- 1 -平成20年12月11日判決言渡平成19年(行ケ)第10214号審決取消請求事件(特許)口頭弁論終結日平成20年10月2日判決原告株式会社HDT同訴訟代理人弁護士稲元富保同訴訟代理人弁理士平田忠雄岩永勇二遠藤和光被告株式会社ネットインデックス同訴訟代理人弁護士山内貴博上田一郎同訴訟代理人弁理士樋口正樹主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求特許庁が無効2006-80205号事件について平成19年5月10日にした審決中「特許第3048964号の請求項1に係る発明についての特許を無効と,する」との部分を取り消す。 。 第2事案の概要本件は,原告が「電話送受信ユニット及び移動体通信端末」とする名称の発明,について特許権を有しているところ,その請求項1に係る発明についての特許を無- 2 -効とする旨の審決を受けたことから,その請求人である被告に対し,審決中の同無効とする部分の取消しを求めた事案である。 争点は,後出の本件特許のうち請求項1に係る発明が,特開平9-149109号公報(甲2)に記載された発明(以下,審決を引用する場合を含め「甲2発明」という,特開平9-139972号公報(甲3)に記載された技術(以下,審決。)を引用する場合を含め「甲3技術」という,国際公開第94/21058号(1。))(,「」。)994に記載された技術以下審決を引用する場合を含め甲4技術という()。 及び周知慣用技術との関係で進歩性特許法29条2項を有するかどうかである 特許庁における手続の経緯原告が特許権を有する発明の名称を「電話送受信ユニット及び移動体通信端末」とする特許第 ()。 及び周知慣用技術との関係で進歩性特許法29条2項を有するかどうかである 特許庁における手続の経緯原告が特許権を有する発明の名称を「電話送受信ユニット及び移動体通信端末」とする特許第3048964号は,平成9年6月24日に特許出願され,平成12(。 「」。 )。 年3月24日に設定登録された請求項の数6以下本件特許という甲8これに対し,平成18年10月13日に被告から本件特許を無効にすることを求める特許無効の審判請求がされ原告は平成18年12月29日に訂正以下本,,(「件訂正」という)請求をした(甲10。 。 )特許庁は,同請求を無効2006-80205号事件として審理した上,平成19年5月10日「訂正を認める。特許第3048964号の請求項1に係る発明,についての特許を無効とする。特許第3048964号の請求項2ないし6に係る発明についての審判請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は,同月1。 6日,原告に送達された。 特許請求の範囲本件訂正による訂正後の請求項1に係る発明(以下,審決を引用する場合を含め「本件発明」という)の内容は,次のとおりである(なお,下線部が本件訂正部。 分である。 。)「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能と,マイクに入力される音声が変換された通話用音声信号を前記アンテナから出- 3 -,,力する送信信号に変換する機能と操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能と表示部に表示する表示信号を生成する機能とを有する電子回路と,前記電子回路を含み,前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジと, る機能とを有する電子回路と,前記電子回路を含み,前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されたカートリッジと,前記カートリッジに設けられ,前記移動体通信端末との間で前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及び前記通話用音声信号を入出力する信号線を含む入出力部とを有し,1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にすることを特徴とする電話送受信ユニット」。 審決の理由審決のうち,本件発明を無効とすべきであるとした部分の理由の要旨は,次のとおりであり,本件発明は,甲2発明,甲3及び甲4に記載された発明並びに周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,特許法29条,。 2項の規定により特許を受けることができないから無効とするというものである(1)審決が認定する本件発明と甲2発明との一致点及び相違点1~4ア一致点「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能と,マイクに入力される音声が変換された通話用音声信号を前記アンテナから出力する送信信号を変換する機能と,操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能とを有する電子回路と,前記電子回路を含み,前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた移動体通信端末に設けられたスロットに収納されるような形状に形成されたカートリッジと,前記カートリッジに設けられ,前記移動体通信端末との間で前記操作信号を入力するとともに,前記通話用音声信号を入出力する信号線を含む入出力部とを有し,移動体通信端末を含む複数の通信端末に装着されて,前記複数の通信端末によって無線通信を可能にする無線送受信ユニット(28頁4~1 もに,前記通話用音声信号を入出力する信号線を含む入出力部とを有し,移動体通信端末を含む複数の通信端末に装着されて,前記複数の通信端末によって無線通信を可能にする無線送受信ユニット(28頁4~15行)。」イ相違点1- 4 -「,,,電子回路が本件発明では表示部に表示する表示信号を生成する機能を有するのに対し甲2発明では,このような機能を有するかどうか不明な点(28頁17~19行)。」ウ相違点2「カートリッジが,本件発明では,前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されるのに対し,甲2発明では,カートリッジ(基本部)が前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた移動体通信端末(周辺部)に設けられたスロット(筒状の基本部把持部)に収納されるような形状に形成されるものの『複数の移動体通信端末』かどうか不明であるとともに,スロ,ットに『全体が収納される』構成になっていない点(28頁21~27行)。」エ相違点3「入出力部が,本件発明では,前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及び前記通話用音声信号を入出力する信号線を含むのに対し,甲2発明では,前記操作信号を入力するとともに,前記通話用音声信号を入出力するための信号線を含むものの,その余の構成については不明である点(28頁29~33行)。」オ相違点4「無線送受信ユニットが,本件発明では,1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にするのに対し,甲2発明では,一つの無線送受信ユニットが,複数の通信端末のうち,移動体通信端末(周辺部)に装着されたとき,当該移動体通信端末で通話を可能にする一方,他の通信端末であるパソコンに装着されたとき,当該 甲2発明では,一つの無線送受信ユニットが,複数の通信端末のうち,移動体通信端末(周辺部)に装着されたとき,当該移動体通信端末で通話を可能にする一方,他の通信端末であるパソコンに装着されたとき,当該パソコンで音声信,。」号の受信を含む無線通信機能を使用可能にするものの通話を可能とするかどうか不明な点(29頁2~8行)(2)相違点の検討ア相違点1について「携帯電話等に係る上記周知慣用技術を考慮すれば,甲2発明の電子回路は,実質的に表示部に表示する表示信号を生成する機能を有すると解釈することが自然であるから,相違点1に係る相違は実質的な相違ではない(29頁29~32行)。」- 5 -イ相違点2について「相違点2の全体としてみても,甲2発明に,前記甲4技術,甲3技術を適用し,本件発明のように,カートリッジが『前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成される』よう構成することは,当業者が容易になし得ることである(30頁30~34行)。」ウ相違点3について「複数の信号線によって構成される甲2発明の入出力部における入出力の仕様は,必ずしもPCMCIA規格に限定されず,また,PCMCIAの規格では,甲第5号証のように時分割で同時に入出力されるような使われ方があるとしても,前記甲第4号証に開示されるとおり,PCMCIAの規格は適宜改造されるものであると共に,一般に通信分野において,複数の信号を同時に送信する際,共通信号線を時分割で使用するか,信号毎に独立の信号線を割り当て,,,て送信するかは当業者が適宜選択する設計事項にすぎないのだから甲2発明の入出力部を前記操作信号と前記表示信号を入出力し,前記通話用音声信号を入出力するよう構成する際, 立の信号線を割り当て,,,て送信するかは当業者が適宜選択する設計事項にすぎないのだから甲2発明の入出力部を前記操作信号と前記表示信号を入出力し,前記通話用音声信号を入出力するよう構成する際,甲2発明の入出力部が,本件発明のように『前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号,線,及び前記通話用音声信号を入出力する信号線を含む』よう構成することは,当業者が容易になし得ることである(32頁30行~33頁2行)。」エ相違点4について周知慣用技術を踏まえ甲2発明に甲4技術B判決注:審決は甲4技術Bとして一「,(,,「つの電話送受信ユニット〔モジュラーユニット〕が,スピーカ及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着されることにより,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にする電話送受信ユニット〔モジュラーユニット〕の技術」と認定した)。 を適用し,甲2発明のパソコンを,電話送受信ユニットが装着されて通話が可能にされる移動体通信端末として構成し,本件発明のように『1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする』よう構成することは当業者が容易になし得ることである(33頁21~25行)。」オ「上記相違点1~4についての判断に加え,本件発明が奏する効果は,甲2発明,及び- 6 -甲第4号証,甲第3号証に記載された発明及び上記周知慣用技術から容易に予測できる範囲内のものであり,格別のものではない(33頁26~28行)。」第3原告主張の審決取消事由の概要審決には,以下のとおり,①甲2発明の認定を誤った結果相違点4の認定を誤った(取消事由1,②甲4技術Bの認定を誤った(取消事由2,③相違点4に関す))(。 。),る容易想到性の判断を誤った取消事由3 ,以下のとおり,①甲2発明の認定を誤った結果相違点4の認定を誤った(取消事由1,②甲4技術Bの認定を誤った(取消事由2,③相違点4に関す))(。 。),る容易想到性の判断を誤った取消事由3相違点1に関する判断の誤りを含む④相違点2に関する容易想到性の判断を誤った(取消事由4。相違点2に関する甲2発明の認定の誤りを含む,違法があるから,審決は取消しを免れない。 。) 取消事由1(甲2発明及び相違点4の認定誤り)(1)甲2発明の認定の誤り審決が,甲2発明として,「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能と,マイクに入力される音声が変換された通話用音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能と,操作部からの操作信号に基づいて所定の処理を行う機能とを有する電子回路と,前記電子回路を含み,前記スピーカ及び前記マイクを周辺部に備えた周辺部に設けられた筒状の基本部保持部に収納されるような形状に形成された基本部と,前記基本部に設けられ,前記周辺部との間で前記操作信号を入力し,前記通話用音声信号を入出力する信号線を含むコネクタとを有する無線通信機能ユニットであって,前記無線通信ユニットは,一つの無線通信ユニットが,前記周辺部(移動体通信端末)及びパソコンに共通に使用され,前記周辺部(移動体通信端末)に装着されたとき,移動体通信端末によって通話を可能にする一方,前記パソコンに装着されたとき,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする無線通信機能ユニット(16頁6~20行)と認定したことは誤っている。 。」- 7 -ア甲2には,次のとおり記載されている(以下の下線は,原告が付記したものである。 。)「【】「,,(ア)0013前述の各部の ~20行)と認定したことは誤っている。 。」- 7 -ア甲2には,次のとおり記載されている(以下の下線は,原告が付記したものである。 。)「【】「,,(ア)0013前述の各部の機能を概略するとRFモージュル50は無線周波数の処理用モジュールであり,変復調モデム52は,送信のためにチャンネルコーデック54からの信号を変調し,また受信のためにRFモジュール50か,,,らの信号を復調するための変調復調器でありチャンネルコーデック54は送信受信データの組立て,分解を行い,ADPCMコーデック56は適応型差分パルス符号変調(データ圧縮,伸張)を行い,PCMCIAI/F58は,周辺部14または後述するパソコン等のPCMCIAI/Fと接続するためのインターフェースである」。 (イ)「0014】ROM/RAM60,EEP-ROM62は,基本部12を【制御するプログラムを格納し,作業中のワーキング領域となるメモリであり,マイクロコントローラ64は,ROMに格納されたプログラムに従って基本部12およ,,び周辺部14内の各機能部品を制御するものであり音声/データセレクタ66はPCMCIAI/F58からの音声またはデータを選択的にチャンネルコーデック54またはADPCMコーデック56に転送し,またはそれらからの音声またはデータをPCMCIAI/F58に転送するものである」。 (ウ)「0021】例えば,パソコン70からのデータの送信では,パソコンか【らのデータは,基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され,音声/データセレクタ66からチャンネルコーデック54に転送され,チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され,RFモジュール50を介してア 6に転送され,音声/データセレクタ66からチャンネルコーデック54に転送され,チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され,RFモジュール50を介してアンテナ24によって無線によって送信される」。 (エ)「0022】一方,他の電子機器からのデータの受信では,アンテナ24【で受信した音声信号は,RFモジュール50で処理され,その後変復調モデム52,,によって復調されチャンネルコーデック54によって受信データとして分解され- 8 -音声/データセレクタ66に転送され,次に,基本部12のPCMCIAI/F58を介してパソコン70に入力される」。 イ上記記載によれば,甲2に記載の「音声/データセレクタ66」は,基本部12が周辺部14に装着されて通話を行うときにはADPCMコーデック56側に切り替わり,基本部12がパソコン70などの周辺部14以外の他の電子機器に装着されてデータを転送するときにはチャンネルコーデック54側に切り替わって,ADPCMコーデック56を切り離し,パソコン70などがADPCMコーデック56を使用できないようにするものである。 ウしたがって,基本部12をパソコン70に装着したときには,通話用音声信号の変換機能を有する基本部12のADPCMコーデック56(通話のために必須のもの)は,音声/データセレクタ66によって回路から切り離され,パソコン70が基本部12のADPCMコーデック56(通話のために必須のもの)を使用して通話を行うことは不可能になる。 エしたがって,甲2発明としては「前記無線通信ユニットは・・・前記パソ,,コンに装着されたとき・・・パソコンによって通話を可能としない」と認定され,。 なければならないのであって,審決の甲2発明の認定は誤っている。 しては「前記無線通信ユニットは・・・前記パソ,,コンに装着されたとき・・・パソコンによって通話を可能としない」と認定され,。 なければならないのであって,審決の甲2発明の認定は誤っている。 (2)相違点4の認定の誤り審決が,本件発明と甲2発明との相違点4として「無線送受信ユニットが,本,件発明では,1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にするのに対し,甲2発明では,一つの無線送受信ユニットが,複数の通信端末のうち,移動体通信端末(周辺部)に装着されたとき,当該移動体通信端末で通話を可能にする一方,他の通信端末であるパソコンに装着されたとき,当該パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にするものの,通話を可能とするかどうか不明な点(29頁2~8行)と認定したことは誤っている。 。」アまず,上記(1)の甲2発明の認定の誤りのとおり,甲2発明は「・・・前記,無線通信ユニットは,一つの無線通信ユニットが,前記周辺部(移動体通信端末)- 9 -,(),及びパソコンに共通に使用され前記周辺部移動体通信端末に装着されたとき移動体通信端末によって通話を可能にする一方,前記パソコンに装着されたとき,パソコンによって通話を可能としない」のであるから「パソコンに装着されたと,,」,「,き・・・通話を可能とするかどうか不明ではなくパソコンに装着されたときパソコンによって通話を可能としない」点が相違点として認定されなければならない(相違点の誤認。 )イまた,審決による甲2発明の認定においても,甲2発明の無線通信機能ユニットが本件発明の「1つの回線を契約するだけで・・・複数の移動体通信端末によって通話を可能とする」ことは認定されていないのであるから,この点も相違点として認定され いても,甲2発明の無線通信機能ユニットが本件発明の「1つの回線を契約するだけで・・・複数の移動体通信端末によって通話を可能とする」ことは認定されていないのであるから,この点も相違点として認定されなければならない(相違点の看過。 )ウしたがって,本件発明と甲2発明との相違点4としては「本件発明が1つ,の回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にするのに対し,甲2発明では,一つの無線送受信ユニットが,複数の通信端末のうち,移動体通信端末(周辺部)に装着されたとき,当該移動体通信端末によって通話を可能にする一方,他の通信端末であるパソコンに装着されたとき,当該パソコンによって通話を可能とせず,1つの回線を契約するだけでは複数の通信端末によって通話を可能としない点」とされなければならない。 ,,,よって審決の相違点4に関する認定は甲2発明と本件発明との相違点を誤認看過したものであって,誤っている。 (3)以上のとおり,審決は,甲2発明の認定を誤っている結果,相違点4の認定を誤っているだけでなく,審決による甲2発明の認定によっても相違点4の認定を誤っているのであるから,相違点4の認定の誤りが結論に影響を与えること明白であって,違法である。 取消事由2(甲4技術Bの認定誤り),「(),(1)審決は甲4には一つの電話送受信ユニットモジュラーユニットがスピーカ及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着され- 10 -ることにより,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にする電話送受信ユニットモジュラーユニットの技術甲4技術Bが開示されている ()()」(3頁16~21行)と認定するが,この認定は誤っている。 以下のア~エのとおり,甲4におけるモ る電話送受信ユニットモジュラーユニットの技術甲4技術Bが開示されている ()()」(3頁16~21行)と認定するが,この認定は誤っている。 以下のア~エのとおり,甲4におけるモジュラーユニットは「パーソナルコン,ピュータ(パソコン,PC)に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成されるモジュラーユニット(無線送受信ユニット(以下「甲4技術A」と)」いう)であって「電話送受信ユニット」ではなく,もともと通話が可能な端末に。 ,装着されたときに,当該端末が「通信」できるようにするものにすぎない。 ア甲4に記載の発明は,異なる通信規格に対応するモジュラーユニットを提供するものである。 すなわち甲4にはItwouldbeanadvantagetherefortoprovideastandard,,「PCMCIAcardmountedradiotransceiverwhichisreadilyreplaceableinordertoenableelectronicequipmenttocommunicatewithvariousnetworksandin」accordancewithvariousradiostandardsmerelybyinterchangingsuchacard.(3頁25~30行(訳:それ故,簡単に交換できる標準PCMCIAカードを)搭載した無線トランシーバを提供することにより,そのような標準PCMCIAカードを単に交換するだけで電子機器を色々なネットワークにより,かつ,色々な無線規格に基づいて通信できるようにすることは有益である)と記載されている。 。 この記載からすれば,甲4に記載の発明は,それ自体 ドを単に交換するだけで電子機器を色々なネットワークにより,かつ,色々な無線規格に基づいて通信できるようにすることは有益である)と記載されている。 。 この記載からすれば,甲4に記載の発明は,それ自体完結した機能を有する電子機器が,異なる通信規格でも通信できるようにするものであって,モジュラーユニットがそれを装着することで電子機器に新たな機能(電話として使用可能な機能)を付与しようとするものではないと認められる。 イこのように,甲4に記載された発明におけるモジュラーユニットが,電子機器に対して新たな機能を付与するものでないことは,次の点からも明らかである。 ,。 (ア)モジュラーユニットはモデムと無線トランシーバのみを含むものであるすなわち,甲4には「StillreferringtoFIG. 3 andasshownbydottedlines,- 11 -extendingthereacross, themodule 31 housesatelecommunicationscardincludingaradiotransceiver 36, whichmayincludeamodemsection 37.(1」1頁26~29行(訳:引き続きFIG.3を参照すると,そこを横切って伸びる点)線によって示されるように,モジュール31はモデム部37を含んでもよい無線トランシーバ36を含む遠隔通信カード29を収容する)と記載されている。 。 この記載から,モジュール31は,モデムと無線トランシーバだけを有し(甲2の図4で示されるADPCMコーデック56に相当する通話のために必須の機能を有しない,これは,第1,第4の機能に相当する部分である。 。)(イ)以下の点からも,ノートブック300,携帯 し(甲2の図4で示されるADPCMコーデック56に相当する通話のために必須の機能を有しない,これは,第1,第4の機能に相当する部分である。 。)(イ)以下の点からも,ノートブック300,携帯電話309及びペン型コンピュータ313は自ら電話機能を有するものであることが分かる。甲4に記載されているモジュラーユニット(モジュール)は,ノートブック300,携帯電話309が電話機能を使用して通話を行うときに「通信を可能にする」だけであって,ノ,ートブック300,携帯電話309に「電話として使用可能な」機能を付与する,言い換えれば「携帯電話309,ノートブック300によって通話を可能とする」ものではないことは明らかである。これらのノートブック300,携帯電話309は,モジュラーユニットがなくとも,もともと通話が可能であり,実際の通話を行うときの「通信手段」としてモジュラーユニットを使用しているにすぎないのである。 a甲4には「Severaltechnologiesmay, infact, resideonasinglecard,withinthemodularunits 31 and 131. Forexample, aMobitexandAMPScommunicationformatsmaybeutilized. Withtheunit 31 hereinshownpluggedintoanotebook 300, datacommunicationoverMobitexmaybethereinprovided.TelephonecallsmaylikewisebecompletedthroughtheAMPSsystemorotherformat, whe einprovided.TelephonecallsmaylikewisebecompletedthroughtheAMPSsystemorotherformat, whereinaheadset 302 isshownlinkedtothenotebook 300. (19頁6」~14行(訳:事実上,いくつかの技術がモジュラーユニット31及び131内)の単一カード上に常駐可能である。例えば,Mobitex 及びAMPS 通信フォーマット- 12 -。 ,,が使用可能であるユニット31を図のようにノートブック300の中に装着しデータ通信を行う。そこでは,Mobitex が提供される。電話もAMPS システムや他のフォーマットを通して同様に通話することができ,そこではノートブック300に接続されたヘッドセット302が示されている)と記載されている。 。 この記載からすると,モジュラーユニット31に含まれるのは「通信フォーマット」であるから,上記「電話もAMPS システムや他のフォーマットを通して同様に通話することができるとはノートブック300に含まれるAMPSシステム電」,(話)を使用して通話するという意味である。 そうすると,ノートブック300自体が電話機能(電話として通話可能な機能)を有する一方,モジュラーユニット31は,単にノートブック300に含まれるAMPSシステムから与えられる信号を送信信号にして送信するという無線通信機能しか有していない構成であることは明らかである。 b甲4には「StillreferringtoFIG. 14, asecondutilizationofthe,module 31 maybewithinacellulartelephone illreferringtoFIG. 14, asecondutilizationofthe,module 31 maybewithinacellulartelephone 309. Thephone 309 incorporatesachassis 309Aofconventionaldesign, orwhichincorporatesaspecialdisplay(notshown). Themodule 31 isinsertedintoslot 311 andconnectedwithasoftwaregenerateddisplaythatcorrespondstotechnologyandthestandardsthatareactivated. Inthatregardatouchscreenmaythendisplaytheavailablephonefeaturesthatcanthenbedialed. Antenna 312 isshowntoupstandfromchassis 310 inaccordancewiththeaspectsoftheinvention」()(,discussedabove.19頁32行~20頁8行訳:さらに図14を参照するとモジュール31の二番目の利用態様は携帯電話309の内部にあることだろう。この電話309は,通常設計の,又は専用表示装置(図示せず)を備えたシャーシ309Aを含む。モジュール31は,スロット311の中に挿入され,有効な技術並びに規格に対応したソフトウエア生成表示につながれる。その点に関し,タッチスクリーンは,次にダイアルする を備えたシャーシ309Aを含む。モジュール31は,スロット311の中に挿入され,有効な技術並びに規格に対応したソフトウエア生成表示につながれる。その点に関し,タッチスクリーンは,次にダイアルすることのできる有効な電話機能を表示するようにして- 13 -もよい。上述の本発明の形態に従い,アンテナ312はシャーシ310から直立して示されている)と記載されている。 。 この記載からすると,携帯電話309はまさに「携帯電話」であって,携帯電話309自体が電話として通話可能な機能を有し,一方,モジュール31は携帯電話309が本来持つ機能である電話として使用されるときに通信をする無線通信機能(「,〔〕〔〕①データ受信時アンテナから受信されるデータ用音声信号を変調復調する機能〔以下「第1の機能」という,②〔データ用〕音声信号を変調して送信。〕信号に変換する機能〔以下「第4の機能」という)しか有していない構成である。〕ことが明らかである。 c甲4には「StillreferringtoFIG. 14 thereisshownapenbased,computer 313 orsimilarstructurewhichservestoprovidepeninputwhilegeneratingadisplaysimilartoacellularphonewhenactivated. Duetothefactthatthesystemforacellularphoneisalreadyinthecomputerbyvirtueofthemodule 31 securedwithinslot 314, theusercanusethe isalreadyinthecomputerbyvirtueofthemodule 31 securedwithinslot 314, theusercanusetheoptionoftelephoniccommunicationbysimplyconnectingaheadset 316 throughaninfraredconnection 318 oraheadset 320 connectedbyaconventionalcable 322. Thecomputercanthenbesimultaneouslyusedfordatacommunication, faxes, andotherformsofinformationalexchangeswhicharedeemednecessary. (20頁9」~21行(訳:さらに図14を参照すると,ペン型コンピュータ313あるいは)活性化されたときに携帯電話と同様の表示を発生しつつペン入力を提供する同様の構造物が示されている。スロット314の内部に獲得された(securedwithin)モジュール31の力で(byvirtueof)コンピュータの中に携帯電話のシステムが既に在るという事実により,使用者は,赤外線接続318を介したヘッドセット316,又は,通常のケーブル322によって接続されたヘッドセット320を,単に接続することにより,電話通信の選択を使うことができる。このコンピュータは,同時にデータ通信,ファックス,及び必要とされるその他の形式の情報交換に使用- 14 -することができる)との記載がある。 。 この記載からも,ペン型コンピュータ313の中に携帯電話のシステムが「既に にデータ通信,ファックス,及び必要とされるその他の形式の情報交換に使用- 14 -することができる)との記載がある。 。 この記載からも,ペン型コンピュータ313の中に携帯電話のシステムが「既に在る」のであるから,モジュール31はペン型コンピュータ313の中の携帯電話システムが使用されるときに無線通信を行う機能(上記の第1,第4の機能)しか有していない構成であることは明らかである。なお,ペン型コンピュータ313については「通話」そのものが行われることについては記載がない。 ウそして,上記のとおり,甲4のノートブック300,携帯電話309は,そ,,,れぞれが電話機能を内包しているのであるから回線契約はノートブック300携帯電話309について行われていることになる。携帯電話309は「携帯電話,である」以上,回線契約をしていないということはあり得ない。 エそうすると,甲4技術Bに対応するものとしては「それぞれが回線契約を,した通話が可能な複数の通信端末のスロットに交代して装着されることにより,当()」該通信端末において通信を可能とするモジュラーユニット無線送受信ユニットが記載されていると認定されなければならない。 したがって,審決が,甲4技術Bの認定において「装着された各々の移動体通,信端末において通話を可能にする」と認定したことは誤っている。 (2)審決は,甲4技術Bの認定において「電話送受信ユニット(モジュラーユ,ニットという認定を行っているが甲4に関してモジュラーユニットが電)」,,「」「話送受信ユニット」であるという認定判断はされていない。 本件において「電話送受信ユニット」という用語は本件発明においてのみ使用さ,,「」れている用語であるから仮に甲4技術Bの認定における電話送受信ユニットな であるという認定判断はされていない。 本件において「電話送受信ユニット」という用語は本件発明においてのみ使用さ,,「」れている用語であるから仮に甲4技術Bの認定における電話送受信ユニットなるものが,本件発明の「電話送受信ユニット」と同じ意味であるとすると,モジュラーユニットが本件発明の「受信信号を音声として出力する通話用音声信号に変換する機能などを有する電子回路」に相当する部分など「受信された信号(復調,された信号)をスピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能」(以下「第2の機能」という)と「データ送信時,マイクに入力される音声を通。 - 15 -話用音声信号に変換する機能(以下「第3の機能」という)を有しているという」。 認定判断が必要であるが,審決はそのような認定判断を行っていない。 したがって,審決の甲4技術Bに関する認定は,この点においても誤っている。 (3)以下のとおり,審決が,甲4技術Bを認定するために用いている認定も誤っている。 ア審決は「モジュラーユニット31は,タッチシート型携帯電話309に装,着されることにより,移動体通信端末として通話が可能にされることが明らかである(22頁3~5行)と認定する。 。」しかしながら,上記のとおり,携帯電話309が「携帯電話」である以上,携帯電話309は電話としてもともと通話可能であって,モジュラーユニット31によって通話が可能にされるものではなく,モジュラーユニット31を使用して通信が可能になるだけである。 イ審決は「アンプス等を搭載したモジュラーユニット31が,ヘッドセット,302を備えたノートブック300に装着されることにより,電話による通話が可能とされることが明らかである(22頁10~12行)と認定する。 」しかしながら,上記のとおり,甲 31が,ヘッドセット,302を備えたノートブック300に装着されることにより,電話による通話が可能とされることが明らかである(22頁10~12行)と認定する。 」しかしながら,上記のとおり,甲4の該当箇所の記載は,ノートブック300に含まれるAMPSシステム(電話)を使用して通話するという意味であって,ノートブック300は,モジュラーユニット31によって通話が可能にされるものではなく,モジュラーユニット31を使用して通信が可能になるだけである。 ウ審決は「前記ノートブック300は,周知のノートブック型コンピュータ,のことであることが自明である(22頁20,21行)と認定する。 。」しかしながら,甲4の「Personalcomputershavebecomesmallerandmoreefficientintheirprogressionthroughdesktop, laptop, notebook, andpalmtopversions.(1頁13~15行(訳:パーソナルコンピュータは,デスクトップ,)ラップトップ,ノートブック,及びパームトップの順の進行で,より小さく,より効率的になってきた」の記載及び「ReferringfirsttoFIG.1,・・・suchasa。)- 16 -laptopornotebookcomputer 11(7頁27~29行(訳:最初に図1を参照する)と・・・ラップトップやノートブックコンピュータ11のような」との記載と,,)図14の記載から,ノートブック300は「ノートブック」であって,ノートブックコンピュータ11(図1)と異なるものであることは明らかである。 したがってまた,審決が,ノートブック300について「そして,上記ノート,ブック型コ ク300は「ノートブック」であって,ノートブックコンピュータ11(図1)と異なるものであることは明らかである。 したがってまた,審決が,ノートブック300について「そして,上記ノート,ブック型コンピュータを使って電話による通話を行うには,スピーカとマイクが必要であることは当然のことであるから,上記ノートブック型コンピュータに備えられたヘッドセットのスピーカとマイクが通話に使用されると解釈することが自然である(22頁30~33行)と認定していることも誤っている。 。」エ審決は「そして,上記ノートブック型コンピュータと同様に,ペン方式コ,ンピュータにおいても,そこに備えられたヘッドセットのマイクとスピーカを使って通話が可能とされると解釈することが自然である(23頁1~4行)と認定す。」る。 しかしながら,甲4には,ノートブック300については「通話することができる」と記載されているが,ペン型コンピュータ313については「電話通信の選択を使うことができる」と記載され「通話」とは異なる「電話通信」なる用語が用,いられている。 このことからすれば,むしろ,ペン型コンピュータ313と携帯電話309及び,。 ノートブック300とは異なると認める方が自然であり審決の認定は誤っているオ審決は「持ち運んで使用可能であることが示唆されるから,図14に記載,された携帯電話,ノートブック型コンピュータ,及びペン方式コンピュータは,何れも移動体通信端末であるということができる(23頁13~15行)と認定す」る。 しかしながら,持ち運んで使用可能であれば,何でも「移動体通信端末」になるものではない。極論すれば,いわゆるデスクトップ型パソコンであっても,パソコン本体は持ち運んで使用可能であって,これを移動体通信端末であるというような- 17 - ば,何でも「移動体通信端末」になるものではない。極論すれば,いわゆるデスクトップ型パソコンであっても,パソコン本体は持ち運んで使用可能であって,これを移動体通信端末であるというような- 17 -ことは一般的にあり得ない持ち運んで使用可能であることは当該機器が移。「」,「動体通信端末」であることを認定する一つの要素にすぎないのであって,そのことのみから当該機器が「移動体通信端末」であることになるものではない。したがって「ペン方式コンピュータ313」について「持ち運んで使用可能である」こと,,のみをもって移動体通信端末であると認定することは誤っている。 なお,ノートブック300はノートブック型コンピュータでないことは,上記ウのとおりである。 取消事由3(相違点4についての容易想到性の判断の誤り)(1)審決が,相違点4について「甲2発明に甲4技術Bを適用し,甲2発明の,パソコンを,電話送受信ユニットが装着されて通話が可能にされる移動体通信端末として構成し,本件発明のように『1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする』よう構成することは当業者が容易になし得ることである(33頁21~25行)と認定したことは誤っている。 。」(2)前述したように,甲2発明及び甲4技術Bについての審決の認定が誤っている以上,甲2発明と甲4に記載された発明とを組み合わせても,本件発明におけ「」る1つの回線を契約するだけで複数の移動体通信端末によって通話を可能にする構成が得られないことは明らかである。 (3)しかも,以下のア~エのとおり,審決が認定する甲2発明,相違点4及び甲4技術Bを前提としても,上記のように「1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成は得られ しかも,以下のア~エのとおり,審決が認定する甲2発明,相違点4及び甲4技術Bを前提としても,上記のように「1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成は得られない。 ア本件発明における「1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」ことの技術的意義について本件発明における電話送受信ユニットは,特許請求の範囲の記載上,それ自体電話に必要な「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能及びマイクに入力される音声が変換された通話用音声信号を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能」を有することで移- 18 -動体通信端末を電話にするもので,しかも,当該電話送受信ユニットについて回線を契約するだけで,複数の移動体通信端末を電話として使用できるようにするとするものである。 このことは,本件訂正後の請求項1の「1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」ことの技術的意義が特許請求の範囲の記載上一義的に明白とはいえないとして本件明細書を参酌すると0001発,「【】【明の属する技術分野】本発明は,複数の回線を契約することなしに,時,場所,場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニット・・・に関する,。」「【】,,,,0006・・・本発明の目的は複数の回線を契約することなしに時場所場合に応じた快適な移動体通信を実現する電話送受信ユニット・・・を提供するこ。」,,「」とにあると記載されていることまた図1~3で説明される第1実施形態においては,電話送受信ユニット24が装着されるPHS端末にはアンテナ22,スピーカ58,マイク60,操作ボタン18, 「」とにあると記載されていることまた図1~3で説明される第1実施形態においては,電話送受信ユニット24が装着されるPHS端末にはアンテナ22,スピーカ58,マイク60,操作ボタン18,液晶表示部20が設けられ,図4で説明される「第2実施形態」においては,電話送受信ユニット24が装着されるモバイルコンピュータ78にはアンテナ22,スピーカ58,マイク60,複数のキー86,液晶表示部20が設けられ,図5で説明される「第3実施形態」においては,電話送受信ユニット24が装着されるPDA88にはアンテナ22,スピーカ58,マイク60,タッチパネル90が設けられ,その他の実施形態についても,同様に,アンテナ,スピーカ,マイク,複数のキー,液晶表示部が設けられることが記載されている。 これらの明細書等の記載からしても,電話機能を有しない複数の移動体通信端末に本件発明に係る「電話送受信ユニット」が装着されることで,当該移動体通信端末が電話として使用することが可能になることは明らかである。 そうすると「1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって,通話を可能にする」における「通話を可能にする」とは,元々電話として使用できない移動体通信端末を電話として使用できるようにするという技術的意義を有する- 19 -とともに,さらに,電話送受信ユニットについて一つの回線を契約すれば,複数の移動体通信端末を電話として使用できるようになるという技術的意義を有しているのである。 イ甲4技術Bにおける「通話を可能とする」ことの技術的意義について(ア)審決は,甲4技術Bにつき「一つの電話送受信ユニット(モジュラーユニ,ット)が,スピーカ及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着されることにより,装着された各々の移動体通信 審決は,甲4技術Bにつき「一つの電話送受信ユニット(モジュラーユニ,ット)が,スピーカ及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着されることにより,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にする電話送受信ユニット(モジュラーユニット」と認定する。 )(イ)甲4に記載の発明は,もともと電子機器が異なる通信規格に対応できるようにすることを目的とするものであって,モジュラーユニットは,異なる端末に装着されることで当該端末に新たな機能を付与するものではない。甲4の発明は,カートリッジを交換することで,もともと所要の機能を有している端末が,異なる通信規格で通信できるようにするものである。 そして,この甲4技術Bにおける「通話を可能とする」とは「移動体通信端末,において通話を可能にする」という認定であって,本件発明のように「移動体通信」。 「」端末によって通話を可能にすると認定されていない移動体通信端末において通話を可能にするとは使用するときに通話できるというだけの意味であり,そのときにモジュラーユニットが担っている機能は単に通信を行うというにとどまり,電話機能自体は移動体通信端末側が備えている。 ,「」そうするとモジュラーユニットが移動体通信端末において通話を可能にする,「」とは電話として使用可能な移動体通信端末が電話として使用されるときに通信。 ,できるようにするという技術的意義を有しているにすぎないものであるもとより甲4技術Bの正しい認定(取消事由2で主張)によればこの技術的意義は明らかである。 つまり,甲4において,モジュラーユニットは「通話を可能とする」ものであ,っても,モジュラーユニットが装着されるノートブック300や携帯電話309を- 20 -「電話」にするものではない。ノート つまり,甲4において,モジュラーユニットは「通話を可能とする」ものであ,っても,モジュラーユニットが装着されるノートブック300や携帯電話309を- 20 -「電話」にするものではない。ノートブック300,携帯電話309は,もともと電話機能を有するのであって,モジュラーユニットが装着されることで「電話」になるのではない。 (ウ)しかも,前述したように,ノートブック300,携帯電話309は,それぞれが電話機能を内包しているのであるから,回線契約はノートブック300,携帯電話309についてそれぞれ行われていることになる。このことは,携帯電話309が携帯電話である以上回線契約をしていないということはあり得ないことからも明らかである。 (エ)なお,審決は「ここで『通話』は通信業者と回線を契約することによっ,,てそのサービスを受けることが可能になることが周知慣用であるから,甲4技術Bで,複数の移動体通信端末に対し交代して共用される電話送受信ユニット(モジュラーユニット)は,1つの回線を契約した上で交代して使用されるものに他ならない(33頁10~14行)と認定判断するが,この認定判断は,携帯電話309。」についてみれば明らかなように,甲4の記載に反している。しかも「通話」は通,信業者と回線を契約することによってそのサービスを受けることが可能になることが周知慣用であるとしても,モデムと無線トランシーバしか有しない(前記第1,第4の機能しか有しない)モジュラーユニットについて回線契約が行われること。 はない。 ウ甲2発明の無線通信機能ユニットのパソコン70における技術的意義について審決の認定によれば,無線通信機能ユニットは「パソコンに装着されたとき,,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする(16頁19,」 トのパソコン70における技術的意義について審決の認定によれば,無線通信機能ユニットは「パソコンに装着されたとき,,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする(16頁19,」20行)ものである。 この認定からすれば,甲2発明における無線通信機能ユニットは,パソコン70に対しては,電話として使用可能とするものではなく,データ送受信を行うための通信ができるようにするという技術的意義を有しているものである。甲2発明の正- 21 -しい認定(取消事由1で主張)によれば,この技術的意義は明らかである。 エ上記の甲4技術Bにおけるモジュラーユニットの技術的意義と甲2発明における無線通信機能ユニットの技術的意義は,甲2のパソコン70についてみれば同じものであり,いずれも,パソコンが「通信できるようにする」ことに止まるものである。 甲4技術Bを甲2発明に適用した場合には,パソコン70が基本部12の第1,第4の機能を使用してデータ通信を行う構成,すなわち,もともと甲4を適用するまでもなく,甲2に記載されているパソコンが基本部の第1,第4の機能を使用してデータ通信を行う構成が得られるだけであって,本件発明における「1つの回線を契約するだけで複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成が得られるものではない。 (4)さらに,甲4技術Bを甲2発明に適用しても,本件発明における「1つの回線を契約するだけで複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成が得られるものではないことは,次の点からも裏付けられる。 アまず,甲2の記載上,無線通信機能ユニットと認定される基本部12は,周辺部14(移動体通信端末)に装着されたときと,パソコン70に装着されたときとで,その構成が異なっている。 (ア)甲2には,基本部12の構成に関して次の記 信機能ユニットと認定される基本部12は,周辺部14(移動体通信端末)に装着されたときと,パソコン70に装着されたときとで,その構成が異なっている。 (ア)甲2には,基本部12の構成に関して次の記載が認められる。 「【】,。 0012次に携帯電話器ユニットの電子回路を図4を参照して説明する図4に示すように,基本部12は,RFモジュール50,変復調モデム52,チャンネルコーデック・・・54,ADPCM・・・コーデック56,PCMCIAI/F(インターフェース)58,ROM/RAM60,EEP-ROM62,マイクロコントローラ64,音声/データセレクタ66を有している」。 「0014】ROM/RAM60,EEP-ROM62は,基本部12を制御【するプログラムを格納し,作業中のワーキング領域となるメモリであり,マイクロコントローラ64は,ROMに格納されたプログラムに従って基本部12および周- 22 -辺部14内の各機能部品を制御するもの・・・」「0007】図1に示すように,本発明の携帯電話器ユニットは,3つの分離【可能な部分,即ち,基本部12,周辺部14,バッテリパック16から成る・・。 ・」「0010】バッテリパック16は内部にバッテリ(図示せず)を配置するよ【うになっており・・・」図1には,バッテリパック16の部分にROM/RAM60が配置されていることが記載されている。 (イ)以上によれば,甲2に記載されている「基本部12」は,図4に示されるように,電気回路的には,マイクロコントローラ64が実行するプログラムを格納した「ROM/RAM60」を,図1に示されるように,物理的には分離して,バッテリパック16側に配置したものである。 そうすると,甲2発明において「基本部12(無線通信機能ユニット)は,移,」動体通 「ROM/RAM60」を,図1に示されるように,物理的には分離して,バッテリパック16側に配置したものである。 そうすると,甲2発明において「基本部12(無線通信機能ユニット)は,移,」動体通信端末としての周辺部14に装着されたときと,パソコン70に装着されたときとでは,その構成を異にし,パソコン70に装着されたときには,コントローラ64が実行するプログラムを格納した「ROM/RAM60」と,それ以外の部分とが物理的に分離されたものとなる。その結果,パソコン70でデータの送受信を行うとき,基本部12のデータ通信に必要な各部の制御はパソコン70側によって行われていると認められる(この構成は,甲4に記載されている携帯電話309やノートブック300がモジュラーユニット31を制御する構成と同じである。 。)(ウ)なお,甲2の図1のバッテリパック16に含まれる符号「60」の記載を誤記であると認定することはできない。甲2に係る特許出願は出願後に補正がされ,「」,ているにもかかわらず図1の上記符号60については何ら補正されておらず出願人は誤記であると認めていないし,記載の内容からも客観的に誤記であると認められない。 イまた,無線通信機能ユニットと認定される基本部12は,本件発明における- 23 -「表示部に表示する表示信号を生成する機能」を有していないと認めるのが相当である。 (ア)この点,審決は「相違点1について」の判断において「甲2発明の電,(),子回路は,実質的に表示部に表示する表示信号を生成する機能を有すると解釈することが自然である(29頁29~31行)と認定する。 」しかしながら,甲2には,基本部12が表示部に表示する表示信号を生成する機能を有していると「記載されていない」ことは明白であるから「自然である」と, 自然である(29頁29~31行)と認定する。 」しかしながら,甲2には,基本部12が表示部に表示する表示信号を生成する機能を有していると「記載されていない」ことは明白であるから「自然である」と,いうのであれば,甲2発明の電子回路は,表示部に表示する表示信号を生成する機能を有していない,と認定判断することがむしろ自然である。 しかも,甲2には「0017】携帯電話器として用いる場合を概略すると,キ,【()。 ースイッチプッシュボタン42を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押すこのとき,LCD40は電話番号を表示する。キースイッチ42で入力された電話番号データは基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され」と記載されている。 つまり,キースイッチ42で入力された電話番号は,そのままLCD40に表示されると記載され「基本部12に転送され,基本部12によってLCD40に表,示される」とは記載されていない。そうすると,表示部としてのLCD40に対する表示信号を生成する機能は,移動体通信端末と認定された周辺部14にあることになる。 (イ)しかも,審決のいう周知慣用技術によっても,表示部としてのLCD40に対する表示信号を生成する機能は,移動体通信端末と認定された周辺部14にあることになる。 つまり,審決は,一つの特許公報の記載をもって「アンテナから受信した信号を表示することが周知慣用」であるとしているが,一つの特許公報で周知慣用技術であるとはいえないことはさておき,審決がいうように,携帯電話等において「アンテナから受信した信号を表示することが周知慣用」であるとしても,それは,携帯- 24 -電話という移動体通信端末においてアンテナから受信した信号を表示することが周知慣用であるということである。 そうする ら受信した信号を表示することが周知慣用」であるとしても,それは,携帯- 24 -電話という移動体通信端末においてアンテナから受信した信号を表示することが周知慣用であるということである。 そうすると,甲2発明について,審決は「周辺部14」を「移動体通信端末」と認定しているのであるから,上記周知慣用技術によれば「周辺部14にアンテナ,から受信した信号を表示する機能がある」と認定されることになる。移動体通信端末と認定しない「基本部12」に「アンテナから受信した信号を表示する機能がある」と認定することは,上記周知慣用技術の認定と矛盾することになる。 したがってまた,審決が,上記周知慣用技術を前提とし,甲2の【0008】の記載を引用して「基本部の中の電子回路は,表示部に表示する表示信号を生成する機能を有する示唆があると言うべきである(29頁26~28行)と判断してい」ることは,周知慣用技術と矛盾することである。 ウこのように,甲2発明における無線通信機能ユニットは,パソコン70に装,(),着されたときには周辺部移動体通信端末に装着されるときと構成を異にしてデータ通信を行うための送受信に係る部分はパソコン70側に制御がゆだねられ,しかも,表示部に表示する表示信号を生成する機能すら有していないものである。 その上,既に述べたとおり,甲4に記載された発明は,それぞれ回線契約される複数の通信端末が異なる通信規格で通信できるようにするもので,複数の通信端末について一つの回線契約をするという技術的思想がなく,また,甲2発明もパソコンが通信できるようにするもので,そこには,本件発明のように複数の移動体通信端末について一つの回線契約で通話できるようにするという技術的思想は何ら存しない。 言い換えれば,甲4に記載の発明は,複数の通信端末がモジュラーユニ もので,そこには,本件発明のように複数の移動体通信端末について一つの回線契約で通話できるようにするという技術的思想は何ら存しない。 言い換えれば,甲4に記載の発明は,複数の通信端末がモジュラーユニットを交換することで異なる通信規格で通信できるようにするものであるのに対し,本件発明は,電話送受信ユニットを交換することで複数の移動体通信端末が通話できるようにするものであって,技術的思想的には反対の技術的思想である。このような,本件発明と反対の技術的思想に基づく甲4技術Bを甲2発明に適用しても,本件発- 25 -明を構成できないことは明らかである。 エしたがって,甲4技術Bを甲2発明に適用しても,構成上も,技術的思想的にも,本件発明における「1つの回線を契約するだけで複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成に想到することはできない。 オよって,甲4技術Bを甲2発明に適用して,本件発明における「1つの回線を契約するだけで複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」ことは当業者が容易になし得ると認定する審決は誤っている。 取消事由4(相違点2についての認定及び判断の誤り並びに容易想到性の判断の誤り)(1)相違点2の認定の誤り審決は,相違点2につき「甲2発明では・・・複数の移動体通信端末』かど,,『うか不明である(28頁23~27行)と認定する。 」また,審決は,甲2発明として「前記無線通信ユニットは,一つの無線通信ユ,ニットが,前記周辺部(移動体通信端末)及びパソコンに共通に使用され,前記周辺部(移動体通信端末)に装着されたとき,移動体通信端末によって通話を可能にする一方,前記パソコンに装着されたとき,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする無線通信機能ユニット(16頁16~20行)と認定。 れたとき,移動体通信端末によって通話を可能にする一方,前記パソコンに装着されたとき,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする無線通信機能ユニット(16頁16~20行)と認定。」する。 ここで,甲2のパソコン70は,甲2の図5からすれば,明らかに,いわゆるデスクトップパソコンの形態が図示されているのであってパソコン70をもって移,「動体通信端末」と認定することは甲2の記載に反している。なお,持ち運び可能であるから移動体通信端末になるものではない。 したがって,甲2発明では「複数の移動体通信端末ではない」ことが明らかであって,審決が,相違点2として「甲2発明では・・・複数の移動体通信端末』,,『かどうか不明である」と認定したことは誤っている。 (2)相違点2の判断の誤り- 26 -ア審決は,相違点2について「甲2発明に,前記甲4技術及び甲3技術を適,用し,本件発明のように,カートリッジが『前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成される』よう構成することは,当業者が容易になし得ることである(30頁30~34行)と判断するが,この判断も誤っている。 」イカートリッジが「前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成される」ということは,移動体通信端末の各々に設けられたスロットもまたカートリッジ全体を収納するに適した形状に形成されていなければならないことになる。 ところが,甲2には「0008】基本部12は,パソコン等のメモリカードの,【一般的な規格・・・の形状と一致するメモリカード(ICカード)形状の下部20と,後述する周辺部の基本部保持部に載 になる。 ところが,甲2には「0008】基本部12は,パソコン等のメモリカードの,【一般的な規格・・・の形状と一致するメモリカード(ICカード)形状の下部20と,後述する周辺部の基本部保持部に載置するのに適した形状の上部22・・・から成り・・・「0009】周辺部14は・・・本体部分30と一体となって筒」,【,状の基本部保持部32を形成している・・・「0011・・・勿論,筒の内。 」,【】部形状は,基本部12の下部を受け入れてガタなく保持する形状に形成されている」と記載されている。 。 これらの記載からすれば,甲2の「スロット」としての「筒状の基本部保持部」は「カートリッジ」としての基本部12の一部を保持するに適した形状に形成されているのであって,基本部12全体を保持するに適した形状に形成されているものではない。 また,甲2に記載の「カートリッジ」としての基本部12を「スロット」とし,ての「筒状の基本部保持部」に全体が収納される形状に形成すると,携帯電話器ユニット全体の形状が変化することになる。 そうすると,甲2発明において,甲4及び甲3技術を適用し,わざわざ基本部12全体を保持するに適した形状に形成されているものではない「スロット」としての「筒状の基本部保持部」に,基本部12全体が収納されるような形状に形成する- 27 -必要性は存しない(組み合わせる動機付けがない。 。)ウさらに,甲3に記載されている発明について,審決は「無線送受信機能を,有するユニット・・・(17頁21行)と認定しているが,甲3には携帯無線電」話装置全体を収納することが記載されているだけで「ユニット」なるものを収納,することが記載されているわけではない。 そして,この甲3に記載された携帯電話無線装置に対応する甲2の構成は,基本部12を周辺 置全体を収納することが記載されているだけで「ユニット」なるものを収納,することが記載されているわけではない。 そして,この甲3に記載された携帯電話無線装置に対応する甲2の構成は,基本部12を周辺部14に装着した携帯電話器ユニットそのものである。 そうすると,甲3を甲2発明に適用すると,周辺部14を含む携帯電話器ユニットを移動体通信端末ではないパソコン70に収納できるようにする構成が得られるだけである。 エしたがって,本件発明のように,カートリッジが「前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成される」よう構成することは,当業者が容易になし得ることではない。 その他(阻害事由の存在)(1)審決は「甲2発明に甲4技術Bを適用することに特段の阻害要因は見当た,らない(33頁20,21行)と認定する。 」しかし,甲2及び4は,本件発明と同じ課題・効果(①TPOに応じた複数の移動体通信端末で,複数の回線を契約する必要がなくなり,回線使用料を支払うユーザの負担を軽減する。②複数の移動体通信端末に第1の変換機能と第2の変換機能を有する電子回路を形成する必要がなくなり,複数の移動体通信端末のコストダウンを図ることができる)を記載又は示唆していないので,甲2と甲4を組み合わ。 せたとしても,本件発明と同じ構成・効果は得られない。 一方,仮に,甲2発明が,本件発明と同じ課題・効果を有している,又は示唆していると仮定しても,甲4に記載のモジュラーユニットは電話回線契約できないものであり,ノートブック300等の各通信端末が回線契約をしなければならないも- 28 -のであるから,甲4に記載の発明は,当該課題・効果を実現できるものではない。 したがって,甲2発明に甲4技術B のであり,ノートブック300等の各通信端末が回線契約をしなければならないも- 28 -のであるから,甲4に記載の発明は,当該課題・効果を実現できるものではない。 したがって,甲2発明に甲4技術Bを組み合わせることにつき阻害事由がある。 また,甲2発明は,パソコン70に接続したときは,ADPCM56を使用しないものであるのであるから,この事実自体が本件発明の想到を妨げる阻害事由となっている。 (2)甲2発明は「音声/データセレクタ66」を備える構成であるため,本件発明のように「前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及び前記通話用音声信号を入出力する信号線(前記」信号線とは記載していない点に注意」とす「)る必然性は全くなく,むしろ当該構成を採用することを阻害している。 第4被告の反論の概要 取消事由1(甲2発明及び相違点4の認定誤り)に対して(1)甲2発明の認定の誤りとの主張についてア原告は,審決における甲2発明の認定のうち「前記パソコンに装着された,とき,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする無線通信機能ユニット」との部分は誤りであり,当該認定部分は「前記パソコンに装着され。 ,たとき,パソコンによって通話を可能にしない無線通信機能ユニット」と認定さ。 れるべきである,と主張する。 また,原告は,パソコンに基本部を装着した場合における「スピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能」を使用することや「マイクに入力,される音声を通話用音声信号に変換する機能」を使用することが甲2に明示的に記載されていないことを根拠として,上記認定部分が誤りである,と主張するようである。 イしかし,審決においては「スピーカから音声として出力する通話用音声信,号に変換する機能」や「マイクに入力され 載されていないことを根拠として,上記認定部分が誤りである,と主張するようである。 イしかし,審決においては「スピーカから音声として出力する通話用音声信,号に変換する機能」や「マイクに入力される音声を通話用音声信号に変換する機,能」の使用の有無にかかわりなく,単に,甲2発明は「パソコンで音声信号の受信- 29 -を含む無線通信機能を使用可能にする無線通信機能ユニット」であると認定しているにすぎないのであるから,そもそも原告が挙げたような「通話用音声信号に変換する機能」の使用の有無を根拠として,審決における甲2発明の認定が誤りであると主張すること自体,的外れである。 ウ一方,甲2発明においては,基本部12をパソコンに装着したときに,パソコンにおいて無線通信機能が使用可能になることが明らかである(0020】及【び【0021。また,アンテナ24で受信した音声信号に対して,RFモジュー】)ル50における処理,変復調モデム52による復調,チャンネルコーデック54による受信データとしての分解,及び音声/データセレクタ66への転送という各処(【】),,理がされていること0022からするとパソコンでのデータ受信において音声信号が受信されることも明らかである。 エしたがって,審決が,甲2発明について「パソコンに装着されたとき,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする無線通信機能ユニット」と認定したことに誤りはない。 (2)相違点4の認定の誤りとの主張について原告は,審決における相違点4の認定の誤りとして,①「パソコンに装着されたとき・・・通話を可能とするかどうか不明」と認定した点は誤りであり「パソコ,,ンに装着されたとき,パソコンによって通話を可能にしない」と認定されるべきであること(相違点の誤認,② ンに装着されたとき・・・通話を可能とするかどうか不明」と認定した点は誤りであり「パソコ,,ンに装着されたとき,パソコンによって通話を可能にしない」と認定されるべきであること(相違点の誤認,②相違点4として「1つの回線を契約するだけで・・),・複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」点も認定されるべきであること(相違点の看過,を主張する。 )アしかし,上記①の主張(相違点の誤認)は,結局のところ,審決における甲2発明の認定の誤りの主張と表裏一体の関係をなす主張である。そうすると,上記(1)のとおり,審決における甲2発明の認定に何ら誤りがない以上,上記①の主張についても理由はない。 イまた,審決は,相違点4として,本件発明では「1つの回線を契約するだけ- 30 -で前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」のに対し,甲2発明では「複数の通信端末のうち,移動体通信端末(周辺部)に装着されたとき,当該移動体通信端末で通話を可能にする一方,他の通信端末であるパソコンに装着されたとき,当該パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする(29」頁2~7行)という相違があると認定しているのであるから,原告が主張する「1つの回線を契約するだけで・・・複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」点が,審決中で相違点判断の対象とされていることは明らかである。 したがって,審決には,原告が主張するような相違点の看過はないから,上記②の主張も失当である。 (3)以上のとおり,甲2発明及び相違点4の認定に関する原告の主張はいずれも認められず,審決における甲2発明及び相違点4の認定に何ら誤りはない。 取消事由2(甲4技術Bの認定誤り)に対して(1)原告は「一つの電話送受信ユニット(モジュラーユニット)が,スピーカ れも認められず,審決における甲2発明及び相違点4の認定に何ら誤りはない。 取消事由2(甲4技術Bの認定誤り)に対して(1)原告は「一つの電話送受信ユニット(モジュラーユニット)が,スピーカ,及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着されることにより,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にする電話送受信ユニット(モジュラーユニット」の技術(甲4技術B)が甲4に開示されているとの)認定は誤りである,と主張する。 ア原告は,甲4に記載の発明は異なる通信規格に対応するモジュラーユニットを提供するものであると主張し,その根拠として,甲4の「ItwouldbeanadvantagetherefortoprovideastandardPCMCIAcardmountedradiotransceiverwhichisreadilyreplaceableinordertoenableelectronicequipmenttocommunicatewithvariousnetworksandinaccordancewithvariousradiostandardsmerelybyinterchangingsuchacard. (3頁25~30行)と」の記載を挙げる。 しかし,上記記載部分は,単に「カードを交換することによって,電子機器が色々なネットワークと色々な無線規格に従って通信することができる」ということを- 31 -述べているにすぎない。したがって,この記載部分から,原告が主張するように,「それ自体完結した機能を有する電子機器が,異なる通信規格でも通信できるようにする」ということや「モジュラーユニットがそれを装着することで電子機器に, って,この記載部分から,原告が主張するように,「それ自体完結した機能を有する電子機器が,異なる通信規格でも通信できるようにする」ということや「モジュラーユニットがそれを装着することで電子機器に,新たな機能(電話として使用可能な機能)を付与しようとするものではない」ということは,読み取ることはできない。 イまた,原告は,原告による甲4解釈の根拠として「モジュラーユニットは,モデムと無線トランシーバのみを含むものである」と主張し,これを裏付ける甲。 4の記載として「StillreferringtoFIG. 3 andasshownbydottedlines,extendingthereacross, themodule 31 housesatelecommunicationscardincludingaradiotransceiver 36, whichmayincludeamodemsection 37. (11」頁26~29行)を挙げる。 しかし,上記記載部分は,モジュール31が,無線通信に必要な部材である無線トランシーバ36やモデム37を含む遠隔通信カード29を収容していることを単に述べているにすぎず,この記載部分から,モジュール31がモデムと無線トランシーバのみを有するものと限定的に解することはできない。 ウまた,原告は「モジュール31はモデムと無線トランシーバ(これは,甲,2の図4で示される基本部12の『RFモジュール50』と『変復調モデム52』に相当する部分であって,上記の第1,第4の機能に相当する部分である)だけ。 を有している」と主張する。 しかし,甲2発明のRFモジュール50及び変復調モデム52並びに甲4に記載された発明のモデム及びトランシーバが,それぞれ「データ用」に の機能に相当する部分である)だけ。 を有している」と主張する。 しかし,甲2発明のRFモジュール50及び変復調モデム52並びに甲4に記載された発明のモデム及びトランシーバが,それぞれ「データ用」に限定され,原告の主張するように「音声信号」の変復調と送受信には使用できない,と解すべき根拠は一切ないから,原告の上記主張は誤りである。 エさらに,原告は,原告甲4解釈の根拠として「ノートブック300,携帯,電話309及びペン型コンピュータ313は自ら電話機能を有するものであることが分かる」と主張する。 。 - 32 -(ア)甲4の「Severaltechnologiesmay, infact, resideonasinglecardwithinthemodularunits 31 and 131.Forexample, aMobitexandAMPScommunicationformatsmaybeutilized.Withtheunit 31 hereinshownpluggedintoanotebook 300, datacommunicationoverMobitexmaybethereinprovided.TelephonecallsmaylikewisebecompletedthroughtheAMPSsystemorotherformat, whereinaheadset 302 isshownlinkedtothenotebook 300. (第19頁」6~14行)との記載から,原告は,甲4に記載されるモジュラーユニット31に含まれるのは「通信フォーマット」であるから「電話もAMPSシステムや他のフォーマットを通して同様に通話す (第19頁」6~14行)との記載から,原告は,甲4に記載されるモジュラーユニット31に含まれるのは「通信フォーマット」であるから「電話もAMPSシステムや他のフォーマットを通して同様に通話することができ」るとは,ノートブック300に含(),。 まれているAMPSシステム電話を使用して通話する意味であると主張するしかし,上記記載によれば,Mobitex及びAMPS 通信フォーマットがモジュラーユニット31及び131内の単一カード上にあること「ユニット31を,図のよ,うにノートブック300の中に装着し,データ通信を行う。そこでは,Mobitex が提供される」こと及び「電話も,AMPS システムや他のフォーマットを通して同様に通話することができ」ることが明らかなのであるから,甲4技術としては,ユニット31がノートブック300の中に装着されることにより,ユニット31に搭載されたMobitexやAMPS などの通信フォーマットによってデータ通信が可能となり,電話の場合もこれと同様に,ユニット31に搭載されたAMPS や他の通信フォーマットによって通話が実現可能となる,と解釈するのが正しい解釈である。この点に関しては,審決においても「ノートブック300に装着されたモジュラーユ,ニット31内に,モビテックス(Mobitex)の通信フォーマットを搭載すればデータ通信できるようになる一方,アンプス(AMPS)等の通信フォーマットを搭載すれば電話ができるようになる(22頁6~9行)と認定されているとおりである。 」(イ)また,甲4の「StillreferringtoFIG. 14, asecondutilizationofthemodule 31 maybewithinacellulartelephone llreferringtoFIG. 14, asecondutilizationofthemodule 31 maybewithinacellulartelephone 309.Thephone 309 incorporatesachassis 309Aofconventionaldesign, orwhichincorporatesaspecialdisplay- 33 -(notshown).Themodule 31 isinsertedintoslot 311 andconnectedwithasoftwaregenerateddisplaythatcorrespondstotechnologyandthestandardsthatareactivated.Inthatregardatouchscreenmaythendisplaytheavailablephonefeaturesthatcanthenbedialed.Antenna 312 isshowntoupstandfromchassis 310 inaccordancewiththeaspectsoftheinventiondiscussedabove. (19頁32行~20頁8行)との記載から,原告は,携帯電」話309は文字通りの「携帯電話」であると主張する。 しかし「携帯電話」という文言を使用しているから甲4に記載される携帯電話,309自体が電話として通話可能な機能を有するとの主張は,余りに形式的かつ技術常識を無視した主張である。上記記載のうち「モジュール31は,スロット3,11の中に挿入され,有効な技術並びに規格に対応したソフ 体が電話として通話可能な機能を有するとの主張は,余りに形式的かつ技術常識を無視した主張である。上記記載のうち「モジュール31は,スロット3,11の中に挿入され,有効な技術並びに規格に対応したソフトウエア生成表示につながれる。その点に関し,タッチスクリーンは,次にダイアルすることのできる有効な電話機能を表示するようにしてもよい」の記載からは,モジュラーユニット。 31が携帯電話309のスロット311に挿入されて初めて通話が可能になることが明らかであるから,モジュール31が装着された状態で初めて「携帯電話」とし,「」,て使用可能になる機器を甲4においては携帯電話309と称していることは当業者であれば容易に分かることであり,モジュール31が挿入されていない状態の携帯電話309が自ら通話機能を有するものであるということはできない。 (ウ)さらに,甲4の「StillreferringtoFIG. 14 thereisshownapenbasedcomputer 313 orsimilarstructurewhichservestoprovidepeninputwhilegeneratingadisplaysimilartoacellularphonewhenactivated.Duetothefactthatthesystemforacellularphoneisalreadyinthecomputerbyvirtueofthemodule 31 securedwithinslot 314, theusercanusetheoptionoftelephoniccommunicationbysimplyconnectingahea withinslot 314, theusercanusetheoptionoftelephoniccommunicationbysimplyconnectingaheadset 316 throughaninfraredconnection 318 oraheadset 320 connectedbyaconventionalcable 322.Thecomputercanthenbesimultaneouslyusedfordatacommunication, faxes,- 34 -andotherformsofinformationalexchangeswhicharedeemednecessary. (20」頁9~21行)との記載から,原告は,モジュール31は,ペン型コンピュータ313の中の携帯電話システムが使用されるときに無線通信を行う機能しか有していない,すなわち,ペン型コンピュータ313の中にはもともと携帯電話システムが存在する,と主張する。 ,,「()しかし甲4においてはスロット314の内部に獲得されたsecuredwithinモジュール31の力で(byvirtueof)コンピュータの中に携帯電話のシステムが既に在るという事実により」と記載されているのであるから,この部分は,モジュール31がペン型コンピュータ313に装着されることで,当該ペン型コンピュータ313に携帯電話のシステムが構築され,電話通信を行うことができる,と解釈するのが正しい解釈であって(なお“byvirtueof”は「~のおかげで」と訳す,のがより適切な訳であるから,モジュール31がコンピュータ内に存在してこそ電話通信が実現できる,という関係については が正しい解釈であって(なお“byvirtueof”は「~のおかげで」と訳す,のがより適切な訳であるから,モジュール31がコンピュータ内に存在してこそ電話通信が実現できる,という関係については否定する余地がない,ペン型コンピ。)ュータ313は自ら電話機能を有するものであるとの原告の主張は,採用されるべきではない。 (2)原告は「電話送受信ユニット」という用語は本件発明においてのみ使用さ,れている用語であるから,甲4技術Bの認定において「電話送受信ユニット」が記載されているといえるには,第2の機能と第3の機能についての認定判断を行わなければならない,と主張する。 しかし,本件発明においては,発明の対象を一般的な「電話送受信ユニット」と,,「」した上でさらに本件発明の特徴たる構成要件を具備する電話送受信ユニットに発明の範囲を限定しているのであるから「電話送受信ユニット」が記載されて,いるか否かの認定に当たっては,技術常識に照らして電話の送受信を可能とするユニットと解することができるか否かのみを考慮すればよく,第1~第4の機能のような,さらなる構成要件を具備するか否かについて検討する必要はない。 (3)原告は「ノートブック300」はノートブック型コンピューターではない,- 35 -と主張する。しかし「ノートブック300」がノートブック型コンピューターで,あることは,甲4の記載(1頁13~15行,7頁27~29行)から明らかであるし「ノートブック300」と「ノートブックコンピューター11」との外形が,異なることが,甲4技術Bに関する認定に何ら影響を及ぼすものでないことも明らかであるから,原告の主張は失当である。 また,原告は「通話」と「電話通信」とは異なる用語であるとか,デスクトッ,プ型パソコンであっても持ち運ん Bに関する認定に何ら影響を及ぼすものでないことも明らかであるから,原告の主張は失当である。 また,原告は「通話」と「電話通信」とは異なる用語であるとか,デスクトッ,プ型パソコンであっても持ち運んで使用することも可能であるから,持ち運んで使用可能であることが示唆されているからといって,何でも「移動体通信端末」になるものではない,などと述べ,甲4技術Bに関する審決の認定を誤りである,と主張するが,いずれも牽強付会の説にすぎず,原告の主張を採用する余地はない。 取消事由3(相違点4についての容易想到性の判断の誤り)に対して原告は,審決が,相違点4に関して「甲2発明に甲4技術Bを適用し,甲2発,明のパソコンを,電話送受信ユニットが装着されて通話が可能にされる移動体通信端末として構成し,本件発明のように『1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする』よう構成することは当業者が容易になし得たことである(33頁21~25行)と判断したことは誤りである,と主張す。」る。 しかし,原告は,甲2発明及び甲4技術Bについての審決の認定が誤っているこ,,とを再度主張するにとどまり甲2発明と甲4技術Bの組合せの困難性等について何ら実質的な主張をしていない。そして,前記1及び2のとおり,審決における甲2発明及び甲4技術Bの認定が誤りでないから,審決に,相違点4の容易想到性の判断につき,誤りがあるとはいえない。 取消事由4(相違点2についての認定及び判断の誤り並びに容易想到性の判断の誤り)に対して(1)相違点2の認定の誤りとの主張についてア原告は,相違点2に関する審決の認定のうち,甲2発明では「複数の移動『- 36 -体通信端末』かどうか不明である(28頁26,27行)とする点につき,甲2」のパソコン70 との主張についてア原告は,相違点2に関する審決の認定のうち,甲2発明では「複数の移動『- 36 -体通信端末』かどうか不明である(28頁26,27行)とする点につき,甲2」のパソコン70は,図5からすればデスクトップパソコンの形態が図示されているから,甲2発明では「複数の移動体通信端末ではない」ことが明らかであって,審決が,相違点2として「甲2発明では・・・複数の移動体通信端末』かどうか,,『不明である」と認定したことは誤りである,と主張する。 イしかし,甲2の図5をみても,パソコン70をデスクトップパソコンに限定すべき根拠は全く見当たらないから,原告の主張は失当であって審決における相違点2の認定に誤りはない。 また,そもそも,審決での相違点2の認定において,甲2に記載されるパソコン70が「移動体通信端末」であることは基礎とされておらず,また,相違点2の認定は,甲2に記載されるパソコン70が「移動体通信端末」であるか否かに何ら影響されるものでない。したがって,この点からも原告の上記主張は失当である。 (2)相違点2の判断の誤りとの主張についてア原告は,審決が,相違点2について「甲2発明に,前記甲4技術及び甲3,技術を適用し,本件発明のように,カートリッジが『前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成される』よう構成することは,当業者が容易になし得ることである(30頁30~34行)と判断したことについて誤りである,と主張。」する。 ,,「」,そして原告は甲2に記載されるスロットとしての筒状の基本部保持部は「カートリッジ」としての基本部12の一部を保持するに適した形状に形成されるものであって,基本部12全体を保持する 「」,そして原告は甲2に記載されるスロットとしての筒状の基本部保持部は「カートリッジ」としての基本部12の一部を保持するに適した形状に形成されるものであって,基本部12全体を保持するに適した形状に形成されていないから,甲2に記載されるカートリッジとしての基本部12をスロットとしての筒「」「」「状の基本部保持部」に全体が収納される形状に形成すると,携帯電話器ユニット全体の形状が変化することになることを挙げ「甲2発明において,甲4技術及び甲,3技術を適用し,わざわざ基本部12全体を保持するに適した形状に形成されるも- 37 -のではない『スロット』としての『筒状の基本部保持部』に,基本部12全体が収納されるような形状に形成する必要性は存在しない(組み合わせる動機付けがない」と主張する。 。)。 イしかし,甲4には「パーソナルコンピュータ(パソコン,PC)に設けら,れたスロットに全体が収納されるような形状に形成されるモジュラーユニット(無線送受信ユニット」の技術(甲4技術A)が開示されており,かつ,甲4に記載)の発明と甲2発明とは,パーソナルコンピュータや携帯通信装置などの複数の機器と組み合わせて使用できるモジュラーユニットを提供する点で,その構成を共通にするものである。 また,甲3には「無線送受信機能を有するユニットをパーソナルコンピュータ,等の電子機器のスロットに装着する際,そのユニットが全体的に収容される状態にすることにより,パーソナルコンピュータ全体を外観的に優れたものにできるとともに,移動や向きの変更に際して取扱い易く,使い勝手が良いものとする技術」が開示されている。 そして,甲3で公知となる前記「外観的に優れたものにできるとともに・・・,かつ,使い勝手が良いもの」を得るため,また, きの変更に際して取扱い易く,使い勝手が良いものとする技術」が開示されている。 そして,甲3で公知となる前記「外観的に優れたものにできるとともに・・・,かつ,使い勝手が良いもの」を得るため,また,一般的な課題といえる機器使用時の利便性及び軽快な操作性を改善するために,甲2発明における,カートリッジとしての基本部がスロットである周辺部の筒状の基本部保持部に部分的に収納されるという構成に代え,甲4技術Aや甲3技術を適用して,本件発明のようにカートリッジを「スロットに全体が収納されるような形状に形成」することは,当業者が容易に想到し得ることである。 ウなお,原告が主張するように甲2に記載されるスロットとしての「筒状の基本部保持部」がカートリッジとしての基本部12の一部を保持するに適した形状に形成されるものであったとしても,甲2には,たまたまそのような形状の基本部12と保持部とが記載されているにすぎず,基本部と保持部の相互の組合せ方を当該,,形状とするべき技術的必然性については何ら述べられていないからそのこと自体- 38 -甲2における,カートリッジとしての基本部12の形状を「カートリッジをスロ,ットに全体が収納されるような形状に」することを何ら妨げる理由とはならない。 甲3技術に記載されるような「全体的な収納」の積極的利点に触れた当業者であれば,甲2に記載される基本部及び保持部の形状の双方を設計変更することは容易であり,この点についての技術的困難性はないというべきである。 エまた,原告は,甲3には携帯電話装置全体を収納することが記載されているだけで「ユニット」なるものを収納することが記載されているわけではないこと,を理由に,甲2発明に甲3技術を適用しても,本件発明の構成を導くことは,当業者にとって容易になし得ることではない,と主張 だけで「ユニット」なるものを収納することが記載されているわけではないこと,を理由に,甲2発明に甲3技術を適用しても,本件発明の構成を導くことは,当業者にとって容易になし得ることではない,と主張する。 しかし,甲3に記載される携帯無線電話装置を,装置として一体となる「ユニット」として認定することは,技術常識から誤りはなく,また,その携帯無線電話装置が無線送信及び無線受信の機能を有することは明らかであることからすれば,携帯無線電話装置であるユニットが無線送受信機能を有するものとして認定することにも誤りはない。 オ以上によれば,甲2に記載される,カートリッジとしての基本部12及びスロットとしての「筒状の基本部保持部」の形状の具体的な相互関係が「カートリ,ッジをスロットに全体が収納されるような形状に形成する」ことの阻害要因になるとは考えられないから,甲2発明に,甲4技術及び甲3技術を組み合わせるべき理由がないとの原告の主張には何ら根拠がない。 その他(阻害事由の存在)に対して(1)原告は,甲2発明に甲4技術Bを組み合わせることに阻害要因があると主張する。しかし,同主張は,甲2発明及び甲4技術Bについての誤った認定に基づくものであって,採用の余地はない。 (2)原告は,甲2発明は「音声/データセレクタ66」を備えるため,本件発,明のように「前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及び前記通話用音声信号を入出力する信号線」とする必然性は全くなく,むしろ当該構成を採用する- 39 -ことを阻害している,と主張する。 しかし,甲2によれば「音声/データセレクタ66」は「PCMCIAI/F,,58からの音声またはデータを選択的にチャンネルコーデック54またはADPCMコーデック56に転送し,またはそれらからの音声またはデータを ば「音声/データセレクタ66」は「PCMCIAI/F,,58からの音声またはデータを選択的にチャンネルコーデック54またはADPCMコーデック56に転送し,またはそれらからの音声またはデータをPCMCIAI/F58に転送するもの(0014)であって,移動体通信端末との間の信」【】号の入出力に直接関係するものではないことからすれば「音声/データセレクタ,」,「, が存在すること自体は前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線及び前記通話用音声信号を入出力する信号線」を採用することの阻害要因になり得ない。 第5当裁判所の判断 取消事由1(甲2発明及び相違点4の認定誤り)について(1)甲2発明の認定の誤りとの主張についてア原告は,審決が,甲2発明につき「前記無線通信ユニットは,一つの無線,通信ユニットが,前記周辺部(移動体通信端末)及びパソコンに共通に使用され,前記周辺部(移動体通信端末)に装着されたとき,移動体通信端末によって通話を可能にする一方,前記パソコンに装着されたとき,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にする無線通信機能ユニット(16頁16~20行)」と認定したことは誤りであり「前記無線通信機能ユニットは・・・前記パソコン,,に装着されたとき・・・パソコンによって通話を可能としない」と認定されなけ,。 ればならない,と主張する。 イそこで,甲2発明について検討するに,甲2には次の記載がある。 「0004】したがって,本発明の目的は,本来の携帯電話器として使用できると共に,【携帯電話器が有する無線通信機能に着目して,無線通信機能を有する部分を他の電子機器と組み合わせて使用可能な携帯電話器ユニットを提供することにある」。 「0016】次に,図5を参照して,本発明の携帯電話 帯電話器が有する無線通信機能に着目して,無線通信機能を有する部分を他の電子機器と組み合わせて使用可能な携帯電話器ユニットを提供することにある」。 「0016】次に,図5を参照して,本発明の携帯電話器ユニット10の使用例を説明す【- 40 -る。図5(a)は,携帯電話器ユニット10を本来の携帯電話器(PHS)として使用する場合を示す。この場合,基本部12はバッテリパック14が取り付けられた周辺部14に取り付けられて用いられる」。 「【】,()0017携帯電話器として用いる場合を概略するとキースイッチプッシュボタン42を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押す。このとき,LCD40は電話番号を表示する。キースイッチ42で入力された電話番号データは基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され,チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され,RFモジュール50を介してアンテナ24によって無線によって送信される」。 「【】,,。 0018電話回線が接続されると以後通常の携帯電話器と同様な動作が行われる即ち,通話の送信では,マイク44から入力された音声は基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され,音声/データセレクタ66からADPCM56に転送され,そこで,音声は圧縮され,チャンネルコーデック54に転送され,チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され,RFモジュール50を介してアンテナ24によって無線によって送信される」。 「0019】一方,通話の受信では,アンテナ24で受信した音声信号は,RFモジュー【ル50で処理され,その後変復調モデム52によって復調され, 介してアンテナ24によって無線によって送信される」。 「0019】一方,通話の受信では,アンテナ24で受信した音声信号は,RFモジュー【ル50で処理され,その後変復調モデム52によって復調され,チャンネルコーデック54によって受信データとして分解され,ADPCM56によって伸張され,音声/データセレクタ66に転送され,次に,基本部12のPCMCIAI/F58を介して周辺部14のスピーカ38に転送され,音声として出力される」。 「0020】図5(b)は,携帯電話器ユニット10をパソコン70と共に使用する例を【示す。例えば,パソコン70で作成したデータを他の電子機器(パソコンを含む)に無線送信,()。 することや他の電子機器パソコンを含むからのデータを無線受信することに使用できるこの場合,基本部12は周辺部14と分離され,パソコン70に設けられたPCMCIA規格のコネクタに接続される。その後,携帯電話器の無線通信機能を用いて無線でデータを送受を行う」。 - 41 -「0021】例えば,パソコン70からのデータの送信では,パソコンからのデータは,【基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され,音声/データセレクタ66からチャンネルコーデック54に転送され,チャンネルコーデック54によって送信データに組み立てられ変復調モデム52によって変調され,RFモジュール50を介してアンテナ24によって無線によって送信される」。 「0022】一方,他の電子機器からのデータの受信では,アンテナ24で受信した音声【信号は,RFモジュール50で処理され,その後変復調モデム52によって復調され,チャンネルコーデック54によって受信データとして分解され,音声/データセレクタ66に転送され,次に,基本部12のPC 信号は,RFモジュール50で処理され,その後変復調モデム52によって復調され,チャンネルコーデック54によって受信データとして分解され,音声/データセレクタ66に転送され,次に,基本部12のPCMCIAI/F58を介してパソコン70に入力される」。 「0023】図5(c)は,パソコン以外に本発明の携帯電話器ユニットを適用できる例【。 ,を示すためのものであるこのように本発明の携帯電話器ユニットを適用できるものとしては,,,,,,,テレビステレオカラオケビデオカメラ産業機械設備医療機器等があり基本的にはそれらの電子機器がPCMCIAI/F(インターフェース)を有し,PCMCIA規格のコネクタを備えていることが必要である」。 ウ以上によれば【0004】の記載から,甲2発明は,携帯電話器が有する,「無線通信機能を有する部分」を他の電子機器と組み合わせて使用可能とするものであり,また【0020】~【0022】には,携帯電話器ユニット10の基本,部12をパソコン70に設けられたPCMCIA規格のコネクタに接続して使用することが記載されており,特に【0022】には「アンテナ24で受信した音声,信号」が,RFモジュール50での処理,変復調モデム52による復調,チャンネルコーデック54による受信データとしての分解等,各種信号処理されて,基本部12のPCMCIAI/F58を介して「パソコン70」に入力されることが記載されている。 ,「」,したがって携帯電話器ユニットの基本部からなる無線通信機能ユニットは,「」,パソコン70に装着され音声信号の受信とともに各種信号処理を行っておりこれらの無線通信機能がパソコン70において使用可能にされているといえるか- 42 -ら「前記パソコンに装着されたとき,パソ パソコン70に装着され音声信号の受信とともに各種信号処理を行っておりこれらの無線通信機能がパソコン70において使用可能にされているといえるか- 42 -ら「前記パソコンに装着されたとき,パソコンで音声信号の受信を含む無線通信,機能を使用可能にする無線通信機能ユニット」ということができる。 エ原告は,甲2の【0018】~【0022】の記載に基づいて,パソコン70に基本部を装着しての,①データ受信時,アンテナから受信される(データ用)音声信号を変調(復調)する機能(第1の機能)を使用するものの,受信された信号(復調された信号)をスピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能(第2の機能)を使用していないこと,②データ送信時,マイクに入力される音声を通話用音声信号に変換する機能(第3の機能)を使用せず(データ用),音声信号を変調して送信信号に変換する機能(第4の機能)を使用するだけであるとして「甲2に記載されている基本部12は,パソコン70に装着されたとき,,上記第2,第3の機能を使用していないのであるから,パソコン70によって通話が可能になることはない」とし,また「基本部12をパソコン70に装着したと。 ,きには,通話用音声信号の変換機能を有する基本部12のADPCMコーデック56(通話のために必須のもの)は,音声/データセレクタ66によって回路から切り離され,パソコン70が基本部12のADPCMコーデック56(通話のために必須のもの)を使用して通話を行うことは不可能になる」と主張する。 。 しかしながら,甲2の【0020】~【0022】の記載は,パソコン70に基本部12を接続し,携帯電話器の無線通信機能を用いて無線でデータの送受を行う場合を開示するものであって,パソコンのデータ送受信の際にADPCMコーデック5 】~【0022】の記載は,パソコン70に基本部12を接続し,携帯電話器の無線通信機能を用いて無線でデータの送受を行う場合を開示するものであって,パソコンのデータ送受信の際にADPCMコーデック56を使用しないことは記載されているが,基本部12を他の電子機器へ装着したときには必ずADPCMコーデック56を使用しない回路構成となって,データの送受信のみを行うとは記載されておらず,また,常にそのような回路構成を採用する技術的必然性も存在しないから,上記回路構成は,単に,無線でデータの送受を行う場合に採用される回路構成を述べたにすぎないと解するのが相当である。 そして,甲2には,パソコン70に基本部12を接続し,携帯電話器の無線通信機能を用いて通話を行う場合については特に言及されてはいないものの,基本部1- 43 -2内にはADPCMコーデック56が存在している以上,このADPCMコーデック56を用いる回路構成を採用して,通話を行うことが不可能であるとする理由もないから,単に,データの送受信を行う場合に,受信された信号をスピーカから音声として出力する通話用音声信号に変換する機能及びマイクに入力される音声を通話用音声信号に変換する機能を使用していないことを根拠に,甲2に記載されている基本部12は,パソコン70に装着されたとき「パソコン70によって通話が,可能になることはない」と断定することはできず,甲2発明を「前記パソコンに。 装着されたとき,パソコンによって通話を可能としない無線通信機能ユニット」。 と認定することはできない。 したがって,原告の「基本部12をパソコン70に装着したときには・・・パ,ソコン70が基本部12のADPCMコーデック56(通話のために必須のもの)を使用して通話を行うことは不可能になる」との主張は採用することができ 基本部12をパソコン70に装着したときには・・・パ,ソコン70が基本部12のADPCMコーデック56(通話のために必須のもの)を使用して通話を行うことは不可能になる」との主張は採用することができない。 (2)相違点4の認定の誤りとの主張についてア原告は,審決が,本件発明と甲2発明との相違点4として「無線送受信ユ,ニットが,本件発明では,1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末,,,によって通話を可能にするのに対し甲2発明では一つの無線送受信ユニットが複数の通信端末のうち,移動体通信端末(周辺部)に装着されたとき,当該移動体,,通信端末で通話を可能にする一方他の通信端末であるパソコンに装着されたとき当該パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にするものの,通話を可能とするかどうか不明な点」と認定したことは誤っている,と主張する。 。 しかし,まず,上記(1)のとおり,甲2には,基本部12を他の電子機器へ装着したときに,その無線通信機能を用いて通話を行うことも,行わないことも明示的に記載されていないから,本件発明との相違点4として,甲2発明を「他の通信端末であるパソコンに装着されたとき,当該パソコンによって通話を可能とせず」と認定することはできず,審決が,甲2発明につき「他の通信端末であるパソコン,に装着されたとき,当該パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能- 44 -にするものの,通話を可能とするかどうか不明」と認定したことが,誤りであるということはできない。 イまた,審決においては,相違点4に関し「無線送受信ユニットが,本件発,明では,1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にするのに対し」と記載し,本件発明の構成として「1つの回線を契約するだけで 点4に関し「無線送受信ユニットが,本件発,明では,1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にするのに対し」と記載し,本件発明の構成として「1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」ことを認定し,他方,甲2発明については「一つの無線送受信ユニットが,複数の通信端末のうち,移動体通信端末(周辺部)に装着されたとき,当該移動体通信端末で通話を可能にする一方,他の通信端末であるパソコンに装着されたとき,当該パソコンで音声信号の受信を含む無線通信機能を使用可能にするものの,通話を可能とするかどうか不明」と認定し,その後の相違点4についての判断において,本件発明の上記構成の容易想到性を実質的に検討しているのであるから,原告の主張する「1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」ことが相違点の判断対象となっていることは明らかである。 したがって,審決に原告の主張するような相違点の誤認・看過はない。 (3)よって,取消事由1は理由がない。 取消事由2(甲4技術Bの認定の誤り)について,「(),(1)原告は甲4には一つの電話送受信ユニットモジュラーユニットがスピーカ及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着されることにより,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にする電話送受信ユニット(モジュラーユニット」の技術(甲4技術B)が開示されていると)の審決の認定は誤りであり,甲4におけるモジュラーユニットは「電話送受信ユ,ニットではなくもともと通話が可能な端末に装着されたときに当該端末が通」,,「信」できるようにするものにすぎない,と主張する。 (2)甲4技術について検討するに,甲4には次の記載が 信ユ,ニットではなくもともと通話が可能な端末に装着されたときに当該端末が通」,,「信」できるようにするものにすぎない,と主張する。 (2)甲4技術について検討するに,甲4には次の記載がある。 ア「Itwouldbedesirable, however, topackageradiotransceiversand/ormodemsina- 45 -modularmannersothatatelecommunicationsterminal, suchasaportabletelephoneoraportablepersonalcomputer, couldbeadaptedforcommunicationwithdifferentsystemsbysimplyreplacingthemodularunitwithonewhichwasespeciallyconfiguredforthetelecommunicationsnetworkwithwhichcommunicationwasdesired. (2頁32行~3頁5」行(訳:しかし,無線トランシーバ及び/或いはモデムをモジューラ形式で収容することが),,,望ましくそうすれば携帯電話或いは携帯パーソナルコンピュータのような遠隔通信端末が通信が希望される遠隔通信ネットワークに特別に工夫されたものにモジューラユニットを単に交換するだけで,異なったシステムと通信するように適応され得る)。 イ「ItwouldbeanadvantagetherefortoprovideastandardPCMCIAcardmountedradiotransceiverwh イ「ItwouldbeanadvantagetherefortoprovideastandardPCMCIAcardmountedradiotransceiverwhichisreadilyreplaceableinordertoenableelectronicequipmenttocommunicatewithvariousnetworksandinaccordancewithvariousradiostandardsmerelybyinterchangingsuchacard. (3頁25~30行(訳:それ故,簡単に交換できる標準P」)CMCIAカードを搭載した無線トランシーバを提供することにより,そのような標準PCMCIAカードを単に交換するだけで電子機器を色々なネットワークと,かつ,色々な無線規格に基づいて通信できるようにすることは有益である)。 ウ「Thepresentinventionrelatestomodularradiocommunicationsequipment. Moreparticularly, oneaspectofthepresentinventionincludesprovidingcardmountedradiotelephoneand/ormodemequipmentconfiguredforwirelesstelecommunication (whichincludesvoiceand/ordata) inaccordancewithapreselectedstandardand/orformat.Suchmodularunitsmayberepla nd/ordata) inaccordancewithapreselectedstandardand/orformat.Suchmodularunitsmaybereplaceablysecuredwithinotheritemsofelectronicequipmentforestablishingtherefromatelecommunicationslinkwithawirelessnetwork. Inoneembodiment, suchequipmentincludesportablecellularradiosubscriberterminals.Inotheraspect, theinventionincludesamodularhousingformountingaradiotransceiveradaptedfortelecommunicationsinaccordancewithapreselectedstandard. Anarrayofcontactsarearrangedalongafirstendofthehousingandadaptedforengagementwithamatingarrayofcontactsinanitemofelectronicequipment, suchasa- 46 -computerorportablecommunicationsdevice. (4頁1~20行(訳:本発明は,モジュラ」)ー無線通信装置に関する。より詳細には,本発明の1つの形態は,予め選択された規格及び/又はフォーマットに従う無線通信(音声及 ionsdevice. (4頁1~20行(訳:本発明は,モジュラ」)ー無線通信装置に関する。より詳細には,本発明の1つの形態は,予め選択された規格及び/又はフォーマットに従う無線通信(音声及び/又はデータを含む)のために構成されたカード型無線電話及び/又はモデム装置を提供することである。かかるモジュラーユニットは,それによる無線ネットワークとの通信リンクを確立するため,他種の電子装置の中に交換可能に保護収容される。一実施例では,そのような装置は,携帯セルラ無線電話加入者端末を含む。 本発明の他の形態は,選択された規格に従った通信に適応される無線送受信機を搭載するためのモジュラー筐体を含む。接触子列が当該筐体の第一の端部に沿って配置され,その接続子列がコンピュータや携帯通信装置などのひとつの電子装置中の対応接触子列に係合可能となっている)。 エ「ItiswellestablishedtoallowthePC 11 andtelephone 12 tocommunicatewithvariouswirelesstelecommunicationnetworks. Eachofthetelecommunicationnetworksmay, however, includedifferenttelecommunicationstandardsand/orrequiremodemsofdifferenttypesasrepresenteddiagrammaticallyinblocks13-16.Thevarioustelecommunicationstandardsmayinclude, forexample,AMPS, D-AMPS, JDC, TACS, GSM,NM 6.Thevarioustelecommunicationstandardsmayinclude, forexample,AMPS, D-AMPS, JDC, TACS, GSM,NMT-450, NMT-900, DECT,MobitexandfutureSpreadSpectrumstandards, aswellasmanymore. (7頁30行~8頁5行(訳:PC11及び電話12を色々な無線遠隔通信ネットワ」)ークと通信させることは良く確立されている。しかし,遠隔通信ネットワークのそれぞれは異なった遠隔通信規格を含み,かつ/或いはブロック13-16で図示された異なった型のモデムを必要とする色々な無線遠隔通信規格は例えばAMPS,D-AMPS, JDC, TACS, GSM, NMT-450,。 ,,NMT-900, DECT,Mobitex,及びもっと多くの将来の拡張スペクトル規格を含む)。 オ「StillreferringtoFIG. 3 andasshownbydottedlinesextendingthereacross, themodule 31 housesatelecommunicationscard 29 includingaradiotransceiver 36, whichmayincludeamodemsection 37.(11頁26~29行(訳:引き続き図3を参照すると,そこ」)を横切って伸びる点線によって示されるように,モジュール31はモデム部37を含んでもよい無線トランシーバ36を含む遠隔通信カード29を収容する)。 - 47 -カ「ReferringnowtoFIG. 14 thereisshownad 1はモデム部37を含んでもよい無線トランシーバ36を含む遠隔通信カード29を収容する)。 - 47 -カ「ReferringnowtoFIG. 14 thereisshownadiagrammaticalillustrationoftheversatilityandmultipleusespossiblewiththemodularunits 31 and 131 ofthepresentinvention. Asstatedabove, eithermodule 31 or 131 maybeusedinsuchapplications,althoughonlymodule 31 isrepresentedinthisparticulardrawing. Asrepresentedherein,thereareatleasttwowirelessfunctionsprovidedbythemodularunits 31 and 131.Severaltechnologiesmay, infact, resideonasinglecardwithinthemodularunitsand 131. Forexample, aMobitexandAMPScommunicationformatsmaybeutilized. Withtheunit 31 hereinshownpluggedintoanotebook 300, datacommunicationoverMobitexmaybethereinprovided. Telephonecallsmaylikewisebecom ok 300, datacommunicationoverMobitexmaybethereinprovided. TelephonecallsmaylikewisebecompletedthroughtheAMPSsystemorotherformat, whereinaheadset 302 isshownlinkedtothenotebook 300. Aninfraredlink 304 isillustrated, althoughotherconnectionswouldbepossible. Likewise, modulemountingslot 306 isshownwithinhousing 308 ofnotebook 300. Acommunicationantenna 310 isshownonthetop 312 ofthenotebook 300. Thenotebook 300 maybeofaconventionaldesignwhichhasbeenmodifiedfortheslot 306 andotherconnectionandsystemaspectsdescribedabove. Morespecifically, theslot 306 isconstructedforreceiptof, andmatingengagementwith, connector 33 ofthemodule 31. Itmaybeseenthatthemoduleinthisparticularembodimentisconstructedforboth emodule 31. Itmaybeseenthatthemoduleinthisparticularembodimentisconstructedforbothpowerandantennacouplingfromtheareaaroundconnector 33, asdescribedinFIG. 4 above.18頁33行~19頁27行訳」()(:ここで図14を参照すると,本発明によるモジュラーユニット31及び131と電子装置により構成されるシステムの多様で複合的な用途が図示されている。前述したとおり,モジュール31と131の両方がこのような応用に使用可能であるが,この図においてはモジュール31のみが描写されている。本明細書で説明しているように,少なくとも二つの無線機能がモジュラーユニット31及び131によって提供される。事実上,いくつかの技術がモジュラーユニット31及び131内の単一カード上に常駐可能である。例えば,Mobitex 及びAMPS 通信フ。 ,,ォーマットが使用可能であるユニット31を図のようにノートブック300の中に装着しデータ通信を行う。そこでは,Mobitex が提供される。電話もAMPS システムや他のフォーマッ- 48 -トを通して同様に通話することができ,そこではノートブック300に接続されたヘッドセット302が示されている。赤外線接続304が示されているが,その他の接続手段も可能である。同様に,モジュール装着スロット306は,ノートブック300の筐体308内部に図示されている。通信アンテナ310はノートブック300の頂部312の上に図示されている。 ノートブック300は,スロット306及びその他の接続並びに上述したシステムの形態につ 00の筐体308内部に図示されている。通信アンテナ310はノートブック300の頂部312の上に図示されている。 ノートブック300は,スロット306及びその他の接続並びに上述したシステムの形態について改良された通常のデザインでよい。より具体的には,スロット306はモジュール31のコネクタ33を受容し,対応接合するように構成されている。この特定の実施例におけるモジュール31は,前記図4 で説明されたように,コネクタ33の周りの領域から電源とアンテナの両方の結合のために構成されることがわかる)。 キ「StillreferringtoFIG. 14, asecondutilizationofthemodule 31 maybewithinacellulartelephone 309. Thephone 309 incorporatesachassis 309Aofconventionaldesign,orwhichincorporatesaspecialdisplay (notshown). Themodule 31 isinsertedintoslot 311 andconnectedwithasoftwaregenerateddisplaythatcorrespondstotechnologyandthestandardsthatareactivated. Inthatregardatouchscreenmaythendisplaytheavailablephonefeaturesthatcanthenbedialed. Antenna 312 isshowntoupstandfromchassis 310 inaccorda phonefeaturesthatcanthenbedialed. Antenna 312 isshowntoupstandfromchassis 310 inaccordancewiththeaspectsoftheinventiondiscussedabove. (19頁3」2行~20頁8行(訳:さらに図14を参照すると,モジュール31の二番目の利用態様は)携帯電話309の内部にあることだろう。この電話309は,通常設計の,又は専用表示装置(図示せず)を備えたシャーシ309Aを含む。モジュール31は,スロット311の中に挿,。 ,入され有効な技術並びに規格に対応したソフトウエア生成表示につながれるその点に関しタッチスクリーンは,次にダイアルすることのできる有効な電話機能を表示するようにしてもよい。上述の本発明の形態に従い,アンテナ312はシャーシ310から直立して示されている)。 ク「StillreferringtoFIG. 14 thereisshownapenbasedcomputer 313 orsimilarstructurewhichservestoprovidepeninputwhilegeneratingadisplaysimilartoacellularphonewhenactivated. Duetothefactthatthesystemforacellularphoneis- 49 -alreadyinthecomputerbyvirtueofthemodule 31 securedwithinslot 314, theusercanusetheoptionoftel thecomputerbyvirtueofthemodule 31 securedwithinslot 314, theusercanusetheoptionoftelephoniccommunicationbysimplyconnectingaheadset 316 throughaninfraredconnection 318 oraheadset 320 connectedbyaconventionalcable 322. Thecomputercanthenbesimultaneouslyusedfordatacommunication, faxes, andotherformsofinformationalexchangeswhicharedeemednecessary.(20頁9~21行(訳:さらに)図14を参照すると,ペン型コンピュータ313あるいは活性化されたときに携帯電話と同様の表示を発生しつつペン入力を提供する同様の構造物が示されている。スロット314の内部に獲得された(securedwithin)モジュール31の力で(byvirtueof)コンピュータの中に携帯電話のシステムが既に在るという事実により,使用者は,赤外線接続318を介したヘッドセット316,又は,通常のケーブル322によって接続されたヘッドセット320を,単に接続することにより,電話通信の選択を使うことができる。このコンピュータは,同時にデ,,。)ータ通信ファックス及び必要とされるその他の形式の情報交換に使用することができる(3)ア上記(2)ア及びイによれば,甲4技術は,携帯電話あるいは携帯パーソナルコンピュータのような遠隔通信端末が,遠隔通信ネットワ ス及び必要とされるその他の形式の情報交換に使用することができる(3)ア上記(2)ア及びイによれば,甲4技術は,携帯電話あるいは携帯パーソナルコンピュータのような遠隔通信端末が,遠隔通信ネットワークにより通信を行う際に,モジュラーユニットを単に交換するだけで,色々なネットワークと,かつ,色々な無線規格に基づいて,通信可能にするものである。また,上記(2)ウによれば,そのモジュラーユニットは,あらかじめ選択された規格及び/又はフォーマットに従う無線通信(音声及び/又はデータを含む)のために構成されたカード型無線電話及び/又はモデム装置である。そして,上記(2)エによれば,色々な無線遠隔通信規格は,例えば,AMPS,D-AMPS,JDC,TACS,GSM,NMT-450,NMT-900,DECT,Mobitex 及びもっと多くの将来の拡張スペクトル規格を含むとされるから,甲4においては,遠隔通信端末が,モジュラーユニットを単に交換するだけで上記各通信規格に対応することができるものと認められる。 ところで,弁論の全趣旨によれば,①「AMPS」とは,北米やラテンアメリカで利,()用されているアナログ携帯電話方式であってFDMA周波数多重アナログ変調の変調技術を利用するものであり,②「DECT」とは,欧州で標準化したデジタルコ- 50 -ードレス電話方式であって,音声符号化はADPCMを用いるとともに,GMSK変調技術を利用するものであるところ(原告第4準備書面10頁参照,甲4にお)いては,遠隔通信端末がモジュラーユニットを交換するだけで,AMPS(アナログ携帯電話方式)にも,DECT(ADPCM音声符号化を用いるデジタルコードレス電話方式)にも,対応することができるのであるから,遠隔通信端末から所定のインターフェイスを介し けで,AMPS(アナログ携帯電話方式)にも,DECT(ADPCM音声符号化を用いるデジタルコードレス電話方式)にも,対応することができるのであるから,遠隔通信端末から所定のインターフェイスを介して各モジュラーユニットに伝送される音声/データの形式が共通のものであって,各通信方式へ対応するためのデータ変換に関する信号処理は,すべて各モジュラーユニットにおいて実行されるものと考えられる。 したがって,甲4における各モジュラーユニットは,AMPS 規格に対するすべての信号処理や,DECT 規格に対するすべての信号処理(ADPCM音声符号化を含む処理)を行う機能をそれぞれ備えるものであり,通話用音声信号と送受信信号を相互に変換する変換機能を含めて,各通信システムが各モジュラーユニットに搭載されていると解するのが,甲4の記載から自然の解釈である。 イそして,上記(2)カによれば「少なくとも二つの無線機能がモジュラーユニ,ット31及び131によって提供される。事実上,いくつかの技術がモジュラーユニット31及び131内の単一カード上に常駐可能である」と記載され,この幾。 つかの技術の例として「Mobitex 及びAMPS 通信フォーマット」が使用可能とされ,ているから,この「Mobitex 及びAMPS 通信フォーマット」は,モジュラーユニット31及び131内の単一カードに搭載されているものと認められる。また,ユニット31をノートブック300の中に装着し,ユニット31内のMobitex が提供されて,データ通信を行うことが記載されており,さらに,このデータ通信の記載に基づけば「電話もAMPS システムや他のフォーマットを通して同様に通話すること,ができ」るとの記載は,ノートブック300に接続されたヘッドセット302等を利用して電話をする場合に タ通信の記載に基づけば「電話もAMPS システムや他のフォーマットを通して同様に通話すること,ができ」るとの記載は,ノートブック300に接続されたヘッドセット302等を利用して電話をする場合には,同様に,ユニット31内の「AMPS システムや他のフォーマット」が提供され,このAMPS システムや他のフォーマットにより通話をすることが可能となることを意味しているものと解される。 - 51 -ウまた,上記(2)キには「モジュール31は,携帯電話309のスロット31,1の中に挿入され,有効な技術並びに規格に対応したソフトウエア生成表示につながれる」ことが記載され,また「タッチスクリーンは,次にダイアルすることの,できる有効な電話機能を表示するようにしてもよい」ことが開示されているから,携帯電話309は,AMPS 通信フォーマット等が搭載されたモジュール31を装着,,。 することにより実質的に携帯電話として機能するようになるものと認められる,「()エさらに上記(2)クのスロット314の内部に獲得されたsecuredwithinモジュール31の力で(byvirtueof)コンピュータの中に携帯電話のシステムが既に在るという事実」との記載は,モジュール31がペン型コンピュータ313のスロット314に装着されることで,ペン型コンピュータ313に携帯電話のシステムが構築されることであると解釈されるから,上記(2)クの記載は,モジュール31が装着されていれば,ペン型コンピュータ313内に携帯電話のシステムが既に構築されていることになり,それゆえ,使用者は,赤外線接続318を介したヘッドセット316又は通常のケーブル322によって接続されたヘッドセット320を,単に接続することにより,電話通信を行うことができることが開示されて り,それゆえ,使用者は,赤外線接続318を介したヘッドセット316又は通常のケーブル322によって接続されたヘッドセット320を,単に接続することにより,電話通信を行うことができることが開示されているものと解される。 オそして,上記(2)アのとおり,甲4技術は「携帯電話或いは携帯パーソナル,コンピュータのような遠隔通信端末」を対象としたものであるから,ノートブック300やペン型コンピュータ313は,携帯パーソナルコンピュータのような遠隔通信端末であって「移動体通信端末」であると認められ,また,モジュラーユニ,ット31,131は,その中にAMPS 通信フォーマット等を搭載しており,上記ア~エにおいて検討したとおり,電話の送受信を可能とするユニット,すなわち,電話送受信ユニットであるといえる。 ,,「(),したがって甲4には一つの電話送受信ユニットモジュラーユニットがスピーカ及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着されることにより,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にする電話送- 52 -受信ユニット(モジュラーユニット」の技術(甲4技術B)が開示されている。 )(4)原告は,甲4における前記(2)イの記載(それ故,簡単に交換できる標準「PCMCIAカードを搭載した無線トランシーバを提供することにより,そのような標準PCMCIAカードを単に交換するだけで電子機器を色々なネットワークに,,。」)よりかつ色々な無線規格に基づいて通信できるようにすることは有益であるによれば,甲4に記載の発明は,それ自体完結した機能を有する電子機器が,異なる通信規格でも通信できるようにするものであって,モジュラーユニットがそれを装着することで電子機器に新たな機能(電話として使用可能な機能)を付 載の発明は,それ自体完結した機能を有する電子機器が,異なる通信規格でも通信できるようにするものであって,モジュラーユニットがそれを装着することで電子機器に新たな機能(電話として使用可能な機能)を付与しようとするものではない,と主張する。しかし,前記(2)イの記載には,モジュラーユニットを交換することで,異なる無線規格に基づいて通信できるようにすることは記載されているものの,その際の電子機器の構成は明示されていないから,当該記,。 ,,載から原告の主張内容を直ちに導くことはできないまた上記(3)アのとおりモジュラーユニットを交換するだけでAMPS 規格にもDECT 規格にも対応できることは,モジュラーユニットがそれを装着することで電子機器に新たな機能(電話として使用可能な機能)を付与していると解することができ,甲4のその他の記載からみても,原告の主張は採用することができない。 また,原告は,甲4における前記(2)オの記載から,モジュール31は,モデム,,,,と無線トランシーバだけを有しこれは第1第4の機能に相当する部分であると主張する。しかし,前記(2)オには,モジュール31がモデム部37や無線トランシーバ36を含むことが記載されているものの,遠隔通信又は通話に必要な各要素が,それぞれいずれに配置されているか具体的に記載されておらず,また,甲4において「モデム部」が具体的に何を意味するか明確ではない。そして,前記(2)オ記載のモジュール31が備えるモデム部37や無線トランシーバ36の機能がデータ用に限定されると解すべき理由はないから,モデム部37や無線トランシーバ36によって,本件発明の「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能(第2の機能)と「マイクに入力される音声信号」,- いから,モデム部37や無線トランシーバ36によって,本件発明の「アンテナにより受信される受信信号をスピーカから出力する音声信号に変換する機能(第2の機能)と「マイクに入力される音声信号」,- 53 -を前記アンテナから出力する送信信号に変換する機能(第3の機能)の少なくと」も一部に相当する機能が実現されるものといえ,モジュール31は,データ用信号の変調・変換に係る第1,第4の機能に相当する部分だけを有するとの原告の主張は,採用できない。 さらに,原告は,甲4における前記(2)カの記載から「モジュラーユニット31,に含まれるのは『通信フォーマット』であるから,上記『電話もAMPS システムや他のフォーマットを通して同様に通話することができ』るとは,ノートブック300に含まれるAMPS システム(電話)を使用して通話するという意味である。そうすると,ノートブック300自体が電話機能(電話として通話可能な機能)を有する一方,モジュラーユニット31は,単にノートブック300に含まれるAMPS システムから与えられる信号を送信信号にして送信するという無線通信機能(第1,第4の機能)しか有していない構成であることは明らかである」と主張する。し。 かし,上記(2)カの記載によれば「AMPS システムや他のフォーマット」と並列的,に記載されており「AMPS 通信フォーマット」を形成するのが「AMPS システム」で,あると解され,上記(3)ア及びイのとおり,AMPS 通信フォーマット及びAMPS システムは,モジュラーユニット31内のカードに搭載されていると解するのが自然であるから,ノートブック300がAMPS システムを含むことを前提とする原告の主張は理由がない。 さらにまた,原告は,甲4における前記(2)キの記載に基づき,携帯電話309 れていると解するのが自然であるから,ノートブック300がAMPS システムを含むことを前提とする原告の主張は理由がない。 さらにまた,原告は,甲4における前記(2)キの記載に基づき,携帯電話309はまさに「携帯電話」であって,携帯電話309自体が電話として通話可能な機能を有している,と主張する。しかし,前記(2)キの記載は,モジュール31が挿入されて結果として携帯電話として機能する機器を「携帯電話309」と表現して,いるものと認められ,原告の上記主張は採用することができない。 さらにまた,原告は,甲4における前記(2)クの記載に基づいて,ペン型コンピュータ313の中に携帯電話のシステムが「既に在る」のであるから,モジュール31はペン型コンピュータ313の中の携帯電話システムが使用されるときに無線- 54 -通信を行う機能(第1,第4の機能)しか有していない構成であることは明らかである,と主張する。しかし,上記(3)エのとおり,前記(2)クの記載によれば,モジュール31がペン型コンピュータ313のスロット314に装着されることで,当該ペン型コンピュータ313に携帯電話のシステムが構築されることが開示されていると解されるものであって,この点についても,原告の主張を採用することはできない。 したがって,甲4のノートブック300,携帯電話309は,それぞれが電話機能を内包しているとの原告の主張の前提が誤りであるから「回線契約はノートブ,ック300,携帯電話309について行われている」とする原告の主張は採用することができない。 (5)原告は,本件において「電話送受信ユニット」という用語は本件発明においてのみ使用されている用語であるから,甲4技術Bの認定における「電話送受信ユニット」が記載されているといえるためには,モジュラーユニットが第2 において「電話送受信ユニット」という用語は本件発明においてのみ使用されている用語であるから,甲4技術Bの認定における「電話送受信ユニット」が記載されているといえるためには,モジュラーユニットが第2の機能と第3の機能を有しているという認定判断が必要であるが,審決はそのような認定判断を行っていない,などと主張する。しかしながら「電話送受信ユニット」が,記載されているか否かの認定に当たっては,電話の送受信を可能とするユニットと解することができるか否かを考慮すればよく,上記のとおり,その点について審決は認定しているものであって,原告の上記主張は採用することができない。 (6)さらに,原告は,審決が「前記ノートブック300は,周知のノートブック型コンピュータのことであることが自明である(22頁20,21行)と認定。」したことなど,審決が甲4技術Bを認定するために用いている認定も誤っている,と主張する。しかし,甲4の「Personalcomputershavebecomesmallerandmoreefficientintheirprogressionthroughdesktop,laptop,notebook,andpalmtop」()(,,versions.1頁13~15行訳:パーソナルコンピュータはデスクトップラップトップ,ノートブック及びパームトップの順の進行で,より小さく,より効率的になってきた)及び「ReferringfirsttoFIG.1,・・・suchasalaptopor。 - 55 -netebookcomuter 11 (7頁27~29行(訳:最初に図1を参照すると・・・」),ラップトップやノートブックコンピュータのような)との記載によれば「ノート,ブック3 -netebookcomuter 11 (7頁27~29行(訳:最初に図1を参照すると・・・」),ラップトップやノートブックコンピュータのような)との記載によれば「ノート,ブック300」がノートブック型コンピュータであることが認められ,前記認定のとおりその他の点も含めて,審決が甲4技術Bを認定するために用いている認定に誤りがあるとの原告の主張は採用することができない。 さらにまた,原告は「通話」と「電話通信」とは異なる用語である,デスクト,ップ型パソコンであっても持ち運んで使用することが可能であるから,持ち運んで使用可能であることが示唆されているからといって「移動体通信端末」になるものではないなどと述べ,審決の甲4技術Bに関する認定の誤りを主張するが,このような原告の主張が採用できないことは明らかである。 (7)以上によれば,原告の主張はいずれも採用することができず,審決の甲4技術Bの認定に誤りはなく,取消事由2は理由がない。 取消事由3(相違点4についての容易想到性の判断の誤り)について,,(1)原告は甲2発明及び甲4技術Bについての審決の認定が誤っている以上甲2発明と甲4に記載された発明とを組み合わせても,本件発明における「1つの回線を契約するだけで複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成は得られない,と主張する。 しかしながら,上記1及び2のとおり,甲2発明及び甲4技術Bについての審決,。 の認定に誤りがあるとはいえないから原告の上記主張は採用することができない(2)また原告は審決の甲2発明相違点4甲4技術Bを前提としても ,,,,,「つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成は得られない,と主張する。そして,甲4に記載の発明は,もとも 違点4甲4技術Bを前提としても ,,,,,「つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする」構成は得られない,と主張する。そして,甲4に記載の発明は,もともと電子機器が異なる通信規格に対応できるようにすることを目的とするものであり,モジュラーユニットは異なる端末に装着されることで当該端末に新たな機能を付与するものではない,ノートブック300,携帯電話309は,もともと電話機能を有するものであって,モジュラーユニットが装着されることで「電話」になるものではない- 56 -ことなどを述べる。 (3)しかしながら,前記2(3)のとおり,甲4には,ノートブック300に接続されたヘッドセット302等を利用して電話をする場合には,ユニット31内の「AMPS システムや他のフォーマット」が提供され,このAMPS システムや他のフォーマットにより通話をすることが可能となることが記載されていると認められるから,モジュラーユニットには,それが装着されることで「電話」になるための通信システムが搭載されており,甲4には「一つの電話送受信ユニット(モジュラー,ユニット)が,スピーカ及びマイクを備えた複数の移動体通信端末のスロットに交代して装着されることにより,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にする電話送受信ユニット(モジュラーユニット」の技術(甲4技術B)が開)示されている。 したがって,原告が前提とする甲4技術の認識に誤りがあり,原告の主張は採用することができない。 (4)そして,甲4記載のモジュラーユニットは,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にするものであるから,審決が「甲4技術Bで,複数の移()動体通信端末に対し交代して共用される電話送受信ユニットモジュラーユニットは, ニットは,装着された各々の移動体通信端末において通話を可能にするものであるから,審決が「甲4技術Bで,複数の移()動体通信端末に対し交代して共用される電話送受信ユニットモジュラーユニットは,1つの回線を契約した上で交代して使用されるものに他ならない(33頁1。」1~14行)と認定判断したことに誤りはない。 (5)原告は,甲2の図1において,バッテリパック16の部分にROM/RAMを示す符号「60」が記載されていることを根拠に,甲2に記載されている「基本部12」は,マイクロコントローラ64が実行するプログラムを格納した「ROM/RAM60」を,図1に示されるように,物理的には分離してバッテリパック16側に配置したものであると解釈し,甲2発明において「基本部12(無線通」信機能ユニット)は,移動体通信端末としての周辺部14に装着されたときと,パソコン70に装着されたときとでは,その構成を異にし,パソコン70に装着されたときには,コントローラ64が実行するプログラムを格納した「ROM/RAM- 57 -60」と,それ以外の部分とが物理的に分離されたものとなること,その結果,パソコン70でデータの送受信を行うとき,基本部12のデータ通信に必要な各部の制御はパソコン70側によって行われていると認められる,と主張する。 しかしながら,甲2によれば「0004・・・本発明の目的は,本来の携帯,【】電話器として使用できると共に,携帯電話器が有する無線通信機能に着目して,無線通信機能を有する部分を他の電子機器と組み合わせて使用可能な携帯電話器ユニットを提供することにある」から,甲2発明は,携帯電話器の「無線通信機能を有する部分」を,他の電子機器と組み合わせることが可能な,一つのまとまりとして取り扱うことを想定しているものと認められる。また ットを提供することにある」から,甲2発明は,携帯電話器の「無線通信機能を有する部分」を,他の電子機器と組み合わせることが可能な,一つのまとまりとして取り扱うことを想定しているものと認められる。また「0007・・・本発明,【】,,,,,の携帯電話器ユニットは3つの分離可能な部分即ち基本部12周辺部14バッテリパック16から成る・・・「0012・・・基本部12は,RFモ。 」,【】ジュール50,変復調モデム52,チャンネルコーデック(TDMA方式:TimeDivisionMultipleAccess 方式)54,ADPCM(AdaptiveDifferentialPulseCodeModulation )コーデック56,PCMCIAI/F(インターフェース)58,ROM/RAM60,EEP-ROM62,マイクロコントローラ64,音声/データセレクタ66を有している「0014】ROM/RAM60,EEP。」,【-ROM62は,基本部12を制御するプログラムを格納し,作業中のワーキング領域となるメモリであり,マイクロコントローラ64は,ROMに格納されたプログラムに従って基本部12および周辺部14内の各機能部品を制御するものであり,音声/データセレクタ66は,PCMCIAI/F58からの音声またはデータを選択的にチャンネルコーデック54またはADPCMコーデック56に転送し,またはそれらからの音声またはデータをPCMCIAI/F58に転送するものである」と記載されている。そして,図4によれば,基本部12内に「ROM。 /RAM60」が配置され,マイクロコントローラ64とROM/RAM60とを結ぶ線が図示されている。以上によれば,マイクロコントローラ64とROM/RAM60とは,基本部12内で,信号線を介 M。 /RAM60」が配置され,マイクロコントローラ64とROM/RAM60とを結ぶ線が図示されている。以上によれば,マイクロコントローラ64とROM/RAM60とは,基本部12内で,信号線を介してプログラムやデータの授受を行っ- 58 -ていることが認められる。 また無線通信機能を有する部分として一体のものとして取り扱われる基,「」,「本部12」が,移動体通信端末としての周辺部14に装着されたときと,パソコン70に装着されたときとで,その構成を異にし,パソコンに装着されたときには,基本部12から「ROM/RAM60」が分離されたものになるとの原告の主張についても,甲2には,ROM/RAM60が欠如した基本部12をパソコン70が制御する旨の説明は記載されておらず,原告の解釈は,甲2発明の目的や甲2に開示された技術的事項と矛盾するものである。 そして,甲2の図1の符号「60」のほかに「ROM/RAM60」をバッテ,リパック16側に配置することを示唆する記載は存在せず,甲2の図4とその説明,「」,,に基づけばROM/RAM60は基本部12内に存在するものであるから,「」。 甲2全体の記載からみて図1の符号60は明らかな誤記であると判断されるしたがって「ROM/RAM60」に関する原告の上記主張は採用できず,ま,た,甲2に上記誤記が存在するとしても,このことにより,相違点4の容易想到性を否定する根拠とはならない。 (6)なお,原告は「無線通信機能ユニットと認定される基本部12は,本件発,明における『表示部に表示する表示信号を生成する機能』を有していないと認めるのが相当である」と相違点1についての容易想到性を否定する。 。 この点は,相違点4の容易想到性の判断に直接関連するものではないが,付言するに に表示する表示信号を生成する機能』を有していないと認めるのが相当である」と相違点1についての容易想到性を否定する。 。 この点は,相違点4の容易想到性の判断に直接関連するものではないが,付言するに,原告は,まず,キースイッチ42で入力された電話番号は,そのままLCD40に表示されると記載されていることから,表示部としてのLCD40に対する表示信号を生成する機能は,移動体通信端末と認定された周辺部14にあることになる,と主張する。しかしながら,相違点1につき,審決は「アンテナから受信,した信号を表示することが周知慣用である(29頁19,20行)として,アン」テナから受信した信号の表示について検討しているものであって,キースイッチによる入力について述べるものではない。 - 59 -また,原告は「携帯電話等において『アンテナから受信した信号を表示するこ,とが周知慣用』であるとしても,それは携帯電話という移動体通信端末においてアンテナから受信した信号を表示することが周知慣用であるということである」と。 して「甲2発明について,審決は『周辺部14』を『移動体通信端末』と認定し,ているのであるから,上記周知慣用技術によれば『周辺部14にアンテナから受,信した信号を表示する機能がある』と認定されることになる。移動体通信端末と認定しない『基本部12』に『アンテナから受信した信号を表示する機能がある』と認定することは,上記周知慣用技術の認定と矛盾することになる」と主張する。 。 ,,「,,しかしながら審決は周知慣用技術において移動体通信端末の内部回路が移動体通信端末(携帯電話等)のアンテナから受信した文字情報を表示部に表示できるよう,その表示信号を生成する機能を含むことは自明であるところ,甲第2号証の段落0008の『基本部12の内 の内部回路が移動体通信端末(携帯電話等)のアンテナから受信した文字情報を表示部に表示できるよう,その表示信号を生成する機能を含むことは自明であるところ,甲第2号証の段落0008の『基本部12の内部には,画像,文章等のデータと音声を処理する処理部と』と記載されるように,前記基本部は,文章を処理する処理部を含,むのであるから,甲第2号証の基本部の中の電子回路は,表示部に表示する表示信号を生成する機能を有する示唆があると言うべきである(29頁21~28行)。」と,基本部12における具体的処理に基づいて判断しており,しかも,甲2の図4及びその説明をみると,携帯電話器ユニット10のうち,アンテナから信号を受信する機能は基本部12側にあることが認められるから,周知慣用技術を甲2に記載の実施例に則して解釈し,甲2に記載の技術を認定することに何ら矛盾を生じるものではない。 そして,アンテナから受信した表示信号に着目すれば,アンテナから表示手段に至る経路上に存在する甲2発明の「電子回路」が,実質的に表示部に表示する表示信号を生成する機能を有すると解釈することが自然であって,このことと,甲2の「0017】携帯電話器として用いる場合を概略すると,キースイッチ(プッシ【ュボタン)42を用いて無線通話を行う相手の電話番号を押す。このとき,LCD40は電話番号を表示する・・・」との記載とが矛盾するものともいえず,審決。 - 60 -の認定判断に誤りはない。 (7)したがって,審決が,相違点4につき「甲2発明に甲4技術Bを適用し,,甲2発明のパソコンを,電話送受信ユニットが装着されて通話が可能にされる移動体通信端末として構成し,本件発明のように『1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする』よう構成することは当業者が容易 送受信ユニットが装着されて通話が可能にされる移動体通信端末として構成し,本件発明のように『1つの回線を契約するだけで前記複数の移動体通信端末によって通話を可能にする』よう構成することは当業者が容易になし得ることである」とした判断に誤りはない。 。 よって,原告主張の取消事由3は理由がない。 取消事由4(相違点2についての認定及び判断の誤り並びに容易想到性の判断の誤り)について(1)「相違点2の認定の誤り」をいう点についてア原告は,甲2のパソコン70は,甲2の図5からすれば,明らかに,いわゆるデスクトップパソコンの形態が図示されているのであって,パソコン70をもって「移動体通信端末」と認定することは甲2の記載に反しているから,甲2発明では「複数の移動体通信端末ではない」ことが明らかであって,審決が,相違点2として「甲2発明では・・・複数の移動体通信端末』かどうか不明である(28,,『」頁23~27号)と認定したことは誤っている,と主張する。 イしかしながら,甲2には,図5のパソコン70がデスクトップパソコンであるとの説明は記載されておらず,また,図5を参照すると,パソコン70のみならず,テレビ,ステレオ,ビデオカメラ等を示す図5(c)の装置も同様に直方体形状に記載されているから,図5の(b(c)は概念図であると認められ,この図),5(b)を根拠に「明らかに,いわゆるデスクトップパソコンの形態が図示され,ている」と認定することはできないから,原告の主張は採用することができない。 ,,「」また審決は甲2の携帯電話器ユニット10の周辺部14を移動体通信端末に相当すると認定しているものであり,相違点2の認定において,甲2に記載されるパソコン70が「移動体通信端末」であることは直接的には基礎としていないから,パソコン ト10の周辺部14を移動体通信端末に相当すると認定しているものであり,相違点2の認定において,甲2に記載されるパソコン70が「移動体通信端末」であることは直接的には基礎としていないから,パソコン70の形態に関する原告の指摘は,審決の相違点2の認定に影響を与- 61 -えるものではない。 (2)「相違点2の判断の誤り」をいう点についてア原告は,甲2発明において,甲4及び甲3技術を適用し,わざわざ基本部12全体を保持するに適した形状に形成されているものではない「スロット」としての「筒状の基本部保持部」に,基本部12全体が収納されるような形状に形成する必要性は存しない(組み合わせる動機付けがない,と主張する。 。)イそこで,甲2発明において「基本部12」と「筒状の基本部保持部」の形,,「」状について検討すると甲2に記載されるスロットとしての筒状の基本部保持部が,カートリッジとしての「基本部12」の一部を保持するに適した形状に形成されるものであったとしても,甲2には,基本部と保持部の構造を甲2の図1及び2に記載されたような形状とするべき技術的必然性については何ら記載されておらず,甲2の図1及び2には,その一例としての形状の基本部12と保持部とが記載されているにすぎないものと認められる。また,甲2には,基本部と保持部の構造について,設計変更することを妨げる記載もない。 ウ一方,甲4の図14を参照すると,携帯電話309,ノートブック300及びペン型コンピュータ313という様々な形態の移動体通信端末のそれぞれに,モジュラーユニットを収納することが開示されており,特に,携帯電話309についてみると,携帯電話309にユニットとほぼ同形状のスロットが形成されていることが見受けられるから,携帯電話309にユニットを装着するときも,ペン型 することが開示されており,特に,携帯電話309についてみると,携帯電話309にユニットとほぼ同形状のスロットが形成されていることが見受けられるから,携帯電話309にユニットを装着するときも,ペン型コンピュータ313と同様に,ユニット全体が収納されるように装着されることが示唆されているということができる。 そして,甲3に記載されるような,無線送受信機能を有する装置を,電子機器のスロットに装着する際,その匣体が全体的に収容される状態にすることによる外観デザインの向上,携帯時の利便性の向上等の利点に触れた当業者であれば,甲4に開示されたスロットにユニット全体が収納されるように装着される構造を参照して,甲2に記載される基本部及び保持部の形状の双方を設計変更することは容易で- 62 -あり,この点についての技術的困難性は何ら存在しない。 エそして,甲2には,保持部を基本部12全体が収納されるような形状とすることを妨げる技術的要因となる記載もないから,甲2発明における,カートリッジとしての基本部がスロットとしての筒状の基本部保持部に部分的に収納されるという構成に代えて,甲4及び甲3技術を適用し,本件発明のようにカートリッジ(基本部)がスロット(保持部)に「全体が収納されるような形状」とすることは,当業者が容易に想到し得ることであり,甲2発明に甲4及び甲3技術を組み合わせるべき理由がないとの原告の主張は,採用することができない。 オ原告は,甲3には携帯無線電話装置全体を収納することが記載されているだけで「ユニット」なるものを収納することが記載されているわけではなく,この,甲3に記載された携帯電話無線装置に対応する甲2の構成は,基本部12を周辺部14に装着した携帯電話器ユニットそのものであるから,甲3を甲2発明に適用すると,周辺部14を含む携帯 けではなく,この,甲3に記載された携帯電話無線装置に対応する甲2の構成は,基本部12を周辺部14に装着した携帯電話器ユニットそのものであるから,甲3を甲2発明に適用すると,周辺部14を含む携帯電話器ユニットを移動体通信端末ではないパソコン70に収納できるようにする構成が得られるだけであって,本件発明のように,カートリッジが「前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成される」よう構成することは,当業者が容易になし得ることではない,と主張する。 しかしながら,甲3に記載される携帯無線電話装置は,電話通信のための無線送受信機能を有するものであり,かつ,カード挿入部に全体的に収容される状態をもって装着可能とされる外形寸法をとる匣体を備えているものであるから,無線送受信機能を有する一つのまとまった装置であり,一体のものとして取り扱うことが可能な構成単位であるから,当該装置を「ユニット」として認定することは,技術常識を考慮すれば誤りということはできない。 したがって,甲3の携帯無線電話装置を「無線送受信機能を有するユニット」として認定することができ,甲3には「無線送受信機能を有するユニットをパーソ,『ナルコンピュータ等の電子機器のスロットに装着する際,そのユニットが全体的に- 63 -収容される状態にすることにより,パーソナルコンピュータ全体を外観的に優れたものにできるとともに,移動や向きの変更に際して取扱い易く,使い勝手が良いものとする』技術」が開示されているとする審決の認定(17頁21~25行)に誤りはない。 (3)そうすると,相違点2の全体としてみても,甲2発明に,甲4及び甲3技術を適用し,本件発明のように,カートリッジが「前記スピーカ及び前記マイクを 決の認定(17頁21~25行)に誤りはない。 (3)そうすると,相違点2の全体としてみても,甲2発明に,甲4及び甲3技術を適用し,本件発明のように,カートリッジが「前記スピーカ及び前記マイクを端末本体に備えた複数の移動体通信端末の各々に設けられたスロットに全体が収納されるような形状に形成される」ように構成することは,当業者が容易になし得ることである。 したがって,原告主張の取消事由4は理由がない。 その他(阻害事由の存在)について(1)原告は,①甲2及び甲4は,本件発明と同じ課題・効果を記載又は示唆していないので,甲2と甲4を組み合わせたとしても,本件発明と同じ構成・効果は得られない,②仮に,甲2発明が本件発明と同じ課題・効果を有している,又は示唆していると仮定しても,甲4に記載のモジュラーユニットは電話回線契約のできないものであり,ノートブック300等の各通信端末が回線契約をしなければならないものであるから,甲4に記載の発明は,当該課題・効果を実現できるものではない,などと主張する。 しかしながら,原告の上記主張は,前述のとおりの,甲2発明,甲4技術についての採用できない認定を前提とするなどのものであるから,理由がない。 (2)また,原告は,甲2発明は「音声/データセレクタ66」を備える構成であるため,本件発明のように「前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及び前記通話用音声信号を入出力する信号線」とする必然性は全くなく,むしろ当該構成を採用することを阻害している,と主張する。 ,,「【】,しかしながら甲2によれば0014・・・音声/データセレクタ66はPCMCIAI/F58からの音声またはデータを選択的にチャンネルコーデック- 64 -54またはADPCMコーデック56に転送し,またはそれらからの音声ま 0014・・・音声/データセレクタ66はPCMCIAI/F58からの音声またはデータを選択的にチャンネルコーデック- 64 -54またはADPCMコーデック56に転送し,またはそれらからの音声またはデータをPCMCIAI/F58に転送するもの・・・」であり,基本部12内において,音声とチャンネルコーデック54に送られるデータの信号を分配転送する機能を備えているものにすぎず,移動体通信端末に相当する周辺部14と基本部12との間の信号の入出力に直接関係するものではないから「音声/データセレクタ,66」が存在することが「前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及,び前記通話用音声信号を入出力する信号線」を採用することの阻害要因になり得ない。 そして,甲2によれば「0011】図2,図3に示すように,周辺部14の本,【体部30と基本部保持部32で形成された筒の内部にはPCMCIA規格のコネクタ46が設けられている。このコネクタ46は前述の基本部12のコネクタ20aと接続されるものであり,複数のピン46aを有するレセプタクルとして構成されている・・・「0017・・・キースイッチ42で入力された電話番号デー。 」,【】タは基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され・・・「0018・・・通話の送信では,マイク44から入力された音」,【】声は基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され・・・「0019】一方,通話の受信では,アンテナ24で受信した音」,【声信号は・・・基本部12のPCMCIAI/F58を介して周辺部14のスピ,ーカ38に転送され・・・」及び「0021・・・パソコン70からのデータ,【】の送信では,パソコンからのデータは,基本部12のP ・基本部12のPCMCIAI/F58を介して周辺部14のスピ,ーカ38に転送され・・・」及び「0021・・・パソコン70からのデータ,【】の送信では,パソコンからのデータは,基本部12のPCMCIAI/F58を介して音声/データセレクタ66に転送され・・・」と記載され,また,図2及び,3のコネクタ46の図示を参照すると,図4で描かれた基本部12と周辺部14を,,,結ぶ線は複数の信号線を一括して記載したものであって甲2発明の入出力部を「前記操作信号と前記表示信号を入出力する信号線,及び前記通話用音声信号を入出力する信号線を含む」ように構成することは,当業者が容易になし得ることといえ,原告の上記主張も採用することができない。 - 65 - 以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 よって,原告の請求は理由がないから,棄却されるべきである。 知的財産高等裁判所第1部裁判長裁判官塚原朋一裁判官本多知成裁判官田中孝一
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