昭和59(あ)588 業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄

裁判年月日・裁判所
昭和63年1月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人池宮城紀夫、同新里恵二、同上間瑞穂連名の上告趣意のうち、判例違反を いう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異に

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判決文本文862 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人池宮城紀夫、同新里恵二、同上間瑞穂連名の上告趣意のうち、判例違反を いう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余の 点は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理 由に当たらない。なお、保護者遺棄致死の点につき職権により検討すると、原判決 の是認する第一審判決の認定によれば、被告人は、産婦人科医師として、妊婦の依 頼を受け、自ら開業する医院で妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つたものであ るところ、右堕胎により出生した未熟児(推定体重一〇〇〇グラム弱)に保育器等 の未熟児医療設備の整つた病院の医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡する ことはなく、むしろ生育する可能性のあることを認識し、かつ、右の医療を受けさ せるための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を保育器もな い自己の医院内に放置したまま、生存に必要な処置を何らとらなかつた結果、出生 の約五四時間後に同児を死亡するに至らしめたというのであり、右の事実関係のも とにおいて、被告人に対し業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪の成立を認めた 原判断は、正当としてこれを肯認することができる。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和六三年一月一九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -             裁判官    長   島       敦 - 2 -  己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -             裁判官    長   島       敦 - 2 -

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