昭和34(あ)51 準強姦

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中有罪部分を破棄する。      被告人を懲役一年六月に処する。      但し、この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。      第一審における訴訟費用中証人

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判決文本文1,738 文字)

主    文      原判決中有罪部分を破棄する。      被告人を懲役一年六月に処する。      但し、この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。      第一審における訴訟費用中証人A、同B、同C、同D、同Eに支給した 分を除き、その余の分及び第二審における訴訟費用中証人A、同Bに支給した分を 除き、その余の分は被告人の負担とする。          理    由  弁護人長野国助、同渡辺卓郎、同松井康浩、同蒔田太郎の上告趣意第一点及び第 二点について。  論旨中憲法三一条違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰 するから、刑訴四〇五条の上告理由とならず、判例違反をいう点は、所論引用の判 例は事案を異にし、本件に適切でないから、採ることができない。  同第三点について。  所論指摘の各証拠の部分は、内容的に一体不可分の供述とは断定し得ないし、ま た、原判決は、これらをその全体としての趣旨と異なる意味において事実認定の資 料に供したものとも断定できないから、所論判例違反の主張及び憲法三一条違反の 主張は、いずれもその前提を欠き、採るを得ない。  同第四点について。  原審裁判官が、その良心に反して裁判をしたと疑うに足る形跡は認められないか ら、所論憲法七六条三項違反の主張は前提を欠くものであり、また、憲法三七条一 項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、所論の如き場合をいうものでないことは、 当裁判所屡次の判例の示すところであるから、これらの点に関する論旨は採用でき ず、その余の論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰するから、刑訴四〇 - 1 - 五条の上告理由に当らない。  同第五点について。  所論は憲法一三条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもの であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  被告人本人の上告趣意につ - 五条の上告理由に当らない。  同第五点について。  所論は憲法一三条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもの であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  被告人本人の上告趣意について。  論旨は違憲をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。  しかし、職権をもつて調査するのに、本件犯行の手段、方法、被告人の経歴その 他記録に現われた一切の情状を総合すると、被告人に実刑を科した原審の量刑は相 当ではなく、刑訴四一一条二号により破棄を免れない。  よつて、主文第一項のとおり原判決中有罪部分を破棄し、同四一三条但書に則り、 更に次のとおり判決する。  原判決の認定した被告人の所為に対し法令を適用すると、被告人のF、Gに対す る判示所為は刑法一七八条、一七七条前段に該当するところ、右は同法四五条前段 の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条に則り犯情の重いと認めるFに対する 罪の刑に、同法一四条の制限に従い法定の加重をなし、なお犯情憫諒すべき点があ るので同法六六条、六八条三号により酌量減刑をした刑期範囲内において被告人を 主文第二項の刑に処し、情状刑の執行を猶予すべきものと認め、同法二五条一項を 適用して主文第三項の期間刑の執行を猶予すべきものとし、第一、二審における訴 訟費用中主文第四項掲記の分は、刑訴一八一条一項本文により被告人にこれを負担 せしむべきものとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官 井本台吉公判出席   昭和三七年五月一〇日      最高裁判所第一小法廷 - 2 -          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎            裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 3 -

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