平成19年10月22日決定平成19年(む)第1839号 主文 本件請求を棄却する。 理由 第1請求の趣旨及び理由本件請求の趣旨及び理由は,弁護人A作成の証拠開示命令請求書記載のとおりであるが,その主張は,要するに,弁護人が,刑事訴訟法316条の20に基づき,被告人の取調べに係る,①検察官の取調メモ(手控え),取調小票等,②検察事務官の取調メモ(手控え),③警察官の取調メモ(手控え),取調小票,調書案,備忘録等,④警察官・検察官間の連絡メモ等の開示を請求したところ,検察官は,その証拠開示に応じなかったので,同法316条の26第1項に基づき,証拠開示の命令を請求するというのである。 第2当裁判所の判断弁護人が証拠開示を求める上記①ないし④のメモ等の存否について,検察官は,平成19年10月16日付け意見書において,本件一件捜査記録中には存在しないと回答し,さらに,同月17日の第14回期日間整理手続期日において,上記回答の趣旨は,検察官が現に保管する一件捜査記録のみならず司法警察員が保管する未送致記録中にも存在しない趣旨であると釈明しており,これらの回答によれば,上記①ないし④のメモ等は本件一件捜査記録中に存在しないものと認められる。 また,弁護人は,本件一件捜査記録に編綴されていないものも証拠開示の対象とすべきであると主張するが,仮に,本件において,捜査官が,上記①ないし④に当たるようなメモ等を私的に作成し,所持していたとしても,それらは,その作成者が取調べの際に必要に応じて供述の要点を備忘のために書き留め,供述調書作成の準備として用いられるなどした個人的な手控えの類であると考えられるから,その性質上そもそも開示の対象となる証拠に該当しないというべきである。 したがって,弁護人の本件請求は理由がないから,主文のとお 準備として用いられるなどした個人的な手控えの類であると考えられるから,その性質上そもそも開示の対象となる証拠に該当しないというべきである。 したがって,弁護人の本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・髙橋徹,裁判官・大村陽一,裁判官・郡司英明)
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