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昭和33(オ)283 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和36年10月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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673 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人遠矢良己の上告理由第一点について。原判決が、所論上告人組合につき、法人格を有することを認むべき証拠なく、また法人にあらずして訴えまたは訴えられる社団であることを認むべき根拠も示されていないとした判示は、挙示の証拠に照らし是認できる。所論引用の各証拠によつても、右判断を左右しうるものとは認められない。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、採るを得ない。同第二点、第四点について。原判決は、上告人Aの代表する本件上告人組合は実在しないものであるから、当時のa村と右組合との間に有効な賃貸借の成立するわけがないと判断しているのである。しからばそれ以上に原判決が所論錯誤について判示したのは蛇足であり、所論は右蛇足的判断に対する攻撃であつて、判決に影響を及ぼす法令違背の主張に当らない。所論は採るを得ない。同第三点について。D村長が当時上告人組合をその頃訴外E外数名の船主が組織していたa村船主組合と全く同一のものであると誤認したとの原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし是認できる。所論は原審の適法にした事実認定、証拠の取捨を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 - 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七

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