主文 被告人を懲役3年4月に処する。 未決勾留日数中80日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成16年8月11日午前10時5分ころ,兵庫県明石市A町a丁目b番c号Bビル3階「C校」において,勤務中の同校従業員D(当時22歳)を認め,同女以外には従業員が出勤していないことを確認するや,強いて同女を姦淫しようと企て,同女に対し,その顔面を手拳で殴打する暴行を加え,さらに仰向けに倒れた同女の顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えて,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫しようとしたが,同女に抵抗されるなどしたためその目的を遂げず,その際,前記暴行により同女に加療約2週間を要する頭部外傷,前額部及び鼻翼部挫傷,鼻骨骨折等の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)被告人は,被害者に対し強いてわいせつな行為をする意思で判示行為に及んだもので,姦淫する意思はなかった旨当公判廷で供述し,弁護人は被告人の供述に基づき,被告人には強姦の犯意がなかったから被告人は強制わいせつ致傷の責任を負うに止まる旨主張するが,被告人は捜査段階においては当初から一貫して強姦の犯意があったことを認める供述をしているところ,その供述内容は,本件犯行現場に被害者が一人でおり,20分程度は他の従業員が出勤してこないことを確認した被告人が,同所付近で被害者の姿態を想像しながら自慰行為を続けていた際,被害者の姿を認めるや,同女を強姦することを決意して本件犯行に及んだ旨等の,犯行に至る経緯,犯行状況を含め具体的で詳細な供述であって,被害者の顔面をいきなり手拳で強打するなどそのし烈な暴行の態様及び程度に照らしても,その供述の信用性は十分である。被告 犯行に及んだ旨等の,犯行に至る経緯,犯行状況を含め具体的で詳細な供述であって,被害者の顔面をいきなり手拳で強打するなどそのし烈な暴行の態様及び程度に照らしても,その供述の信用性は十分である。被告人は,公判廷において,強姦とは女性の体に触る目的の場合をも含むものと思っていたのでそのような調書の作成に応じたなどと供述するが,被告人の前記自白調書中には,繰り返し,明確に,「被害者と無理矢理セックスするつもりで本件犯行に及んだ。」旨の供述部分があるほか,同房者にその旨指摘されて気付いたなどというその公判供述は,その内容自体が極めて不自然,不合理であり採用の限りではない。弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用)被告人の判示所為は行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法181条(179条,177条前段)に,裁判時においてはその改正後の刑法181条(179条,177条前段)に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑によることとし(なお,その有期懲役刑の長期は,行為時においては前記改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法12条1項によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。),所定刑中有期懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役3年4月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中80日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人がC校の受付業務に従事中の被害者に暴行を加え強いて同女を姦淫しようとしたが,同女から抵抗されたためその目的を遂げず,その際,被害者に判示の傷 担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人がC校の受付業務に従事中の被害者に暴行を加え強いて同女を姦淫しようとしたが,同女から抵抗されたためその目的を遂げず,その際,被害者に判示の傷害を負わせたという強姦致傷の事案である。 被告人は,性的欲求を満たすために,性欲の赴くままに本件犯行に及んだもので,その自己中心的で邪な動機に酌量の余地はない。被告人は犯行に先立つ2日前からC校の受付で応対する若い女性への性的関心から連日同校を訪れた挙げ句,犯行当日,被害者以外の従業員がいないことを確認するや,突然,被害者に対しその顔面等を手拳で数回殴打し,倒れ込んだ同女の乳房を鷲掴みにするなどの暴行を加え,同女に鼻骨骨折等の傷害を負わせたもので,本件は粗暴かつ卑劣で悪質な犯行といわねばならない。 被害者は何らの落ち度もないのに,勤務先において日常業務に従事中,突然被告人に襲われて前記傷害を負ったのであって,被害者の受けた心身の苦痛は大きく,そのため被害者は勤務先を退職し,転居を余儀なくされたのであって,生じた結果は重大である。それにもかかわらず,被告人は,被害者に何ら慰藉の措置を講じておらず,被害者が被告人の厳重処罰を望むのも当然である。また,被告人は,公判廷において前記のように不自然,不合理な弁解を続けるなど,本件を真摯に省みる姿勢が十分ではない。 以上の諸事情によれば,被告人の刑事責任は相当に重いというべきである。 そうすると,幸い姦淫の点は未遂に止まったこと,計画的な犯行とまでは認められないこと,前科がないこと,被告人は周囲から一目置かれる技能を有する調理人として稼働していたこと,実母が公判廷で被告人の監督を誓約したこと,被告人なりの反省の情など,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,本件は弁護人が主張するような,被告人に 技能を有する調理人として稼働していたこと,実母が公判廷で被告人の監督を誓約したこと,被告人なりの反省の情など,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,本件は弁護人が主張するような,被告人に対し刑の執行を猶予すべき事案とは到底認められないが,これらの諸事情を総合考慮し,主文のとおり量刑した。 よって,主文のとおり判決する。 平成17年3月30日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 裁判官橋本一 裁判官三重野真人
▼ クリックして全文を表示