昭和48(あ)2629 窃盗、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文261 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人酒井大の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、当審における未決勾留日数を本刑に算入することを求めるものであつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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