,本訴を提起するに当たり,少年記録謄写費として11万2775円,診断書料として1万6800円,戸籍謄本等取得費用として1万2080円を支出したことが認められる。 ク弁護士費用原告X1450万円- 77 -原告X2440万円証拠(原告X2本人)及び 診断書料として1万6800円,戸籍謄本等取得費用として1万2080円を支出したことが認められる。 ク弁護士費用原告X1450万円- 77 -原告X2440万円証拠(原告X2本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告らは,弁護士である原告訴訟代理人らに本件訴訟を委任し,報酬の支払を約束していることが認められるところ,本件事案の性質,困難性及び本件訴訟の審理経過並びに本訴認容額にかんがみると,本件集団暴行と相当因果関係のある弁護士費用として被告らに請求できる金額は,原告X1につき450万円,原告X2につき440万円と認めるのが相当である。 (3)まとめ原告X1及び原告X2は,Yの前記㨯の損害の賠償請求権を2分の1ずつ相続し,これに前記㨯の損害を加えると,本件による損害額は,原告X1につき合計5486万1785円,原告X2につき合計5298万4957円と認められる。 争点⑪(被告Gらに対する本件訴え提起の違法性の有無)について(1)前記4及び10で説示したとおり,原告らによる被告Gらに対する損害賠償請求は,いずれも理由がない。 一般に,裁判を受ける権利の重要性に鑑みれば,訴訟に敗訴したからといって,直ちにその訴訟の提起が相手方に対する違法な行為となるわけではなく,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知ることができたのに,あえて訴えを提起したなど,訴訟の提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限り,訴訟の提起が相手方に対する違法な行為となるものと解するのが相当である。 (),,, このような観点から本件を検討すると前記1㨯㨯及び㨯のとおり被告Gは,本件集団暴行の るときに限り,訴訟の提起が相手方に対する違法な行為となるものと解するのが相当である。 (),,, このような観点から本件を検討すると前記1㨯㨯及び㨯のとおり被告Gは,本件集団暴行の直前に,被告少年ら6名とともに飲酒した- 78 -上,Yと電話で話をしており,本件集団暴行が行われている最中も,Yが被告少年ら6名から暴行を受けていることを認識しながら,本件第1現場の近くにいたのである。かかる事情に加え,証拠(甲第13号証の1,2,3,第14号証)及び弁論の全趣旨によれば,原告らは,本件訴えの提起に先立って,被告少年ら6名の少年審判記録を閲覧,謄写しており,その記録には,被告Gが本件集団暴行の被疑者として警察官及び検察官から取調べを受けたことが認められ,被告Gが本件集団暴行に一定の関与をしたことがうかがわれるところであったそして証拠乙。 ,(ト第12号証,原告X2本人,被告G本人,被告G2本人)によれば,被告Gは,本件集団暴行のあった平成14年4月9日,高校の入学式に出席した後,被告G2とともにJ病院にYを見舞い行き,その際,原告X2に対し,Yの携帯電話に自己の着信履歴が残っているのは,スケボーで一緒に遊ぼうと誘ったからである旨の虚偽の事実を告げたこと,本件集団暴行の発覚後,被告Gらは,原告らに対し,事案の解明のための積極的な協力や詳細な説明を全くしていないことが認められる。これらの事情を考慮すれば,原告らが,被告Gらに対して損害賠償請求権を有しないことを知っていたということはできないのみならず,通常人であれば容易にそのことを知り得たともいえない。 また,原告らが,専ら被告Gら及びその家族に対して苦しみを与える目的で本件訴訟を提起したと認めるに足りる証拠はない。 (3)よって,原告らによる被告Gらに対する本件訴えの とを知り得たともいえない。 また,原告らが,専ら被告Gら及びその家族に対して苦しみを与える目的で本件訴訟を提起したと認めるに足りる証拠はない。 (3)よって,原告らによる被告Gらに対する本件訴えの提起は,裁判制度の趣旨に照らして著しく相当性を欠くとは認めることができず,被告Gらに対する違法な行為ということもできない。 (4)したがって,反訴請求は,その余の点につき判断するまでもなく理由がない。 第4 結論 - 79 -以上によれば,原告らの請求は,原告X1につき,被告A,被告A1,被告A2,被告B,被告B1,被告C,被告C1,被告D,被告D1,被告D2,被告E,被告E1,被告E2,選定者F,被告F1及び選定者F2に対し,連帯して,5486万1785円及びこれに対する本件集団暴行の日である平成14年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める限度で,原告X2につき,被告A,被告A1,被告A2,被告B,被告B1,被告C,被告C1,被告D,被告D1,被告D2,被告E,被告E1,被告E2,選定者F,被告F1及び選定者F2に対し,連帯して,5298万4957円及びこれに対する本件集団暴行の日である平成14年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があるから,これらの限度で認容し,被告A,被告A1,被告A2,被告B,被,,,,,,,,告B1被告C被告C1被告D被告D1被告D2被告E被告E1被告E2,選定者F,被告F1及び選定者F2に対するその余の請求並びに被告G,被告G1及び被告G2に対する請求は理由がないから棄却する。また,被告Gらの反訴請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却する。 よって,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第5部裁 告G,被告G1及び被告G2に対する請求は理由がないから棄却する。また,被告Gらの反訴請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却する。 よって,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所民事第5部裁判長裁判官仲戸川隆人裁判官朝倉佳秀裁判官森田淳- 80 -- 81 -(別紙)当事者等目録(代理人事務所)東京都R区r1丁目2番3号r2ビル原告(反訴被告)X1(以下「原告X1」という)。 同所原告(反訴被告)X2(以下「原告X2」という)。 上記2名訴訟代理人弁護士x1同x2同x3同x4同x5同x6Q県J市q345番地の6被告A(以下「被告A」という)。 同所被告A1(以下「被告A1」という)。 同所被告A2(以下「被告A2」という)。 上記3名訴訟代理人弁護士a1同a2- 82 -上記a2訴訟復代理人弁護士a3Q県J市M456番地M住宅7棟891号被告B(以下「被告B」という)。 同所被告B1(以下「被告B1」という)。 Q県J市M23番地被告C(以下「被告C」という)。 同所被告C1(以下「被告C1」という)。 上記2名訴訟代理人弁護士c1同c2Q県J市M456番地7R方被告D(以下「被告D」という)。 Q県S区s町891番地23被告D1(以下「被告D1」という)。 同所被告D2(以下「被告D2」という)。 上記3名訴訟代理人弁護士d1- 83 -同d2Q県J市M456番地78被告E(以下「被告E」という)。 同所被告E1(以下「被告E1」という)。 同所被告E2(以下「被告E2」という)。 上記3名訴訟代理人弁護士e Q県J市M456番地78被告E(以下「被告E」という)。 同所被告E1(以下「被告E1」という)。 同所被告E2(以下「被告E2」という)。 上記3名訴訟代理人弁護士e1Q県T912番地345被告(選定当事者)F1(以下「被告F1」という)。 同所脱退被告(選定者)F(以下「選定者F」という)。 同所脱退被告(選定者)F2(以下「選定者F2」という)。 Q県J市M678番地91234号被告(反訴原告)G(以下「被告G」という)。 同所被告(反訴原告)G1(以下「被告G1」という)。 - 84 -同所被告(反訴原告)G2(以下「被告G2」という)。 上記3名訴訟代理人弁護士g1
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