昭和29(あ)2294 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人佐々木文平の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論供述は本件犯罪

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判決文本文546 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人佐々木文平の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論供述は本件犯罪の取調に対してなされたものであり、その供述調書には、被疑者にあらかじめ供述を拒むことができる旨を告げ、録取後読み聞けされて相違なき旨を申述し、被疑者の署名指印がされてあり、被告人はこれを証拠とすることにつき、第一審第二回公判において同意している。そして記録によれば、検察官は被告人に対し、被告人のした正規な投票及び不正な投票の被選挙人の氏名の表示を求めたものではなく、被告人が自ら進んで、正規に投票した一票及び不正に投票した一票の被選挙人の氏名を表示し、その投票を指示したにすぎないものであることが窺われる。それ故、所論のように投票の秘密を犯した廉は認められず、違憲の主張はその前提を欠くものであり、同第二点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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