主文 本件上告を棄却する。理由 第一審判決第一の事実に関する弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同事実に関する弁護人笠松義資の上告趣意も、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、同判決第二の各事実に関しては、右各弁護人から提出された上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないので、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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