平成17(行ス)22 保険医登録取消処分効力停止申立却下決定に対する抗告事件(原審・奈良地方裁判所平成17年(行ク)第2号)

裁判年月日・裁判所
平成18年1月20日 大阪高等裁判所 その他
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判決文本文9,416 文字)

-1-主文 原決定を取り消す。 奈良社会保険事務局長が平成17年4月27日付けで抗告人に対してした,抗告人の保険医登録を同月28日をもって取り消す旨の処分は,本案判決が確定するまでその効力を停止する。 申立ての総費用は相手方の負担とする。 理由 第1抗告の趣旨主文同旨第2事案の概要 事案の要旨(1)本件は保険医登録を受けて保険診療を行っていた歯科医師である抗告人,が,奈良社会保険事務局長から,平成17年4月27日付けで,抗告人の保(「」。)険医登録を同月28日をもって取り消す旨の処分以下本件処分という,,を受けたが本件処分は行政裁量権を逸脱した違法な処分であると主張して本件処分の取消訴訟(本案訴訟)を提起するとともに,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとして,行政事件訴訟法(以下行訴法という25条に基づき本件処分の効力の停止を求めた事案で「」。),ある。 (2)原審は本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある,ことを認めるに足りる疎明はないとして,抗告人の申立てを却下した。 抗告人は,原決定の取消しと自己の申立ての認容を求めて抗告した。 (3)当裁判所は原決定と異なり本件処分により生ずる重大な損害を避ける,,-2-ため緊急の必要があることは認められ,本件処分の効力の停止により,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとも,本案について理由がないともいえないから,本件処分の効力を停止すべきものと判断する。 前提事実(疎明及び審尋の全趣旨により一応認められる事実)(1)保険医登録抗告人は,昭和52年11月8日付けで,健康保険法の規定により保険医として登録(保険医番号○○XXXX号)された。なお,抗告人は,昭和56年7月1日 旨により一応認められる事実)(1)保険医登録抗告人は,昭和52年11月8日付けで,健康保険法の規定により保険医として登録(保険医番号○○XXXX号)された。なお,抗告人は,昭和56年7月1日付けで,その開設するA歯科医院(以下「本件歯科医院」という)について,保険医療機関としての指定を受けた。 。 (2)本件処分に至る経緯ア個別指導及び監査の実施厚生労働大臣の委任を受けた地方社会保険事務局長である奈良社会保険事務局長以下処分庁というは平成14年10月31日平成1(「」。),,,,,5年8月7日平成16年8月5日及び同年11月25日抗告人に対し個別指導を行い,不適正な保険医療がされていることを指摘して,改善を求めた。 処分庁は,同年11月25日の個別指導後,患者調査を行い,その結果に基づき,平成17年2月17日,同月18日及び同月24日には監査を実施し,抗告人から聴取を行った上,同日には抗告人に患者個別調書へ弁明を記載させた。 イ本件処分及び保険医療機関指定取消処分処分庁は,平成17年4月19日に行政手続法に基づく抗告人の聴聞手続を行った後,同月26日に奈良地方社会保険医療協議会からの答申を受けて,健康保険法80条1号ないし4号及び6号に基づき,本件歯科医院の開設者である抗告人に対し,同月27日付けで,同月28日をもって本件歯科医院の保険医療機関の指定を取り消す旨の処分をするとともに,保-3-険医である抗告人に対し,健康保険法81条1号ないし3号に基づき,同月27日付けで同月28日をもって保険医の登録を取り消す旨の処分本,(件処分)をした。 ウ本件処分の理由本件処分は保険医療機関及び保険医療養担当規則19条の2 ,「」,条及び23条の2に違反し,保険医又は保険薬剤師の責 録を取り消す旨の処分本,(件処分)をした。 ウ本件処分の理由本件処分は保険医療機関及び保険医療養担当規則19条の2 ,「」,条及び23条の2に違反し,保険医又は保険薬剤師の責務を定めた健康保険法72条1項及び保険医療機関等の責務を定めた国民健康保険法40条1項に違反することまた老人保健法の規定による医療並びに入院時食,,「事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準」19条の2,22条及び23条の2に違反し,保険医療機関等の責務を定めた老人保健法26条に違反することが,保険医及び保険薬剤師の登録の取消しを定めた健康保険法81条1号ないし3号に該当する,ということを理由としてされた。 具体的には,①実際に行った保険診療に,行っていない保険診療を付け増して診療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を不正に請求させた,②実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を不正に請求させた,③自費診療して患者から料金を受領したにもかかわらず,同診療を保険診療したかのように装い診療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を不正に,,,請求させた④監査や個別指導に対応するため既存の診療録とは別に既に請求済みの診療報酬明細書の診療内容に基づき新たな診療録を作成し,保険医療機関に持参させた,という保険医の不正の事実に基づいて本件処分がされた。 (3)本案訴訟の提起抗告人は,平成17年8月31日奈良地方裁判所に対し,本件処分の取消しを求める訴えを提起し(同裁判所平成17年(行ウ)第7号保険医登録取消-4-処分取消請求事件=本案,現に係属中である。 ) 争点及びこれに関する当事者の主張の骨子(1)重大な損害を避けるため緊急の必要の要件 (同裁判所平成17年(行ウ)第7号保険医登録取消-4-処分取消請求事件=本案,現に係属中である。 ) 争点及びこれに関する当事者の主張の骨子(1)重大な損害を避けるため緊急の必要の要件行訴法25条2項につ「」()いてア抗告人抗告人は,従前,個人事業として本件歯科医院を経営していたところ,本件処分及び本件歯科医院の保険医療機関指定取消処分を踏まえて,平成17年4月30日をもって,本件歯科医院につき,医療機関及び保険医療機関を廃止し,代わりに,同年5月1日,抗告人の子であるBが本件歯科医院と同一の場所設備につきC歯科という医療機関を開設し保険,,「」,医療機関の指定を受け,抗告人を勤務歯科医師として雇用している。 ところが,Bは,平成16年6月に歯科医師資格を取得したばかりで,診療経験は1年程度であり,保険診療を従前の抗告人並みに行うことができない。また,歯科医院の経営実態からすると,保険診療が自費診療の呼び水となっており,抗告人は,保険診療ができないことから,Bが保険診療を行った患者に自費診療を勧めることはできず,その結果,自費診療についても,十分な収入が得られない。 以上の結果,本件処分前と後の収入を比較すると,本件処分前の抗告人の平成16年1年間の保険収入は,月平均453万円であるのに対し,本件処分後である平成17年5月から11月までのBの保険収入は,月平均239万円,本件処分前の抗告人の平成16年1年間の自費収入は,月平均224万円であるのに対し,本件処分後である平成17年5月から11月までの抗告人及びBの自費収入は,月平均256万円であり,前年比73%の収入にとどまっている。また,平成17年1月ないし11月までの収入は保険収入が合計3286万円前年同期4988万円自費収入,( 告人及びBの自費収入は,月平均256万円であり,前年比73%の収入にとどまっている。また,平成17年1月ないし11月までの収入は保険収入が合計3286万円前年同期4988万円自費収入,(),が合計2823万円前年同期2469万円合計6109万円前年同(),(-5-期7457万円)であるのに対し,同時期の経費は,医業原価が3950万円前年同期4567万円一般管理費が1932万円前年同期10(),(56万円,医業外費用が263万円(前年同期283万円,合計614))5万円(前年同期5906万円)であるから,約35万円の赤字(前年同期約1550万円の黒字)である。しかも,上記の経費には,金融機関からの借入額約1億2000万円の返済元本額(返済合計額は月額105万円であり,うち利息相当額は月額約23万円であるから,返済元本額は月額約82万円である)や抗告人らの生活費は含まれていないのであるか。 ら,抗告人が経済的破綻の危機に瀕していることは明らかである(なお,上記経費のうち,減価償却費と専従者給与は現実には抗告人らの元から第三者へ金銭は流失せず,抗告人らの手元に確保されるものであるが,この点を考慮したとしても,その額は1か月当たり78万円にすぎず,せいぜい上記金融機関への返済元本額に相当する程度であり,生活費は全く捻出できない。 。)以上から重大な損害を避けるため緊急の必要の要件を充足するのは,「」明らかである。 イ相手方抗告人に生じ得る損害は金銭によって賠償し得るものであること,抗告人は本件歯科医院を閉鎖したこと,実質的な損害が発生していないこと,これらによれば,抗告人に生じ得る損害は,形式的に見ても経済的損害のみであり,それも,実質的には生じないものである。また,保険医としての適 歯科医院を閉鎖したこと,実質的な損害が発生していないこと,これらによれば,抗告人に生じ得る損害は,形式的に見ても経済的損害のみであり,それも,実質的には生じないものである。また,保険医としての適格性を欠く医師が執行停止の名の下に保険医療を継続すると適正な保険診療の実現が害されるおそれがある。したがって,本件処分により生ずる重大な損害を避けるための緊急の必要性があるとはいえない。 「」()(2)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれの要件行訴法25条4項について-6-ア相手方本件は,抗告人が診療報酬の不正・不当請求を多数回にわたって行い,,,,また診療録の不実記載等を行ったという悪質な事案でありその中には自費診療として患者から料金を受領したにもかかわらず,同診療を保険診療をしたかのように装い診療録に不実記載し,保険医療機関に診療報酬を不正に請求させる行為なども含まれており,医療保険制度の取扱いについて,抗告人が著しく適格性を欠くことは明らかである。また,抗告人は,監査に対して虚偽の診療録を提出し,その後の対応においても不誠実な行為が認められる。このような事案において,本件処分の執行停止が認められることになれば,相手方に保険医の登録に関する取消権限を付与した趣旨を没却し,健康保険制度を初めとする医療保険制度に対する国民の信頼を失わせることになるのは明らかである。 イ抗告人本件処分の効力が停止されたとしても,本件処分の原因事実と指摘された内容は,いずれも厚生労働省告示の保険点数表の解釈,保険医療養担当規則等の解釈をめぐる問題であって,他の保険医の不正請求の続発を招いたり,保険診療現場が混乱するような事態を生じさせるおそれもなく,公共の福祉に重大な影響を及ぼすことはない。 (3)本案について理由がないとみえると る問題であって,他の保険医の不正請求の続発を招いたり,保険診療現場が混乱するような事態を生じさせるおそれもなく,公共の福祉に重大な影響を及ぼすことはない。 (3)本案について理由がないとみえるときの要件行訴法25条4項に「」()ついてア相手方本件処分は,処分要件の認定及び要件が存した場合の処分の選択に裁量が認められていることから,裁量権の範囲を超え,又はその濫用があった場合に限り,違法と評価され,裁判所が取り消すことができる(行訴法30条。そして,本件処分の理由は,前提事実(2)ウのとおりであり,抗告)人の主張によっても,本件処分において裁量権の逸脱・濫用があったとは-7-認められず,本案についても理由がないとみえることは明らかである。 イ抗告人既存の診療録とは別に,監査や個別指導に対応するために新たな診療録を作成したと言うがそのような事実はない抗告人がした歯科点数表厚,。 (生労働省告示)に関する解釈に誤りはなく,それに基づく保険請求は不正なものではない。抗告人は,自費診療を行った患者について,故意に保険請求を二重に行ったことはない。相手方が,抗告人が行ったとする不正請求の金額は総額約85万円,不当請求の金額は約13万円であるが,不正請求の内容とされるものはそのうちの一部であって,その一部に関する保険請求が否定されることによってその余の部分も一連のものとして否定されたもので,抗告人自らが誤請求を認めるものはわずか数万円にすぎないのであり,その金額で保険医登録取消しを行うことは,他の処分事例に比し,明らかに行政裁量権を逸脱したものである。 第3当裁判所の判断 認定事実前記前提事実及び疎明(甲9,22,26,27)並びに審尋の全趣旨によれば,以下の事実が一応認められる。 (1)抗告人は昭和52 政裁量権を逸脱したものである。 第3当裁判所の判断 認定事実前記前提事実及び疎明(甲9,22,26,27)並びに審尋の全趣旨によれば,以下の事実が一応認められる。 (1)抗告人は昭和52年11月8日付けで健康保険法の規定により保険医,,(),,として登録保険医番号○○XXXX号され昭和56年7月1日付けでその開設する本件歯科医院について,保険医療機関としての指定を受け,以後平成17年4月27日まで,本件歯科医院において,保険診療及び自費診療を行っていた。 (2)抗告人の子であるBは平成16年3月D大学を卒業し同年6月1日,,,に歯科医師免許を取得し,同年7月から,奈良市内の歯科医院で研修医として勤務し(この間,患者の担当はしていない,平成17年1月からは,本。)件歯科医院に勤務し主として模型実習を中心とした研修と簡単な処置衛,,(-8-生士業務及び充填処置等)を行っていた。 (3)抗告人は本件処分及び本件歯科医院の保険医療機関指定取消処分を踏ま,えて,平成17年4月14日には奈良市保健所長に対し,また,同月18日には処分庁に対し,それぞれ,開設者変更を理由に,本件歯科医院につき同月30日をもって,診療所又は保険医療機関を廃止する旨届け出た。 (4)Bは同月18日処分庁に対し自らが開設者となり本件歯科医院と同,,,じ場所で,それと同一の電話番号を使用して開設する「C歯科」につき保険医療機関指定申請書を提出した。 抗告人は,本件歯科医院にあった設備一式をBに賃貸し,上記「C歯科」がそれを使用している。 抗告人は,現在「C歯科」において,自費診療のみを行う勤務医として勤務している。 Bは,前記のとおり,歯科医師資格を取得したばかりで,診療経験は1年程度であり,保険診療を従前の抗 れを使用している。 抗告人は,現在「C歯科」において,自費診療のみを行う勤務医として勤務している。 Bは,前記のとおり,歯科医師資格を取得したばかりで,診療経験は1年程度であり,保険診療を従前の抗告人並みに行うことができない。また,歯科医院の経営実態からすると,保険診療が自費診療の呼び水となっており,抗告人は,保険診療ができないことから,Bが保険診療を行った患者に自費診療を勧めることはできず,その結果,自費診療についても,十分な収入が得られない。 (5)本件処分前の抗告人の平成16年1年間の保険収入は月平均453万円,であるのに対し,本件処分後である平成17年5月から11月までのBの保険収入は,月平均239万円,本件処分前の抗告人の平成16年1年間の自費収入は,月平均224万円であるのに対し,本件処分後である平成17年,,5月から11月までの抗告人及びBの自費収入は月平均256万円であり前年比73%の収入にとどまっている。 平成17年1月ないし11月までの抗告人及びBの収入は,保険収入が合(〈,,〉),計3286万円前年同期ただし抗告人のみ以下同様4988万円-9-自費収入が合計2823万円前年同期2469万円合計6109万円前(),(年同期7457万円)であるのに対し,同時期の経費は,医業原価が3950万円前年同期4567万円一般管理費が1932万円前年同期10(),(56万円,医業外費用が263万円(前年同期283万円,合計6145))万円(前年同期5906万円)であるから,約35万円の赤字(前年同期約1550万円の黒字)である。 上記の経費には,金融機関からの借入額約1億2000万円の返済元本額(返済合計額は月額105万円であり,うち利息相当額は月額約23万円であるから返済元本額は月 年同期約1550万円の黒字)である。 上記の経費には,金融機関からの借入額約1億2000万円の返済元本額(返済合計額は月額105万円であり,うち利息相当額は月額約23万円であるから返済元本額は月額約82万円であるや抗告人らの生活費は含ま,。)れていない(なお,上記経費のうち,減価償却費と専従者給与は現実には抗告人らの元から第三者へ金銭は流失せず,抗告人らの手元に確保されるものであるが,この点を考慮したとしても,その額は1か月当たり78万円にすぎず,せいぜい上記金融機関への返済元本額に相当する程度であり,生活費は全く捻出できない。 。) 「重大な損害を避けるため緊急の必要」の要件(行訴法25条2項(争点)(1))について上記認定事実によれば,抗告人の収入額は,Bの収入額を含めても,本件処分後激減しているが,これは本件処分により抗告人が保険診療を行うことができないことに主たる原因があるものと推認できること,平成17年1月ないし11月の収支状況からして,このままの状態が継続すると,抗告人及びBの収入額を合計しても,生活費を捻出できず,ひいては,金融機関に対する返済にも支障が生じ,所有不動産に対する担保権が実行される事態となることも容易に想定される。 そうすると,抗告人及びBは,本案判決の確定に至るまでにその経営が破綻し,やがては病院の設備一式を失い,現在の規模,内容の診療所自体を廃止せざるを得ない事態に陥る可能性もあることは推認するに難くなく,このような-10-損害は,金銭によって完全には償うことができないものというべきである。 この点に関し,相手方は,抗告人に生じ得る損害は,形式的に見ても経済的損害のみであり,重大な損害とはいえない旨主張している。 しかしながら,単に収入額が一部減少する程度であればともかく,上記のとおり この点に関し,相手方は,抗告人に生じ得る損害は,形式的に見ても経済的損害のみであり,重大な損害とはいえない旨主張している。 しかしながら,単に収入額が一部減少する程度であればともかく,上記のとおり,経済的な破綻にまで至る場合には,事業の継続という独立した利益が失われることになり,これは金銭によっては完全には償うことは困難であるというべきであるから,このような損害の回復の困難の程度,損害の性質及び程度並びに本件処分の内容及び性質を勘案すると,本件においては,行訴法25条2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要」があるものと認めるのが相当であり,相手方の上記主張は採用できない。 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれの要件行訴法25条4項争「」()(点(2))について相手方は,本件のような違法性の高い事案において,本件処分の執行停止が認められることになれば,相手方に保険医の登録に関する取消権限を付与した趣旨を没却し,健康保険制度を初めとする医療保険制度に対する国民の信頼を失わせることになるから本件処分の効力を停止することは公共の福祉に重,,「大な影響を及ぼすおそれ」がある旨主張している。 しかしながら,本件処分の効力を停止することが本件処分の理由となった抗告人の法令違反の行為を是認することにはならないし,抗告人が保険医として,,診療を継続するとしても特段抗告人が重大な医療過誤を犯したわけではなく患者自身に経済的損害を与えたものでもないのであるから,そのこと自体が公共の利益に悪影響を及ぼすとは認め難い。また,本件処分の理由となった法令違反の行為については,抗告人に対する適切な行政指導と監督による防止を期(,〈〉,待することができるものと考えられる抗告人も意見書甲25において今後は行政庁の指導に従い なった法令違反の行為については,抗告人に対する適切な行政指導と監督による防止を期(,〈〉,待することができるものと考えられる抗告人も意見書甲25において今後は行政庁の指導に従い,適切な保険診療を行う旨陳述している。 。)以上のような点を考慮すれば,一歯科医師にすぎない抗告人が本件処分の効-11-力停止期間中保険診療を継続することから,直ちに公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとは認め難く,他にこれを認めるに足りる疎明はない。 本案について理由がないとみえるときの要件行訴法25条4項 争点 「」()((3))について相手方は本案について理由がないとみえるときにも当たる旨主張してい,「」る。 ,,,,しかしながら本来本案について理由があるか否かは本案訴訟において主張立証が尽くされた上慎重に判断されるべき事柄であることはいうまでもない。 したがって,行訴法25条4項の上記要件は,相手方において本件処分の適法要件の具備を疎明した場合に限られるものというべきである。 これを本件についてみると,疎明及び審尋の全趣旨によれば,相手方が重視していると考えられる診療録の不実記載については,保険請求内容と異なる記載がされているのはE分だけであり,抗告人が意図的に異なる記載をしたと認めているのは同人の平成16年5月28日の診療に関してだけであること抗,(告人が電子カルテの手法を用いて計画的に不正請求をしていたのであれば,複数の患者について,不実記載が認められるのが自然である,相手方が認定し。)た不正請求の額は,約85万円,不当請求の額は,約13万円であり,抗告人が自ら誤請求を認めているのはわずか数万円程度にすぎないことが認められ,これらの事実によれば,本件処分が行政裁量権を逸脱したと判断される 求の額は,約85万円,不当請求の額は,約13万円であり,抗告人が自ら誤請求を認めているのはわずか数万円程度にすぎないことが認められ,これらの事実によれば,本件処分が行政裁量権を逸脱したと判断される余地がないとはいえず,本案訴訟の審理の結果を待つべきであるから,いまだ本案について理由がないとの疎明がされたとはいえず,この点に関する相手方の主張も採用できない。 結論 以上によれば,抗告人の本件申立ては理由があるから,これを認容すべきである。 -12-よって,原決定を取り消して,本件処分の効力を本案判決が確定するまで停止することとし,主文のとおり決定する。 平成18年1月20日大阪高等裁判所第14民事部裁判長裁判官井垣敏生裁判官高山浩平裁判官神山隆一

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