【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤静男の上告趣意は、判例違反をいうが、刑法一二九条二項、同二一一 条にいわゆる「業務」の意義については、既に原判
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人伊藤静男の上告趣意は、判例違反をいうが、刑法一二九条二項、同二一一条にいわゆる「業務」の意義については、既に原判決引用の当裁判所の判例があるから、所論引用の大審院判例は刑訴四〇五条三号所定の判例として適切でなく、従つて、所論は、同条号の上告理由に当らない。そして、原判決の右「業務」の意義についての判示並びに本件被告人の所為が業務上の運転にあたるとした判断は正当であると認められるから、同四一一条を適用すべきものとも思われない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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