【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木正泰、同横田隼雄の上告趣意第一点について。 論旨は単なる訴訟法違反の主張に帰し、明らかに刑訴四〇五条に定め
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木正泰、同横田隼雄の上告趣意第一点について。 論旨は単なる訴訟法違反の主張に帰し、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして所論の聴取書が原審において適法に証拠調をされていないことは所論のとおりであつて、同聴取書を証拠とした原判決は違法といわなければならぬが、同聴取書を除くその余の原判決挙示の各証拠によつて原判示事実の認定はこれを肯認するに難くないから、所論の違法は原判決に影響を及ぼさないものであるので刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。 同第二点について。 しかし、検察官に対する被告人の供述が不法な勾留中になされたという一事を以てその供述が任意になされたものであると速断することは許されないところである。 しかのみならず、記録を精査するに、司法警察官が昭和二三年九月九日午後四時三〇分に被告人を逮捕したことを認める旨の裁判官の逮捕状が同月一〇日発せられ、翌一一日午後三時(逮捕の時から四八時間内)に検察官から勾留の請求がなされていることが認められる。そして所論の訊問調書はその記載内容、日附等から、検察官が勾留請求の必要の有無を決するためにその請求前に被告人を訊問し作成したものと推認するに難くないのである。されば所論の被告人の供述は不法な勾留中になされたものではないのであるから、憲法違反の論旨はその前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。また同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤 て刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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